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遺言書の検認申立書作成

遺言書の検認申立て依頼

亡くなった人が手書きの遺言書を残していた場合は、検認手続きをする必要があります。

なぜかというと、遺言書の検認手続きが終了しなければ、相続手続で利用できないからです。

主な相続手続としては以下があります。

  • 預金口座の解約手続き
  • 不動産の名義変更

上記の手続きをする際には、遺言書と検認済証明書をセットで提出しなければなりません。

家庭裁判所での検認期日までには、時間がかかりますので早めに行動する必要があります。ご不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺言書の検認に必要な金額

遺言書検認料金
相続人が何人でも報酬額は増えません。

報酬3万8,500円(消費税込)+費用(実費)がお支払い金額となります。相続人の人数や誰がなるかによって、検認に必要な費用(実費)は変わります。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

検認のご質問は電話でお答えします
📞06-6643-9269

みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

問い合わせ(無料)はこちら

検認手続きの主な費用

遺言書の検認申立てに必要な戸籍謄本の枚数は、誰が相続人かによって違います。

必要な戸籍謄本は相続人によって違う

戸籍謄本の枚数は、誰が相続人かによって違います。

基本的には、以下の順番で多くなります。
※子どもが一番少ない

  1. 子ども
  2. 直系尊属
  3. 配偶者のみ
  4. 兄弟姉妹

意外に思われるかもしれませんが、相続人が配偶者のみだと戸籍謄本の枚数は多くなります。

本籍地が遠方であっても、郵送で取得しますので大丈夫です。

遺言書検認までの流れ

③申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、本人の判断に任されています。

全員がそろっていなくても検認手続きは行われますが、申立人は必ず出席する必要があります。

検認終了後に検認済証明書を取得することができます。遺言書1枚につき収入印紙150円が必要です。

検認申立でお客様にお願い

 

さいごに

亡くなった人が自筆証書遺言を封筒に入れていた場合は、開封せずにご連絡ください。
※開封すると過料の恐れがあります。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

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よくあるご質問Q&A
検認期日には必ず出席する必要がありますか?
申立人以外の相続人は出席しなくても検認は行われます。
ただし、申立人が出席しないと検認が行われません。
費用はどれぐらい必要になりますか?
相続人が子どもさんなら6,000円ぐらい。
相続人が兄弟姉妹なら10,000円ぐらい。
ただし、実際に必要な費用は、相続人の人数や亡くなった人によります。