相続放棄せずに3ヶ月過ぎた場合、法律により単純承認したとみなされます。
ただし、本当は経過していないのに、3ヶ月過ぎたと勘違いしている人もいます。
- 被相続人の死亡を知らなかった
- 相続財産の存在を知らなかった
- 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
- 先順位相続人が存在すると思っていた
相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄を諦める必要はありません。
今回の記事では、3ヶ月過ぎた相続放棄について、詳細に説明しているので確認してください。
記事作成者
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1.相続放棄せずに3ヶ月過ぎたら単純承認
相続放棄せずに3ヶ月過ぎたら、単純承認したとみなされます。
なぜなら、法律により決まっているからです。
| 法律 | 内容 |
|---|---|
| 民法915条1項 | 手続き期間 |
| 民法921条2項 | みなし単純承認 |
1-1.手続き期間は3ヶ月以内と決まっている

相続放棄できる期間は、法律により相続の開始を知った日から3ヶ月以内と決まっています。
以下は、民法の条文です。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 単純承認 | 権利義務を すべて引き継ぐ |
| 限定承認 | プラスを限度に マイナスを負担する |
| 相続放棄 | 何も引き継がない |
相続人は3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄から1つを選ぶ必要があります。
もし選ばずに3ヶ月過ぎたら、自動的に単純承認となるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|絶対に経過しないよう早めに行動』
1-2.何もせずに期間経過すると相続とみなす
相続放棄せずに3ヶ月過ぎた場合、法律により単純承認したとみなされます。
※限定承認した場合を除く。
- 単純承認
-
亡くなった人の権利・義務をすべて引き継ぐ
以下は、民法の条文です。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 (省略) 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
亡くなった人に借金があれば返済義務を引き継ぎますし、亡くなった人の田畑や山林も引き継ぎます。
引き継ぎたくないなら3ヶ月過ぎる前に、相続放棄の手続きをしてください。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
2.「3ヶ月過ぎた」と勘違いしているケース
「3ヶ月過ぎたから相続放棄できない」と勘違いしている人は珍しくありません。
実際は相続の開始を知らないのに、期間が経過していると勘違いしているからです。
以下の4つは、勘違いしやすいケースなので、自分に該当していないか確認してください。
- 被相続人の死亡を知らなかった
- 相続財産の存在を知らなかった
- 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
- 先順位相続人が存在すると思っていた
2-1.被相続人の死亡を知らなかった

「3ヶ月過ぎた」と勘違いしやすいケース1つ目は、被相続人の死亡を知らなかったです。
被相続人の死亡日から3ヶ月経過していても、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月経過していなければ、相続放棄できる期間は過ぎていません。
被相続人|父親
相続人 |子ども
死亡日 |令和2年3月12日
知った日|令和7年7月24日
親子は疎遠であり20年以上交流がなかった。令和7年7月24日に市役所より届いた書面を読んで、父親がすでに亡くなっていると知った。
