代襲相続が発生していると、相続でトラブルが起きやすくなります。
なぜなら、「亡くなった人と代襲相続人」や「相続人と代襲相続人」は、生前の交流が少なく関係性が薄いからです。
兄弟姉妹であれば対等な話し合いができても、孫や甥姪と対等に話し合うのは難しいでしょう。
今回の記事では、代襲相続のトラブルを3つのケースで説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。
目次
1.代襲相続人と遺留分のトラブル
代襲相続のトラブル1つ目は、遺留分のトラブルです。
亡くなった人が遺言書を残していても、遺留分権者は遺留分侵害額を請求することができます。
そして、代襲相続人が孫(曾孫)であれば、遺留分を有しています。
※甥姪に遺留分はありません。
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1-1.代襲相続人から遺留分を請求される
亡くなった人と代襲相続人(孫)が疎遠であっても、遺留分侵害額については請求できます。
ですが、相続人(受遺者)の事情も一切考慮せず、遺留分侵害額請求をする代襲相続人も存在します。
遺留分は法律上認められている権利なのですが、請求される側と請求する側はトラブルになりやすいです。
トラブルを防ぐためには、遺留分を請求されても大丈夫なように、現金を用意しておきましょう。
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1-2.相続人が代襲相続人に遺言書を見せない
亡くなった人が遺言書を残している場合、代襲相続人(孫)は遺言書の内容を確認する必要があります。
なぜなら、遺言書の内容を確認しないと、遺留分の侵害額が分からないからです。
ですが、相続人が代襲相続人に遺言書を見せないこともあります。
「代襲相続人に遺留分は無いから見る必要がない」
「子どもが相続するから孫は遺言書を見なくてよい」
上記のような発言は、遺言書を見せると遺留分侵害額請求されるので、見せずに終わらせたいという考えでしょう。
相続人(子ども)と代襲相続人(孫)は、遺留分を巡ってトラブルになりやすいです。
2.代襲相続人と遺産分割協議のトラブル
代襲相続のトラブル2つ目は、遺産分割協議のトラブルです。
亡くなった人が遺言書を残していなければ、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。
ただし、相続人と代襲相続人が存在する場合、年齢が離れている可能性が高いのでトラブルになりやすいです。
相続人 | 代襲相続人 | |
---|---|---|
ケース1 | 子ども | 孫 |
ケース2 | 兄弟姉妹 | 甥・姪 |
2-1.代襲相続人が遺産分割協議に協力してくれない
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要なので、代襲相続人の同意も必要です。
ですが、代襲相続人が遺産分割協議に協力しないため、相続手続きが進まないこともあります。
どうしても代襲相続人が協力しない場合は、遺産分割調停の申立てをするしかありません。
疎遠になっている代襲相続人がいるなら、トラブルを避けるためにも遺言書の作成をしておきましょう。
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2-2.相続人が代襲相続人と協議せずに決める
相続人が遺産分割協議書を作成して、代襲相続人に対して一方的に送ってくることがあります。
例えば、「遺産分割協議の内容はこちらで決めたから、実印を押して印鑑証明書を返送してください」という感じです。
代襲相続人が相続財産について尋ねると、以下のような言葉が返ってきます。
「代襲相続人が財産を貰えるだけ感謝しろ」
「目上の者を疑ってまで財産が欲しいのか」
相続人と代襲相続人では、相続人の方が年配であることが多く、遺産分割協議を強引に進める傾向があります。
遺産分割協議に参加する人の年齢が離れていると、遺産分割協議でトラブルになりやすいです。
関連記事を読む『代襲相続人を無視して相続手続きはできない【全員参加】』
3.代襲相続人と相続放棄のトラブル
代襲相続のトラブル3つ目は、相続放棄のトラブルです。
亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人も借金を相続することになります。
3-1.代襲相続人も相続放棄しなければ借金を相続
亡くなった人と代襲相続人は関係性が離れているので、生前に交流が無いケースもあります。
ですが、相続は生前の関係性とは無関係に発生するので、代襲相続人も相続放棄しなければ借金を相続します。
債権者から借金の督促状等が届いているなら、3か月以内に相続放棄の手続きをしましょう。
3-2.先順位相続人の相続放棄で代襲相続人に相続が移る
先順位相続人が相続放棄すると、後順位相続人に相続が移ります。
例えば、亡くなった人に子どもがいても、全員相続放棄すると後順位相続人に相続が移ります。後順位相続人である兄弟姉妹に代襲相続が発生していれば、甥・姪が代襲相続人として相続します。
先順位相続人から相続放棄の連絡が無ければ、借金等の督促状で相続を知ることになります。
相続放棄でトラブルにならないように、後順位相続人の連絡先を知っているなら教えておきましょう。
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4.さいごに
「亡くなった人と代襲相続人」または「相続人と代襲相続人」は年齢が離れていることもあり、相続ではトラブルになりやすいです。
- 代襲相続人と遺留分のトラブル
- 代襲相続人と遺産分割協議のトラブル
- 代襲相続人と相続放棄のトラブル
代襲相続人が孫であれば遺留分を有しているので、遺留分を請求することができます。
遺言書が残されていなければ、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。代襲相続人を無視して遺産分割協議は成立しません。
亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人も相続放棄が必要になります。
相続のトラブルを防ぐためにも、過去のトラブルを参考にして相続手続きを進めてください。