封印されている遺言書は家庭裁判所で開封手続きを行います。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合は、開けずに家庭裁判所で開封してください。
ただし、間違えて開けてしまった場合でも、遺言書の効力に影響はないので安心してください。
今回の記事では、遺言書の開封について説明しているので、ご存知ない知識があれば参考にしてください。
目次
1.封印のある遺言書は開封にルールがある
亡くなった人が遺言書を封印していた場合、勝手に開けないように気をつけてください。
なぜなら、封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封する決まりだからです。
(遺言書の検認)
第千四条 (省略)
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
1-1.検認手続きをする際に開封する
家庭裁判所で開封手続きだけするのではなく、遺言書の検認手続きと一緒に開封手続きも行います。
ですので、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをすれば、自動的に開封も行うことになります。
遺言書の開封手続きを申立てるわけではないので、間違えないように気をつけてください。
関連記事を読む『遺言書の検認申立て手続きの流れ|思っているよりも時間がかかる』
1-2.家庭裁判所外で開封すると過料あり
封印されている遺言書を、家庭裁判所外で開封すると過料の規定があります。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料規定があります。
ただし、実際に過料された話は聞いたことがないので、素直に家庭裁判所に報告しましょう。
*私が知らないだけかもしれません。
2.封印がある遺言書に該当するのは?
亡くなった人が遺言書を残していても、すべての遺言書が「封印のある遺言書」に該当するわけではありません。
遺言書が封筒に入っていても、封印がなければ開封手続きは不要です。
封印のある遺言書に該当するのは、以下の2つです。
- 封印されている自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
2-1.封印されている自筆証書遺言
亡くなった人が自筆証書遺言を作成していて、かつ、封印していれば開封手続が必要です。
以下の図が、封印のイメージです。
自筆証書遺言を封筒に入れて、封じ目に印鑑を押印しています。
亡くなった人の遺言書が上記の図のような状態で発見されたなら、勝手に開けず家庭裁判所で開封しましょう。
ちなみに、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、検認も開封も必要ありません。
2-2.秘密証書遺言は必ず封印されている
亡くなった人が秘密証書遺言を作成している場合、遺言書は必ず封印されています。
なぜなら、秘密証書遺言の成立要件の1つが、遺言書の封印だからです。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
秘密証書遺言の作成件数は少ないですが、発見した場合は開封せずに検認申立てをしましょう。
3.相続人が間違えて開けない対策
封印のある遺言書を残すなら、相続人が間違って開けない対策も必要です。
例えば、封印をした封筒に注意書きをするのも対策となります。
相続人が封筒を発見すれば、注意書きも目に入ります。
相続人が開封のルールや検認手続きを知らなくても、家庭裁判所という文言を見れば開封を止める可能性が高いです。
注意書きを書くだけなら費用も発生しないので、必ず書いておきましょう。
4.間違えて開けても効力に影響はない
封印のある遺言書を間違えて開けてしまっても、遺言書の効力に影響はありません。
なぜなら、開封手続きや検認手続きと遺言書の効力は無関係だからです。間違えて開けてしまったからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
また、開封手続きや検認手続きを済ませたからといって、遺言書が有効に成立したと認められたわけでもないです。
間違えて開けてしまった場合でも、家庭裁判所で検認手続きをしてください。
注意遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われる可能性はあります。
5.さいごに
封印のある遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で開封手続きをする必要があります。
- 封印のある自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
家庭裁判所で検認手続きをする際に、一緒に開封手続きを行います。
ただし、間違えて開けてしまったとしても、遺言書の効力に影響はありません。家庭裁判所に素直に報告してください。
遺言書を発見した場合は、封印があるかどうかを確認したうえで、遺言書の確認をしましょう。