いとこも特別縁故者として財産を取得できる可能性がある

いとこも特別縁故者
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いとこも特別縁故者として財産を取得できる可能性はあります。

ただし、特別縁故者として財産を取得するには、複数の条件を満たす必要があります。

  • 法定相続人が存在しない
  • 財産分与の申立てをする
  • 特別縁故者として認められる

すべてを満たさなければ、いとこが特別縁故者として財産を取得することはできません。

今回の記事では、いとこが特別縁故者として財産を取得するケースについて説明しているので、参考にしてください。

1.いとこは法定相続人ではない

亡くなった人の財産を相続する人は、法律により定められています。

亡くなった人の相続人は、配偶者+先順位相続人となります。

相続順位

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属(両親)
  • 第3順位:兄弟姉妹

いとこは上記に該当しないので、法定相続人ではありません。

あなたと従兄弟(従姉妹)が親しかったとしても、法定相続人が財産を相続します。

ですが、亡くなった人に法定相続人が存在せず、かつ、あなたが特別縁故者に該当するなら財産を取得できます。

 

2.特別縁故者になるには手続きが2つある

あなたが特別縁故者として財産を取得するには、手続きが2つあります。

  • 相続財産管理人の選任
  • 特別縁故者の財産分与の申立て

2-1.相続人が存在しないことを確認する

まずは、相続財産管理人の選任申立てをする必要があります。

相続財産管理人が選任されると、相続人がいないかどうかを確認します。

そして、亡くなった人に借金等があれば、財産から返済していきます。

2-2.特別縁故者として財産分与の申立てをする

相続人の不存在が確定して、かつ、財産が残っていれば財産分与の申立てをします。

ただし、特別縁故者として財産分与の申立てをしても、家庭裁判所に認められるとは限りません。

特別縁故者と認められるには、法律上の要件を満たさなければなりません。

 

3.親戚であることは考慮されない

いとこが特別縁故者として認められるかに、親戚であることは考慮されません。

特別縁故者の要件は法律で決められており、以下の3つが要件です。

たとえ親戚であっても、上記に該当しなければ特別縁故者にはなりません。

特別縁故者の3要件

特別縁故者に該当するかを判断するのが、家庭裁判所の手続きとなります。

3-1.従兄弟と生計を同じにしていた

生計を同じにしていたなので、従兄弟と一緒に暮らしていれば該当する可能性が高いです。

離れて暮らしていた場合でも、生活資金を仕送りしていた事実などがあれば、特別縁故者に認められる可能性はあります。

3-2.従兄弟の療養看護に努めていた

亡くなった従兄弟の療養看護に努めていたに該当するかは、どれだけ特別な縁故と判断されるかです。

例えば、入院している従兄弟のお見舞いに行ったことがあるでは、特別な縁故とは判断されないでしょう。

一方、入院する際に付き添っている、毎週お見舞いに行っている、留守にしている家の管理を任されたりしていると、特別な縁故と判断される可能性はあります。

あるいは、終末期のいとこを自宅に引き取って、亡くなるまで看護していれば、特別縁故者に該当する可能性はあります。

 

4.いとこが財産を取得する方法は他にもある

いとこが亡くなった人の財産を取得する方法は、特別縁故者制度以外にもあります。

いずれも生前にできる方法なので、前もって確認しておいてください。

  • 遺言書で遺贈してもらう
  • いとこ同士で養子縁組を結ぶ

4-1.遺言書で遺贈してもらう

亡くなった人が遺言書であなたに遺贈していれば、財産を取得することができます。

特別縁故者制度よりも遺言書の方が確実なので、可能なら遺言書を書いてもらいましょう。

4-2.いとこ同士で養子縁組を結ぶ

いとこ同士で養子縁組を結んでおけば、子ども又は直系尊属として法定相続人になれます。

あなたが年下なら確実に相続人

あなたの方が年下なら養子になるので、確実に相続人になることができます。

相続では実子と養子の扱いは同じなので、実子がいても相続人になります。

あなたが年上なら第2順位の相続人

あなたの方が年上なら養親になりますが、子どもがいなければ相続人になります。

 

5.さいごに

従兄弟(従姉妹)が特別縁故者として財産を取得することは可能です。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 亡くなった人に相続人が存在しない
  • 特別縁故者として認められる

亡くなった人に1人でも相続人がいれば、特別縁故者制度は利用することができません。

また、家庭裁判所に申立てをしても、認められない可能性もあります。

ですが、あなたと亡くなった従兄弟(従姉妹)に特別な縁故があるなら、特別縁故者として財産分与の申立てを検討してみてください。