遺言書の検認申立書作成

亡くなった人が手書きの遺言書を残していた場合は、検認手続きをする必要があります。
なぜかというと、遺言書の検認手続きが終了しなければ、相続手続で利用できないからです。
主な相続手続としては以下があります。
- 預金口座の解約手続き
- 不動産の名義変更
上記の手続きをする際には、遺言書と検認済証明書をセットで提出しなければなりません。
家庭裁判所での検認期日までには、時間がかかりますので早めに行動する必要があります。ご不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺言書の検認に必要な金額
相続人が何人でも報酬額は増えません。
報酬3万8,500円(消費税込)+費用(実費)がお支払い金額となります。相続人の人数や誰がなるかによって、検認に必要な費用(実費)は変わります。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
検認手続きの主な費用
遺言書の検認申立てに必要な戸籍謄本の枚数は、誰が相続人かによって違います。
必要な戸籍謄本は相続人によって違う
戸籍謄本の枚数は、誰が相続人かによって違います。
基本的には、以下の順番で多くなります。
※子どもが一番少ない
- 子ども
- 直系尊属
- 配偶者のみ
- 兄弟姉妹
意外に思われるかもしれませんが、相続人が配偶者のみだと戸籍謄本の枚数は多くなります。
本籍地が遠方であっても、郵送で取得しますので大丈夫です。
遺言書検認までの流れ
③申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、本人の判断に任されています。
全員がそろっていなくても検認手続きは行われますが、申立人は必ず出席する必要があります。
検認終了後に検認済証明書を取得することができます。遺言書1枚につき収入印紙150円が必要です。
さいごに
亡くなった人が自筆証書遺言を封筒に入れていた場合は、開封せずにご連絡ください。
※開封すると過料の恐れがあります。
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ただし、申立人が出席しないと検認が行われません。
相続人が兄弟姉妹なら10,000円ぐらい。
ただし、実際に必要な費用は、相続人の人数や亡くなった人によります。