代襲相続人に遺留分が認められるかは、本来の相続人により違います。
本来の相続人が子どもであれば遺留分は有りますが、兄弟姉妹であれば遺留分は無いです。
ただし、本来の相続人が子どもでも遺留分を放棄していれば、代襲相続人も遺留分は請求できません。
今回の記事では、代襲相続人の遺留分について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。
目次
1.代襲相続人が孫なら遺留分を請求できる
被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、孫が代襲相続人になります。
本来の相続人(子ども)に遺留分が有るので、代襲相続人(孫)も遺留分を請求できます。
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1-1.代襲相続人の人数で遺留分を等分
代襲相続人が1人であれば、本来の相続人(子ども)の遺留分が代襲相続人の遺留分です。
一方、代襲相続人が複数人であれば、遺留分を人数で等分します。
【例1】
例えば、本来の相続人(子ども)の遺留分が2分の1で、代襲相続人が2人だとします。
代襲相続人の遺留分は、2分の1を人数で等分した各4分の1となります。
【例2】
例えば、本来の相続人(子ども)の遺留分が4分の1で、代襲相続人が3人だとします。
代襲相続人の遺留分は、4分の1を人数で等分した各12分の1となります。
代襲相続人の遺留分を計算する際は、本来の相続人の遺留分を間違えないように気をつけてください。
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1-2.他の代襲相続人が遺留分を放棄した
代襲相続人が複数人いる場合、遺留分を放棄する代襲相続人もいます。
ただし、他の代襲相続人が遺留分を放棄しても、あなたの遺留分が増えるわけではありません。
なぜかというと、遺留分放棄とは遺留分請求権の放棄だからです。
遺留分侵害額を請求するかどうかは、各遺留分権者が決めます。他の代襲相続人が遺留分を請求しないからといって、代わりに請求できるわけではありません。
注意他の代襲相続人が相続放棄すると遺留分も変化します。
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2.代襲相続人が甥姪なら遺留分は無い
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が代襲相続人になります。
ただし、代襲相続人が孫の場合とは違い、甥姪の場合は遺留分が請求できません。
なぜなら、本来の相続人である兄弟姉妹に遺留分が無いからです。
本来の相続人に遺留分が無いので、代わりに相続する甥姪にも遺留分はありません。
ですので、亡くなった人が遺言書で第3者に全財産を遺贈していても、甥姪は何も請求することができません。
3.代襲相続人が遺留分を請求できないケースは3つ
代襲相続人が孫であっても、遺留分を請求できないケースが3つあります。
3-1.代襲相続人が遺留分を放棄している
遺留分は生前に放棄することも可能です。
したがって、代襲相続人も生前に遺留分を放棄できます。遺留分を放棄していれば、遺留分を侵害されても請求できません。
ただし、生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。当事者同士で約束していても、遺留分放棄の効力は発生しません。
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3-2.本来の相続人が遺留分を放棄している
代襲相続人が孫であっても、本来の相続人(子ども)が生前に遺留分を放棄していると、孫は遺留分を請求できません。
なぜなら、本来の相続人が遺留分を放棄している以上、代襲相続人も遺留分は請求できないからです。たとえ孫が遺留分を放棄したくなくても、すでに遺留分は放棄されています。
子どもが遺留分を放棄しているなら、孫が代襲相続人になっても遺留分は請求できないです。
3-3.代襲相続人が相続放棄している
代襲相続人が孫であっても、相続放棄していると遺留分は請求できません。
当然ですが、相続放棄すると相続人ではありません。相続人でなければ遺留分も認められません。
相続放棄した後で財産の遺贈に気付いても、遺留分を請求することは認められません。
4.さいごに
代襲相続人にも遺留分は認められます。
代襲相続人が複数人であれば、本来の相続人が有する遺留分を人数で等分します。
遺留分は各代襲相続人が有するので、他の代襲相続人が遺留分を放棄しても無関係です。
代襲相続人が甥姪の場合は遺留分を請求できません。
なぜなら、本来の相続人である兄弟姉妹に遺留分が無いからです。
また、本来の相続人(子ども)が遺留分を放棄している、代襲相続人自身が遺留分を放棄している場合も請求できません。
相続人が代襲相続人になるケースでは、遺留分の有無が重要になるので、しっかりと確認しておきましょう。