父親の死亡日からは3ヶ月経過していますが、知った日から3ヶ月経過していなければ、相続放棄は認められます。
被相続人の死亡日から3ヶ月過ぎたと慌てる前に、死亡を知った日から何日経っているか確認してください。
被相続人の死亡を知らない限り、「3ヶ月過ぎた」には該当しません。
2-2.相続財産の存在を知らなかった
「3ヶ月過ぎた」と勘違いしやすいケース2つ目は、相続財産の存在を知らなかったです。
被相続人の死亡を知った日から3ヶ月経過していても、相続財産の存在を知らなかった場合は、3ヶ月経過していない可能性があります。
以下は、最高裁の判例です。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
例えば、以下のような場合が考えられます。
被相続人|母親
相続人 |子ども
相続財産|特に無し
亡くなった母親に財産は特に無く、少額の年金と子どもからの仕送りで生活していた。
ところが、母親が亡くなってから5年後に、母親が共有者になっている不動産があると市役所から書面が届いた。
市役所に電話で確認したところ、固定資産税は他の共有者が支払っていたので、今まで母親には送っていなかったと説明を受けた。
生前に母親から不動産の存在を聞いたことがなく、固定資産税の書面も届いていなかったので、相続財産の存在に気付けなかった。
上記のような場合であれば、死亡を知った日から3ヶ月過ぎていても、相続放棄は認められるでしょう。
相続財産の存在を知らなければ、「3ヶ月過ぎた」には該当しない可能性があります。
2-3.先順位相続人の相続放棄は知らなかった

「3ヶ月過ぎた」と勘違いしやすいケース3つ目は、先順位相続人の相続放棄は知らなかったです。
あなたが被相続人の直系尊属や兄弟姉妹(甥姪含む)なら、先順位相続人が存在するか確認してください。
もし先順位相続人が存在するなら、死亡を知った日から3ヶ月ではなく、先順位相続人の相続放棄を知った日から3ヶ月になるからです。
被相続人 |A
先順位相続人|B・C(子ども)
後順位相続人|D・E(兄弟)
Aの死亡日 |令和3年5月22日
後順位相続人(兄弟)であるD・Eは、Aの死亡を知っていたが、B・Cと交流が無かったので、相続放棄したか知らなかった。
令和7年7月3日に弁護士より書面が届き、B・Cが相続放棄しているので、兄弟が相続人になっていると知った。
被相続人の直系尊属や兄弟姉妹(甥姪含む)は、先順位相続人がいるか確認してください。
先順位相続人が存在する場合、先順位相続人全員の相続放棄を知らない限り、「3ヶ月過ぎた」には該当しません。
2-4.先順位相続人が存在すると思っていた

「3ヶ月過ぎた」と勘違いしやすいケース4つ目は、先順位相続人が存在すると思っていたです。
あなたが被相続人の直系尊属や兄弟姉妹(甥姪含む)で、先順位相続人が存在すると思っていたなら、自分が相続人だとは気付いていません。つまり、相続の開始を知ったには該当していないです。
例えば、以下のような場合が考えられます。
- 被相続人の子供が亡くなっていると知らなかった
- 被相続人の養子が離縁していると知らなかった
被相続人に子どもが存在したなら、後順位相続人(直系尊属や兄弟姉妹)は先順位相続人(子ども)が相続放棄するまで、自分は相続人ではないと思っています。
先順位相続人が存在すると思っていたなら、「3ヶ月過ぎた」には該当しません。
3.3ヶ月過ぎた相続放棄は専門家に相談
3ヶ月過ぎたかどうかは、自分だけで考えるのではなく、専門家に相談してください。
ただし、相続放棄に詳しい専門家という条件付きです。
3-1.専門家によって知識や経験に差がある
3ヶ月過ぎた相続放棄を相談する場合、専門家によって知識や経験に差があると知っておいてください。
弁護士や司法書士であっても、相続放棄に詳しくない人はいます。詳しくない人に相談した場合、間違った回答を受けるかもしれません。
以下は、よくある会話です。
相談者父親は10年前に亡くなっていますが、今からでも相続放棄できますか?



