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代襲相続人の遺留分は本来の相続人により決まる

代襲相続人の遺留分
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代襲相続人に遺留分が認められるかは、本来の相続人により違います。

本来の相続人が子どもであれば遺留分は有りますが、兄弟姉妹であれば遺留分は無いです。

ただし、本来の相続人が子どもでも遺留分を放棄していれば、代襲相続人も遺留分は請求できません。

今回の記事では、代襲相続人の遺留分について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。

1.代襲相続人が孫なら遺留分を請求できる

被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、孫が代襲相続人になります。

本来の相続人(子ども)に遺留分が有るので、代襲相続人(孫)も遺留分を請求できます。

1-1.代襲相続人の人数で遺留分を等分

代襲相続人が1人であれば、本来の相続人(子ども)の遺留分が代襲相続人の遺留分です。

一方、代襲相続人が複数人であれば、遺留分を人数で等分します。


【例1】

例えば、本来の相続人(子ども)の遺留分が2分の1で、代襲相続人が2人だとします。

代襲相続人の遺留分は、2分の1を人数で等分した各4分の1となります。

【例2】

例えば、本来の相続人(子ども)の遺留分が4分の1で、代襲相続人が3人だとします。

代襲相続人の遺留分は、4分の1を人数で等分した各12分の1となります。


代襲相続人の遺留分計算

代襲相続人の遺留分を計算する際は、本来の相続人の遺留分を間違えないように気をつけてください。

1-2.他の代襲相続人が遺留分を放棄した

代襲相続人が複数人いる場合、遺留分を放棄する代襲相続人もいます。

ただし、他の代襲相続人が遺留分を放棄しても、あなたの遺留分が増えるわけではありません。

なぜかというと、遺留分放棄とは遺留分請求権の放棄だからです。

遺留分侵害額を請求するかどうかは、各遺留分権者が決めます。他の代襲相続人が遺留分を請求しないからといって、代わりに請求できるわけではありません。

注意他の代襲相続人が相続放棄すると遺留分も変化します。

 

2.代襲相続人が甥姪なら遺留分は無い

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が代襲相続人になります。

ただし、代襲相続人が孫の場合とは違い、甥姪の場合は遺留分が請求できません。

なぜなら、本来の相続人である兄弟姉妹に遺留分が無いからです。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

本来の相続人に遺留分が無いので、代わりに相続する甥姪にも遺留分はありません。

ですので、亡くなった人が遺言書で第3者に全財産を遺贈していても、甥姪は何も請求することができません。

 

3.代襲相続人が遺留分を請求できないケースは3つ

代襲相続人が孫であっても、遺留分を請求できないケースが3つあります。

代襲相続人が遺留分請求できない

3-1.代襲相続人が遺留分を放棄している

遺留分は生前に放棄することも可能です。

したがって、代襲相続人も生前に遺留分を放棄できます。遺留分を放棄していれば、遺留分を侵害されても請求できません。

ただし、生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。当事者同士で約束していても、遺留分放棄の効力は発生しません。

3-2.本来の相続人が遺留分を放棄している

代襲相続人が孫であっても、本来の相続人(子ども)が生前に遺留分を放棄していると、孫は遺留分を請求できません。

なぜなら、本来の相続人が遺留分を放棄している以上、代襲相続人も遺留分は請求できないからです。たとえ孫が遺留分を放棄したくなくても、すでに遺留分は放棄されています。

子どもが遺留分を放棄しているなら、孫が代襲相続人になっても遺留分は請求できないです。

3-3.代襲相続人が相続放棄している

代襲相続人が孫であっても、相続放棄していると遺留分は請求できません。

当然ですが、相続放棄すると相続人ではありません。相続人でなければ遺留分も認められません。

相続放棄した後で財産の遺贈に気付いても、遺留分を請求することは認められません。

 

4.さいごに

代襲相続人にも遺留分は認められます。

代襲相続人が複数人であれば、本来の相続人が有する遺留分を人数で等分します。

遺留分は各代襲相続人が有するので、他の代襲相続人が遺留分を放棄しても無関係です。

代襲相続人が甥姪の場合は遺留分を請求できません。

なぜなら、本来の相続人である兄弟姉妹に遺留分が無いからです。

また、本来の相続人(子ども)が遺留分を放棄している、代襲相続人自身が遺留分を放棄している場合も請求できません。

相続人が代襲相続人になるケースでは、遺留分の有無が重要になるので、しっかりと確認しておきましょう。