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代襲相続人も遺産分割協議書に署名捺印する

代襲相続人も遺産分割協議
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代襲相続が発生しているなら、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議書には代襲相続人も署名捺印して印鑑証明書も添付します。

代襲相続人が複数人の場合でも、全員が参加して署名捺印が必要です。

今回の記事では、代襲相続人と遺産分割協議書について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。

1.遺産分割協議には代襲相続人の同意も必要

亡くなった人が遺言書を作成していなければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければ相続手続が進みません。

相続人全員なので代襲相続が発生しているなら、代襲相続人も遺産分割協議に参加します。

代襲相続人も全員参加

代襲相続人が複数人いる場合でも、全員が参加して同意しなければ遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議が成立したら、証拠として遺産分割協議書を作成します。

 

2.代襲相続人も実印と印鑑証明書を準備

遺産分割協議は相続人全員の同意があれば成立します。遺産分割協議書を作成していなくても、遺産分割協議の成立とは無関係です。

ですが、遺産分割協議書が無ければ、第3者には遺産分割が成立しているか分かりません。相続人の1人が勝手に遺産分割協議の成立を主張しているかもしれません。

ですので、相続手続きでは遺産分割協議書を証拠として提出します。

2-1.遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印

遺産分割協議書は証拠として作成するので、相続人全員が署名捺印します。誰か1人でも署名捺印が欠けていると、相続手続きでは使用できません。

当然ですが、代襲相続人も遺産分割協議書に署名捺印します。

代襲相続が発生していると相続人の人数が多いかもしれませんが、相続人全員の署名捺印が必要です。

2-2.遺産分割協議書と印鑑証明書はセット

遺産分割協議書に使用する印鑑は実印です。

なぜなら、認印は他の相続人でも用意できるので、第3者に対する証拠としては弱いからです。

そして、実印で捺印していることを証明するため、遺産分割協議書には印鑑証明書を添付します。

代襲相続人の印鑑証明書も必要になるので、あらかじめ取得しておきましょう。

 

3.代襲相続人が未成年なら親権者が遺産分割協議に参加

代襲相続人が未成年の場合、遺産分割協議に参加するのは親権者です。

代襲相続人の親権者が遺産分割協議に同意して、親権者が遺産分割協議書に署名捺印します。親権者の印鑑証明書も必要です。

ただし、代襲相続人が未成年だと注意点が2つあります。

  • 年齢は遺産分割時点で判断
  • 未成年の代襲相続人が複数人

3-1.年齢は遺産分割時点で判断する

代襲相続人が未成年かどうかは、遺産分割をする時点で判断します。

つまり、相続発生時に未成年だったとしても、遺産分割時に成年であれば問題ありません。

例えば、相続発生時に代襲相続人が19歳でも、1年経過すれば成年になるので本人が遺産分割協議に参加できます。
※令和4年4月1日からは18歳で成年です。

他の相続人の都合にもよりますが、代襲相続人が成年になるまで待つことも可能です。

3-2.未成年の代襲相続人が複数人

未成年の代襲相続人が複数人いる場合、親権者は利益相反に該当します。

分かりやすく言うと、親権者が複数人を代理して遺産分割協議に参加することはできません。

親権者が利益相反になるケースは、以下の図のような状態です。

未成年者が複数人なら利益相反

親権者が代襲相続人の代理人になると、代襲相続人同士で利益が相反します。

利益相反状態を解消するには、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人については、下記の記事で詳しく説明しています。

 

4.代襲相続と数次相続では遺産分割協議書の記載が違う

本来の相続人が亡くなっている場合でも、代襲相続と数次相続では遺産分割協議書の記載が違います。

代襲相続と数次相続の違いを簡単に説明すると、以下のようになります。

  • 代襲相続:本来の相続人が先に亡くなっている
  • 数次相続:遺産分割前に相続人が亡くなっている

代襲相続では相続人として遺産分割協議書に署名捺印します。

例えば、代襲相続人がBであれば、「相続人B」として署名捺印します。代襲相続人Bとは記載しません。

亡くなった人の直接の相続人がBになります。

それに対して、数次相続では相続人の相続人として署名捺印します。

例えば、相続人がAでAの相続人がBであれば、「相続人兼被相続人Aの相続人B」として署名捺印します。

亡くなった人の直接の相続人はAになります。

代襲相続と数次相続の違い

遺産分割協議にどの立場で参加しているのかが違うので、署名捺印する際は間違えないように注意してください。

 

5.さいごに

代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。

そして、遺産分割協議が成立すれば、代襲相続人も遺産分割協議書に署名捺印します。

相続手続きでは印鑑証明書もセットで使用するので、前もって用意しておきましょう。

代襲相続人が未成年の場合は、親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。未成年の代襲相続人が複数人なら利益相反に注意してください。

遺産分割協議書は相続手続きで使用するので、代襲相続が発生しているなら忘れずに作成しておきましょう。