亡くなった人が自筆証書遺言を残していたなら、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
※法務局保管は除く。
遺言書の検認までには、思ってるよりも時間がかかるので、早めに行動しましょう。
ご不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺言書検認の料金
遺言書検認の料金は、報酬と費用に分かれます。
遺言書検認の報酬
遺言書検認申立書作成の報酬は、3万8,500円(税込み)。
相続人が何人でも報酬額は増えません。
遺言書検認に必要な費用
遺言書検認に必要な費用は、複数あります。
- 戸籍等の発行手数料
- 収入印紙(800円+150円)
- 予納切手(約1,000円)
※相続人の人数でも違う
上記以外では、家庭裁判所への交通費が挙げられます。申立人は検認期日に出席する必要があるので、遠方だと交通費が発生します。
※亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言書検認までの流れ
③申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、本人の判断に任されています。
全員がそろっていなくても検認手続きは行われますが、申立人は必ず出席する必要があります。
検認終了後に検認済証明書が取得できます。遺言書1枚につき収入印紙150円が必要です。
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よくあるご質問
- 検認期日には必ず出席する必要がありますか?
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申立人以外の相続人は出席しなくても検認は行われます。
ただし、申立人が出席しないと検認が行われません。 - 戸籍等の取得費用はどれぐらいですか?
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相続人が子どもなら6,000円ぐらい。
相続人が兄弟姉妹なら10,000円ぐらい。
ただし、実際に必要な費用は、相続人の人数や亡くなった人によります。