相続登記を申請する際に必要な登記原因証明情報とは、相続を証明する書類のことです。
戸籍謄本や除籍謄本、遺言書や遺産分割協議書等が登記原因証明情報となります。
これから相続登記を申請するなら、登記原因証明情報を確認しておいてください。
目次
1.登記原因証明情報が必要な理由
相続登記を申請する際に、登記原因証明情報を提出する必要があります。
- 登記原因証明情報
- 登記の原因となる事実または法律行為を証明する書類のこと
つまり、相続登記の登記原因証明情報とは、相続を証明する書類ということです。
登記官は提出された登記原因証明情報から以下を確認します。
- 登記名義人の死亡
- 死亡日
- 相続人の特定
- 不動産を相続する人
上記の内容を証明する書類は、相続登記の内容により違います。
2.相続の内容により必要な書類は違う
相続登記には複数のパターンがあります。それぞれの登記で登記原因証明情報は違います。
主な相続登記は以下の3つです。
- 遺言書による登記
- 遺産分割協議による登記
- 法定相続分による登記
2-1.遺言書による登記は書類が少ない
遺言書による相続登記は、他の相続登記に比べて登記原因証明情報の書類が少ないです。
- 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 亡くなった人の除住民票
- 相続する人の戸籍謄本
- 遺言書
【亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)】
死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)を提出します。登記名義人が亡くなっていることを証明します。
【亡くなった人の除住民票】
登記簿に記載されている人と、死亡した人が同一人物であること証明します。
登記簿には本籍地や生年月日は記載されていないので、本籍地記載の除住民票を提出することで、登記名義人と戸籍謄本の記載を繋げることができます。
【相続する人の戸籍謄本】
遺言書の記載により相続する人が、生存していることを証明します。
相続しない相続人の戸籍謄本は不要です。
【遺言書】
遺言書の記載を確認するために提出します。
公正証書遺言または法務局保管の自筆証書遺言以外は、相続登記の前に検認手続きが必要となります。
関連記事を読む『相続登記は遺言書による相続でも必要になる』
2-2.遺産分割協議には相続人全員が参加
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
- 亡くなった人のすべての戸籍謄本等
- 亡くなった人の除住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
【亡くなった人のすべての戸籍謄本等】
亡くなった人のすべての戸籍謄本等を確認することで、誰が相続人なのかを確認することができます。
戸籍謄本等が何枚必要なのかは、亡くなった人により違います。一般的には、高齢であるほど枚数は増えやすいです。
【亡くなった人の除住民票】
【相続人全員の戸籍謄本】
相続人全員が生存していることを確認します。
【遺産分割協議書】
遺産分割協議の内容と、相続人全員が参加しているかを確認します。遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印(実印)が必要です。
【相続人全員の印鑑証明書】
遺産分割協書に押印したのが本人であることを証明します。
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2-3.法定相続分の割合で登記
法定相続分の割合で登記する場合の登記原因証明情報は、戸籍謄本等のみとなります。
- 亡くなった人のすべての戸籍謄本等
- 亡くなった人の除住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
それぞれを添付する理由は、【2-2】をご確認ください。
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3.その他の相続を証明する書類
一般的な相続を証明する書類以外にも、相続の原因によっては提出する書類があります。
- 相続放棄した相続人がいる
- 調停や審判による相続
3-1.相続放棄をした相続人がいる
相続放棄をした相続人がいる場合は、相続放棄を証明する書類が追加で必要になります。
ただし、遺言書による相続登記では不要です。遺産分割協議または法定相続分により相続登記する場合です。
以下のどちらかで相続放棄を証明します。
- 相続放棄申述受理通知書
- 相続放棄申述受理証明書
詳しくは下記でご確認ください。
関連記事を読む『相続放棄をした人がいると相続登記の添付書類は増える』
3-2.裁判所の調停や審判により相続登記
遺産分割協議での話し合いが不成立に終われば、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。
遺産分割調停や遺産分割審判により相続登記を申請する場合でも、登記原因証明情報は必要となります。
遺産分割調停による相続登記
調停調書謄本が登記原因証明情報となります。
遺産分割調停をする前提として、裁判所で戸籍謄本等の確認をしています。ですので、基本的には調停調書を提出すれば、戸籍謄本等の提出は不要です。
関連記事を読む『調停調書は相続登記を申請する際の添付書類となる』
遺産分割審判による相続登記
審判書謄本(確定証明書付き)が登記原因証明情報となります。
遺産分割調停との違いは、確定証明書も登記原因証明情報として必要となります。忘れずに取得しておきましょう。
4.さいごに
相続登記を申請する際に提出する登記原因証明情報とは、相続を証明する書類のことです。
基本は戸籍謄本等で証明できますが、相続の内容によって個別に必要となる書類もあります。遺言書、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等を提出することになります。
相続登記を検討しているなら、どの相続登記が該当するのか確認しておいてください。
登記原因証明情報以外にも添付書類はありますので、登記を申請する際はご注意ください。