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遺言書の検認申立書作成

遺言書検認の依頼

亡くなった人が自筆証書遺言を残していたなら、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
※法務局保管は除く。

遺言書の検認までには、思ってるよりも時間がかかるので、早めに行動しましょう。

ご不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺言書検認の料金

遺言書検認の料金は報酬と費用


遺言書検認の料金は、報酬と費用に分かれます。

遺言書検認の報酬

遺言書検認申立書作成の報酬は、3万8,500円(税込み)。

相続人が何人でも報酬額は増えません。

遺言書検認に必要な費用

遺言書検認に必要な費用は、複数あります。

  • 戸籍等の発行手数料
  • 収入印紙(800円+150円)
  • 予納切手(約1,000円)
    ※相続人の人数でも違う

上記以外では、家庭裁判所への交通費が挙げられます。申立人は検認期日に出席する必要があるので、遠方だと交通費が発生します。
※亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言書検認までの流れ

遺言書検認までの流れ

③申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは、本人の判断に任されています。

全員がそろっていなくても検認手続きは行われますが、申立人は必ず出席する必要があります。

検認終了後に検認済証明書が取得できます。遺言書1枚につき収入印紙150円が必要です。

お気軽にお問い合わせください

みかち司法書士事務所は相続専門の事務所です。

相続で悩まれているなら、お気軽にお問い合わせください。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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特に指定が無ければ10時または16時にご連絡いたします。
予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

LINEからの問い合わせも可能です。

質問・相談

よくあるご質問

検認期日には必ず出席する必要がありますか?

申立人以外の相続人は出席しなくても検認は行われます。
ただし、申立人が出席しないと検認が行われません。

戸籍等の取得費用はどれぐらいですか?

相続人が子どもなら6,000円ぐらい。
相続人が兄弟姉妹なら10,000円ぐらい。
ただし、実際に必要な費用は、相続人の人数や亡くなった人によります。