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代襲相続のトラブルを3つのケースに分けて説明

代襲相続のトラブル
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代襲相続が発生していると、相続でトラブルが起きやすくなります。

なぜなら、「亡くなった人と代襲相続人」や「相続人と代襲相続人」は、生前の交流が少なく関係性が薄いからです。

兄弟姉妹であれば対等な話し合いができても、孫や甥姪と対等に話し合うのは難しいでしょう。

今回の記事では、代襲相続のトラブルを3つのケースで説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。

1.代襲相続人と遺留分のトラブル

代襲相続のトラブル1つ目は、遺留分のトラブルです。

亡くなった人が遺言書を残していても、遺留分権者は遺留分侵害額を請求することができます。

そして、代襲相続人が孫(曾孫)であれば、遺留分を有しています。
※甥姪に遺留分はありません。

1-1.代襲相続人から遺留分を請求される

亡くなった人と代襲相続人(孫)が疎遠であっても、遺留分侵害額については請求できます。

ですが、相続人(受遺者)の事情も一切考慮せず、遺留分侵害額請求をする代襲相続人も存在します。

遺留分は法律上認められている権利なのですが、請求される側と請求する側はトラブルになりやすいです。

トラブルを防ぐためには、遺留分を請求されても大丈夫なように、現金を用意しておきましょう。

1-2.相続人が代襲相続人に遺言書を見せない

亡くなった人が遺言書を残している場合、代襲相続人(孫)は遺言書の内容を確認する必要があります。

なぜなら、遺言書の内容を確認しないと、遺留分の侵害額が分からないからです。

ですが、相続人が代襲相続人に遺言書を見せないこともあります。

「代襲相続人に遺留分は無いから見る必要がない」

「子どもが相続するから孫は遺言書を見なくてよい」

上記のような発言は、遺言書を見せると遺留分侵害額請求されるので、見せずに終わらせたいという考えでしょう。

相続人(子ども)と代襲相続人(孫)は、遺留分を巡ってトラブルになりやすいです。

 

2.代襲相続人と遺産分割協議のトラブル

代襲相続のトラブル2つ目は、遺産分割協議のトラブルです。

亡くなった人が遺言書を残していなければ、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。

ただし、相続人と代襲相続人が存在する場合、年齢が離れている可能性が高いのでトラブルになりやすいです。

相続人と代襲相続人の組み合わせ
相続人 代襲相続人
ケース1 子ども
ケース2 兄弟姉妹 甥・姪

2-1.代襲相続人が遺産分割協議に協力してくれない

遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要なので、代襲相続人の同意も必要です。

ですが、代襲相続人が遺産分割協議に協力しないため、相続手続きが進まないこともあります。

どうしても代襲相続人が協力しない場合は、遺産分割調停の申立てをするしかありません。

疎遠になっている代襲相続人がいるなら、トラブルを避けるためにも遺言書の作成をしておきましょう。

2-2.相続人が代襲相続人と協議せずに決める

相続人が遺産分割協議書を作成して、代襲相続人に対して一方的に送ってくることがあります。

例えば、「遺産分割協議の内容はこちらで決めたから、実印を押して印鑑証明書を返送してください」という感じです。

代襲相続人が相続財産について尋ねると、以下のような言葉が返ってきます。

「代襲相続人が財産を貰えるだけ感謝しろ」

「目上の者を疑ってまで財産が欲しいのか」

相続人と代襲相続人では、相続人の方が年配であることが多く、遺産分割協議を強引に進める傾向があります。

遺産分割協議に参加する人の年齢が離れていると、遺産分割協議でトラブルになりやすいです。

 

3.代襲相続人と相続放棄のトラブル

代襲相続のトラブル3つ目は、相続放棄のトラブルです。

亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人も借金を相続することになります。

3-1.代襲相続人も相続放棄しなければ借金を相続

亡くなった人と代襲相続人は関係性が離れているので、生前に交流が無いケースもあります。

ですが、相続は生前の関係性とは無関係に発生するので、代襲相続人も相続放棄しなければ借金を相続します。

債権者から借金の督促状等が届いているなら、3か月以内に相続放棄の手続きをしましょう。

3-2.先順位相続人の相続放棄で代襲相続人に相続が移る

先順位相続人が相続放棄すると、後順位相続人に相続が移ります。

例えば、亡くなった人に子どもがいても、全員相続放棄すると後順位相続人に相続が移ります。後順位相続人である兄弟姉妹に代襲相続が発生していれば、甥・姪が代襲相続人として相続します。

先順位相続人から相続放棄の連絡が無ければ、借金等の督促状で相続を知ることになります。

相続放棄でトラブルにならないように、後順位相続人の連絡先を知っているなら教えておきましょう。

 

4.さいごに

「亡くなった人と代襲相続人」または「相続人と代襲相続人」は年齢が離れていることもあり、相続ではトラブルになりやすいです。

  • 代襲相続人と遺留分のトラブル
  • 代襲相続人と遺産分割協議のトラブル
  • 代襲相続人と相続放棄のトラブル

代襲相続人が孫であれば遺留分を有しているので、遺留分を請求することができます。

遺言書が残されていなければ、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。代襲相続人を無視して遺産分割協議は成立しません。

亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人も相続放棄が必要になります。

相続のトラブルを防ぐためにも、過去のトラブルを参考にして相続手続きを進めてください。