亡くなった人の遺言書を見つけると、中身が気になり開けたくなります。
ですが、封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封手続きをする必要があります。
間違えて開けてしまった場合、原則として効力に影響はありませんが、無効になる可能性は存在します。
今回の記事では、遺言書を開けてしまったについて説明しているので、ご存知ない知識があれば参考にしてください。
1.遺言書を開けてしまったら過料の規定
亡くなった人が遺言書を封印していた場合、勝手に開けないように気をつけてください。
なぜなら、封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封する決まりだからです。
1-1.家庭裁判所外で開封してはいけない
封印されている遺言書を、家庭裁判所外で開封すると過料の規定があります。
以下は、民法の条文です。
(遺言書の検認)
第千四条 (省略)
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料です。
ただし、実際に過料された話は聞いたことがないので、素直に家庭裁判所に報告しましょう。
*私が知らないだけかもしれません。
1-2.検認手続きをする際に開封する
家庭裁判所で開封手続きだけするのではなく、遺言書の検認手続きと一緒に開封手続きも行います。
したがって、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをすれば、自動的に開封も行うことになります。
遺言書の開封手続きを申立てるわけではないので、間違えないように気をつけてください。
関連記事を読む『遺言書の検認申立て手続きの流れ|思っているよりも時間がかかる』
2.開けてしまったらダメな遺言書
亡くなった人が遺言書を残していても、すべての遺言書が「封印のある遺言書」に該当するわけではありません。
遺言書が封筒に入っていても、封印がなければ開封手続きは不要となります。
開けてしまったらダメな遺言書は、以下の2つです。
- 封印されている自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
遺言書を発見した場合は、上記に該当するか確認してください。
2-1.封印されている自筆証書遺言
亡くなった人が自筆証書遺言を作成していて、かつ、封印していれば開封手続が必要です。
以下の図が、封印のイメージです。
自筆証書遺言を封筒に入れて、封じ目に印鑑を押印しています。
亡くなった人の遺言書が上記の図のような状態で発見されたなら、勝手に開けず家庭裁判所で開封しましょう。
ちなみに、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、検認も開封も必要ありません。
2-2.秘密証書遺言は必ず封印されている
亡くなった人が秘密証書遺言を作成している場合、遺言書は必ず封印されています。
なぜなら、秘密証書遺言の成立要件の1つが、遺言書の封印だからです。
以下は、民法の条文。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
以下は、封書の見本です。

秘密証書遺言の作成件数は少ないですが、発見した場合は開封せずに検認申立てをしましょう。
2-3.公正証書遺言は開封や検認も不要
亡くなった人の遺言書が公正証書であれば、開封とは無関係になります。
なぜなら、原本は公証役場に保管されているので、開封や検認も不要だからです。
たとえ公正証書遺言書が封印されていても、結論は変わりません。
公正証書遺言は見つけ次第、すぐに相続手続きで使用できます。
3.開封してしまったら遺言書は無効になるのか
封印のある遺言書を間違えて開けてしまっても、原則として遺言書の効力に影響はありません。
ただし、無効になる可能性も存在するので、意図的に開けるのは絶対に止めてください。
3-1.原則として効力に影響はない
封書を間違えて開けてしまっても、遺言書の効力とは関係ありません。
なぜなら、家庭裁判所での開封や検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないからです。
間違えて開けてしまった場合は、正直に事情を説明してください。
3-2.無効になる可能性は存在する
遺言書を勝手に開けてしまうと、無効になる可能性は存在します。
どういうケースかというと、封筒に押印はあるが、遺言書には押印が無い場合です。
過去の判例では、遺言書に押印は無かったが、封筒に封印があったので、遺言書と封筒を一体とみなして、有効と判断した事例があります。
以下は、最高裁の判例です。
遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。
上記の事例は、封印が有効だったので、自筆証書遺言も有効と判断しています。
つまり、勝手に開けていれば、封印が無効になるので、自筆証書遺言も無効と判断されていた可能性があります。
※自筆証書遺言の成立要件を満たさない。
遺言書に押印があるかは開けないと分からないので、無効になる可能性は存在します。
関連記事を読む『自筆証書遺言の『押印』について判例等を交えて説明』
3-3.勝手に開けると疑われる可能性はある
遺言書を開けてしまっても、原則として効力に影響はありません。
ですが、勝手に開封すると、他の相続人から疑われる可能性はあります。

自分に有利な内容を書き加えた可能性がある!
余計なトラブルを防ぐためにも、開けずに家庭裁判所で手続きしてください。
4.相続人が開けてしまった!を防ぐ対策
遺言書を残すなら、相続人が間違って開けない対策も必要となります。
以下の3つが、主な対策です。
- 封筒に注意書きをする
- 相続人に伝えておく
- 開封が不要の遺言書を作成
それぞれ説明していきます。
4-1.封筒に注意書きをする
封印した封筒に、注意書きをするのも対策となります。
相続人が封筒を発見すれば、注意書きも目に入ります。
相続人が開封のルールや検認手続きを知らなくても、家庭裁判所という文言を見れば開封を止める可能性が高いです。
注意書きを書くだけなら費用も発生しないので、必ず書いておきましょう。
4-2.相続人に開けないよう伝えておく
相続人に対して、封筒を開けないよう伝えておくのも対策となります。
生前に伝えておけば、間違って開ける人は少ないはずです。
※意図的に開ける人は除く。
遺言書の存在を認識させる意味もあるので、相続人全員に伝えておきましょう。
4-3.開封が不要の遺言書を用意する
最後の対策は、開封が不要の遺言書を用意しておくです。
当然ですが、開封が不要であれば、間違えて開けることもありません。
- 自筆証書遺言を法務局に保管する
- 公正証書遺言を作成する
上記のどちらかを選んでおけば、開封だけでなく検認も不要になります。
余計な手間を省くのが、一番の対策といえます。
5.まとめ
今回の記事では「遺言書を開けてしまった」について説明しました。
封印のある遺言書を見つけたら、勝手に開けないよう注意してください。
- 封印のある自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
上記の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをする際に、開封手続きも一緒に行うからです。
間違えて開けてしまっても、原則として効力に影響はありません。
ただし、無効になる可能性は存在するので、意図的に開けるのは絶対に止めてください。
相続人が開けてしまうのを防ぐ対策も重要なので、封書に注意書等をしておきましょう。