10年前に亡くなっていれば無理ですね。
上記の回答は正確ではなく、相続の開始を知った日から3ヶ月経過していなければ、父親が10年前に亡くなっていても相続放棄できます。
専門家に相談する際は、相続放棄に詳しい人を選んでください。
関連記事を読む『相続放棄は10年後でも可能!3つのケースを専門家が説明』
3-2.私が実際に受けた期間経過の相談事例
みかち司法書士事務所では、相談・依頼合わせて年間250件ほど受けており、3ヶ月過ぎた相続放棄も含まれております。
そこで、私が実際に受けた事例を一部紹介いたします。
※家族構成や日付などは変更しています。
事例(死亡を知らなかった)
被相続人|父親
相続人 |A(子)
死亡日 |平成16年5月17日
Aは30年以上前に家族と縁を切っており、親だけでなく兄弟姉妹とも連絡を取っていませんでした。
令和7年2月18日に甥(兄の子)から、兄が亡くなったと手紙が届いたので、甥に電話で確認したところ、兄だけでなく父親もすでに亡くなっていると知りました。
父親の死亡日からは20年以上経過していますが、知った日からは3ヶ月以内だったので、相続放棄は認められました。
事例(相続財産の存在を知らなかった)
被相続人|父親
相続人 |A(長男)・B(長女)
死亡日 |令和6年3月11日
相続財産|特に無し
Bは父親の死亡を知っていたが、特に財産は存在しなかった。
ところが、1年以上経って銀行から書面が届いた。銀行に電話で確認したところ、父親は長男の連帯保証人になっており、長男の返済が滞ったので父親の相続人に書面を送ったと説明を受けました。
長男は父親が連帯保証人になっている事実を長女に隠しており、父親からも説明を受けていなかったので、相続財産(連帯保証債務)に気付くことができなかった。
相続財産に気付いた日から3ヶ月以内だったので、相続放棄は認められました。
事例(先順位相続人が存在すると思っていた)
被相続人|兄
相続人 |配偶者・養子(配偶者の連れ子)
依頼人 |A(弟)
死亡日 |令和5年11月5日
相続財産|不動産
Aは兄が亡くなったことは知っていましたが、養子(配偶者の連れ子)がいたので、自分が相続人とは思っていませんでした。
ところが、兄と配偶者の連れ子は養子縁組しておらず、実際は先順位相続人が存在しませんでした。
兄と配偶者の連れ子は何十年も同居しており、養子縁組していると思い込んでいたので、自分が相続人だとは気付けなかった。
自分が相続人だと気付いた日から3ヶ月以内だったので、相続放棄は認められました。
4.上申書で3ヶ月過ぎたに該当しない事情を説明
相続財産の存在を知らなかった場合や、先順位相続人が存在すると思っていた場合、申述書を提出する際に上申書で3ヶ月過ぎたに該当しない事情を説明した方が良いでしょう。
- 上申書
-
相続放棄に関する事情を説明した書面
なぜなら、申述書と戸籍だけでは、3ヶ月過ぎたように見えるからです。
※上申書という名称でなくても問題ない。
4-1.家庭裁判所が知りたい情報を記載
上申書を作成する場合、家庭裁判所が知りたい情報を記載してください。
- 死亡を知らなかった事情
- 先順位相続人の相続放棄を知らなかった事情
- 相続財産の存在に気付けなかった事情
相続放棄の上申書については、下記の記事でも詳しく説明しています。
関連記事を読む『相続放棄の上申書は事例ごとに内容が違う|3つのケースを説明』
死亡を知らなかった事情
なぜ被相続人の死亡を知った日が遅かったのか、事情(理由)を説明します。
父親とは絶縁しており、最後に会ったのは20年前です。
令和〇年〇月〇日、債権者から届いた書面を読んで、父親の死亡を知りました。
生前の関係性と最後に会った時期を記載すると良いでしょう。
先順位相続人の相続放棄を知らなかった事情
なぜ先順位相続人の相続放棄を知った日が遅かったのか、事情(理由)を説明します。
被相続人が亡くなったことは知っていましたが、先順位相続人とは一切交流が無かったです。
令和〇年〇月〇日、債権者から届いた書面を読んで、先順位相続人の相続放棄を知りました。
先順位相続人との関係性を記載すると良いでしょう。
相続財産の存在に気付けなかった事情
なぜ相続財産の存在に気付けなかったのか、事情(理由)を説明します。
被相続人とは20年以上疎遠であり、福祉課からの連絡で死亡は知っていました。
ただし、連絡の際に生活保護を受けていたと聞いたので、相続財産は何も無いと思っていました。
令和〇年〇月〇日、債権者から届いた書面を読んで、相続財産(負債)の存在に気付きました。
