代襲相続が発生するのは、相続人が先に亡くなった場合だけではありません。
推定相続人が廃除されている場合も代襲相続が発生します。
廃除の申立件数は少ないですが、知っておかなければ相続人を間違えることに繋がります。
今回の記事では、廃除による代襲相続について説明しているので、ご存知ない部分があれば参考にしてください。
目次
1.相続人が廃除されると代襲相続が発生
推定相続人が廃除されていると、相続が発生しても相続できません。
- 推定相続人
- 今の時点で相続が発生した場合の相続人のこと
ですが、廃除された推定相続人に子どもがいれば、代襲相続が発生して相続人となります。
あくまでも、推定相続人を廃除するのが目的なので、推定相続人の子どもは代襲相続により相続できます。
1-1.推定相続人を廃除する方法は2つ
推定相続人を廃除する方法は2つあります。
- 生前に家庭裁判所へ申し立てる
- 遺言書で廃除の意思表示をして申し立てる
生前に自分で家庭裁判所に申立てをする方法と、遺言書で廃除の意思表示をして遺言執行者が申立てをする方法です。
ただし、どちらの方法を選んでも、廃除を認めるかどうかは家庭裁判所が判断します。
ですので、家庭裁判所が廃除を認めなければ、廃除による代襲相続は発生しません。
1-2.廃除の記載のある戸籍謄本が必要
廃除により代襲相続人となった場合、相続手続では本来の相続人(廃除された人)の戸籍謄本も必要です。
そして、戸籍謄本を取得した際は、廃除の記載があるか確認してください。
なぜなら、戸籍謄本に廃除の記載が無ければ、相続手続きを進めることができないからです。
戸籍謄本に廃除の記載が無い場合は、市役所に届出をしていない可能性があるので、廃除の申立てをした人に確認してください。
2.甥姪の代襲相続は廃除では発生しない
推定相続人が廃除されると、推定相続人の子どもが代襲相続します。
ですが、甥姪の代襲相続は廃除では発生しません。
なぜなら、被相続人が廃除できるのは、遺留分を有する推定相続人だからです。
甥姪の親は被相続人の兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、被相続人は兄弟姉妹を廃除できません。
兄弟姉妹を廃除することができないので、甥姪が廃除により代襲相続することもありません。
ただし、甥姪が別の事由で代襲相続することはあります。
司法書士から一言被相続人が兄弟姉妹に財産を残したくないなら、遺言書で別の人に残せば大丈夫です。
3.代襲相続は廃除以外でも発生する
代襲相続は推定相続人を廃除した場合だけでなく、その他の事由でも発生します。
廃除以外の発生事由についても、簡単に説明しておきます。
3-1.相続人が相続の開始前に亡くなる
相続人が相続の開始前に亡くなると、相続人の子どもが代襲相続人となります。
代襲相続の発生事由で一番多いですし、知っている人も多いです。
気を付ける点は、被相続人と相続人が疎遠だと、どちらが先に亡くなったか分からない場合があることです。必ず戸籍謄本を取得して死亡日を確認してください。
3-2.相続人の欠格事由に該当する
相続人が相続人の欠格事由に該当すると、相続人の子どもが代襲相続人となります。
以下は、主な欠格事由です。
- 被相続人や先順位相続人を殺害した
- 詐欺や強迫により遺言書を作成させた
- 遺言書を偽造したり破棄した
相続人が欠格事由に該当すると、当然に相続権を失います。
ただし、相続欠格に該当しても戸籍謄本には記載されないので、相続手続きをする際は気をつけてください。
4.さいごに
推定相続人を廃除していると、推定相続人の子どもが代襲相続人となります。
廃除によって推定相続人が相続権を失っても、推定相続人の子どもは廃除とは無関係なので相続できます。
廃除により代襲相続人となった場合、相続手続きでは本来の相続人(廃除された人)の戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本に廃除の記載が無ければ、相続手続きでは使用できません。
廃除により代襲相続人になることは少ないと思いますが、死亡以外でも代襲相続が発生することは知っておいてください。