遺言書の検認申立書作成

亡くなった人が手書きの遺言書を残していた場合は、検認手続きをする必要があります。
なぜかというと、検認手続きが終了しなければ、相続手続で利用することができないからです。
主な相続手続としては以下があります。
- 預金口座の解約手続き
- 不動産の名義変更
上記の手続きをする際には、遺言書と検認済証明書をセットで提出しなければなりません。
家庭裁判所での検認期日までには、時間がかかりますので早めに行動する必要があります。
ご不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続人が何人でも報酬額は増えません。
報酬3万5,000円+消費税+費用(実費)がお支払い金額となります。
相続人の人数や誰がなるかによって、検認に必要な費用(実費)は変わります。
📞06-6643-9269
業務時間8:00~19:00
業務時間内にお電話するのが難しい場合は、申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。
できる限りご希望の時間にお電話をいたします。
必要な戸籍謄本等の違い
相続人が誰かによって戸籍謄本等に違いがあります。
*下記に追加する場合もあり。
相続人が子ども
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*子どもの人数を証明するため
相続人全員の戸籍謄本
相続人が親
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*子どもがいないことの証明
相続人全員の戸籍謄本
相続人が兄弟姉妹
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*子どもがいないことの証明
両親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*両親が亡くなっていることの証明
*兄弟姉妹の人数を証明するため
相続人全員の戸籍謄本
相続人が甥・姪
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*子どもがいないことを証明するため
両親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*両親が亡くなっていることの証明
*兄弟姉妹の人数を証明するため
本来の相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*子どもの人数を証明するため
相続人全員の戸籍謄本
相続人が配偶者だけ
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*子どもがいないことの証明
*配偶者であることの証明
両親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本等
*両親が亡くなっていることの証明
*兄弟姉妹がいないことの証明
検認手続きの主な費用
追加で発生する費用もあります。
戸籍を郵送で取得する場合
戸籍謄本等は本籍地の役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送での取得となります。
戸籍を郵送で取得する場合は、往復切手代と定額小為替の発行手数料100円が追加されます。
*郵送の場合は現金の代わりに定額小為替が必要です。
(例)戸籍謄本を郵送で取得
往復切手168円+定額小為替発行手数料100円
450円+268円=718円
(例)除籍謄本を郵送で取得
往復切手168円+定額小為替発行手数料100円
750円+268円=1,018円
戸籍の附票を取得する場合
申立書に相続人の住所を記載するので、住所が不明な相続人がいる場合は戸籍の附票を取得して確認する必要があります。
お客様にお願いすること
③申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、本人の判断に任されています。
全員がそろっていなくても検認手続きは行われますが、申立人は必ず出席する必要があります。
検認終了後に検認済証明書を取得することができます。
遺言書1枚につき収入印紙150円が必要です。
さいごに
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業務時間内にお電話するのが難しい場合は、申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。
できる限りご希望の時間にお電話いたします。
発見した遺言書に封印がしてある場合は、開封せずにご連絡ください。
開封してしまうと過料の恐れがあります。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。