養親の相続人になることは知っていたが、養親が亡くなった後で代襲相続人になることは知らない人が多いです。
市役所等からの書面が届いて、初めて養子でも代襲相続することに気付きます。
養子と実子に法律上の違いはないので、養子でも代襲相続の要件を満たしていれば相続します。
今回の記事では、代襲相続と養子について説明しているので、養子縁組を結んでいるなら参考にしてください。
目次
1.相続では養子と実子に違いはない
亡くなった人に子どもがいる場合、子どもは相続人となります。相続では養子と実子に違いはありません。
実子がいない場合だけでなく、実子と養子が同時に存在する場合でも同じです。実子と養子の法定相続分も同じですし、遺産分割協議にも同じように参加します。
そして、代襲相続の要件を満たしていれば、養子も代襲相続人になります。
養子縁組をしている場合、養親の相続については想定しているはずです。
ですが、養親の親族からの代襲相続まで想定している人は少ないでしょう。
養子縁組を結んでいるなら、代襲相続についても知っておいてください。
2.養子が代襲相続人になる主な事例
養子縁組をする理由で思い付くのは、子どもがいない夫婦や独身の人が相続目的でするケースではないでしょうか。
実際、財産を引き継いでもらうために、養子縁組をすることはあります。
ですが、養子縁組は相続目的以外でも、色々なケースで使われています。
- 配偶者の子ども(連れ子)と養子縁組
- 配偶者の親と養子縁組(婿養子)
2-1.配偶者の連れ子と養子縁組
結婚する際に配偶者に子どもがいれば、養子縁組をすることは珍しくありません。むしろ、養子縁組をする方が多いと思います。
離婚する夫婦が増えているので、結果的に配偶者の子どもと養子縁組をする件数も増えています。
実親の再婚相手(養親)が亡くなっていると、代襲相続が発生する可能性があります。
実際、当事務所に相談に来られた方も、義理の祖母(養親の実母)の代襲相続人になっていました。義理の祖母とは数十年交流が無かったので、亡くなっていることさえ知らない状態です。
養親の家族構成を知らなければ、急に代襲相続のお知らせが届くかもしれません。
2-2.配偶者の親と養子縁組(婿養子)
結婚する際に配偶者の親と養子縁組をすることもあります。可能性として一番高いのは、婿養子ではないでしょうか。
当然ですが、婿養子になると代襲相続が発生する可能性があります。
当事務所に相談に来られたケースでは、養親が亡くなった後に養親の兄弟が亡くなっていました。甥姪として代襲相続人になっています。
養親の実親が亡くなっていても、養親に兄弟姉妹がいれば代襲相続の可能性は残っています。養親の兄弟姉妹についても知っておいてください。
3.孫が養子だと代襲相続と重複する
孫を養子にしていると、代襲相続が発生した際に相続が重複します。
分かりやすく説明すると、養子として相続人になるのと、孫として代襲相続人になります。
養子(孫)は養子と代襲相続人それぞれで相続します。
【例題】
例えば、亡くなった人の相続人が配偶者と実子1人・養子1人・代襲相続人1人だとします。
法定相続分は、以下のようになります。
- 配偶者:2分の1(6分の3)
- 実子 :6分の1
- 養子 :6分の1
- 孫 :6分の1
養子と孫は同一人物なので、合算すると6分の2になります。
養子と代襲相続人どちらか片方ではないので、相続分を計算する際は気をつけてください。
4.養子の子どもは代襲相続するのか?
さまざま理由により養子縁組をしても、養子が先に亡くなることもあります。
養子が先に亡くなって養親が後に亡くなった場合、養子の子どもが代襲相続するには条件があります。
条件を知らなければ相続人を間違えてしまうので、必ず確認しておいてください。
4-1.養子縁組前の子どもは代襲相続しない
養子縁組をする前に養子に子どもがいる場合、養子の子どもは代襲相続人になりません。
なぜなら、養子の子ども(養子縁組前に出生)は、養親の直系卑属ではないからです。
下記は、代襲相続人の条件を定めている条文です。
被相続人(亡くなった人)の直系卑属でない人は、代襲相続人になることができません。
養親と養子の子ども(養子縁組前に出生)に、法律上の関係はありません。
司法書士から一言配偶者の子ども(連れ子)と養子縁組をしていなければ、相続人にならないのと同じです。
4-2.養子縁組後の子どもは代襲相続する
養子縁組をした後に養子に子どもができた場合、養子の子どもは代襲相続人になります。
なぜかというと、養子の子ども(養子縁組後に出生)は、養親の直系卑属となるからです。
養子縁組成立後に出生していれば、先に亡くなった養子に代わり代襲相続人となります。
養子に子どもがいる場合は、養子縁組の成立日と子どもの出生日を確認してください。
5.養子が代襲相続を防ぐ方法は2つ
養親の親族が亡くなった際に、養子が代襲相続人になると相続財産を引き継ぎます。
ですが、相続財産を引き継ぎたくない人もいます。
養子が代襲相続を防ぐには、2つの方法が考えられます。
- 代襲相続が発生したら相続放棄する
- 死後離縁をして代襲相続を発生させない
5-1.代襲相続が発生したら相続放棄する
養子が代襲相続人であっても、相続放棄することはできます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるので、代襲相続することもありません。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。相続するつもりがなければ相続放棄を検討しましょう。
関連記事を読む『相続放棄の手続きは家庭裁判所への申述が必要』
5-2.死後離縁をして代襲相続を発生させない
養親が亡くなった後で、養子縁組を解消(死後離縁)していると代襲相続は発生しません。
養親の親族から財産を引き継ぐつもりがなければ、死後離縁をしておくのも方法の1つとなります。
ただし、一度養子縁組を解消すると元に戻すことができません。養親の親族に財産が多くても、代襲相続することはできないです。
関連記事を読む『死後離縁をしても相続には影響しないが代襲相続は防げる』
6.さいごに
代襲相続は養子であっても発生します。相続については養子と実子に違いはありません。
実親の再婚相手と養子縁組、配偶者の実親と養子縁組、実親の兄弟と養子縁組、さまざま理由により養子縁組を結ぶことがあります。
そして、養親が亡くなっていると、代襲相続人になる可能性があります。
ただし、養子の子どもが代襲相続するには、養子縁組の後に出生している必要があります。
養子縁組をしている場合は、養親の相続だけでなく代襲相続にも気をつけてください。