相続財産が無いと判断した理由を記載すると良いでしょう。
4-2.相続の開始を知った書面があるなら提出


債権者や市役所からの書面で相続の開始を知った場合、相続放棄申述書を提出する際にコピーを添付しておいてください。
例えば、債権者から届いた書面で「相続財産の存在に気付いた」場合です。
被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|借金100万円
死亡日 |令和7年1月24日
知った日|令和7年7月10日
父親は生活保護を受けており、財産は特に無かったので、相続放棄はしていなかった。
ところが、令和7年7月10日に消費者金融から書面が届き、父親には借金があると分かった。
債権者からの書面で相続の開始を知ったので、裏付けとなる書面のコピーを提出します。
債権者や市役所から届いた書面は、相続放棄に使用するので捨てずに保管しておいてください。紛失してしまった場合は、その旨を説明すれば大丈夫です。
申述書を提出する際にコピーを添付していなければ、照会書を返送する際に添付するよう指示があるはずです。
4-3.家庭裁判所からの照会書にも事情を記載
家庭裁判所に申述書を提出すると、通常は照会書が届きます。
- 照会書
-
相続放棄について確認したい内容が質問形式で書かれた書面
被相続人の死亡日から3ヶ月経過している場合や、先順位相続人が相続放棄した日から3ヶ月経過している場合、照会書で事情を聞かれるケースが多いです。
例えば、死亡日から3ヶ月している場合、以下のような質問があります。
あなたは、被相続人の死亡を、どのようにして知りましたか。
(1)いつ
平成・令和 年 月 日
(2)誰から
□債権者
□親族(氏名 )
□その他( )
(3)どのように
□手紙(写しを同封)
□電話
□直接会って聞いた
□その他 ( )
家庭裁判所によって、質問内容や質問数は違うので注意してください。
書き方が分からない場合は、家庭裁判所に直接質問するか、専門家に相談してみましょう。
相続放棄の照会書については、下記の記事で詳しく説明しているので、参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄の上申書は事例ごとに内容が違う|3つのケースを説明』
5.実際に3ヶ月過ぎた場合は相続放棄できない
相続の開始を知った日から3ヶ月過ぎた場合は、相続放棄できないです。
したがって、亡くなった人に負債や不動産があれば、自分の財産として対応するしかありません。
5-1.負債が高額なら任意整理も検討
亡くなった人の負債が高額なら、任意整理も検討する必要があります。
- 任意整理
-
債権者との交渉により無理のない返済計画に変えること
任意整理せずに支払いを放置していると、あなたの財産が差し押さえられる可能性もあるからです。
任意整理を検討する場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。
以下の外部サイトでは、債務整理に詳しい専門家を探せます。
5-2.不動産が不要なら処分方法を検討
亡くなった人の不動産が不要なら、処分方法を検討してください。
| 建物 | 土地 |
|---|---|
| 売買 | 売買 |
| 贈与 | 贈与 |
| 解体 | ー |
| ー | 国庫帰属 |
不動産を欲しい人がいるなら、売却または贈与しましょう。購入は無理でも贈与なら欲しい人はいるので、諦めずに探してください。
建物が処分できない場合は解体するしかありません。自治体によっては補助金があるので確認しておきましょう。
土地が処分できない場合は、相続土地国庫帰属制度も検討してみてください。
6.まとめ
今回の記事では、「3ヶ月過ぎた相続放棄」について説明しました。
相続放棄できるのは相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。何もせずに期間経過すると単純承認したたとみなされます。
ただし、「3ヶ月過ぎた」と勘違いしている人も多いです。
- 被相続人の死亡を知らなかった
- 相続財産の存在を知らなかった
- 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
- 先順位相続人が存在すると思っていた
相続の開始を知らなければ、「3ヶ月過ぎた」には該当していません。
自分だけで判断して諦めるのではなく、必ず専門家に相談して確認してください。
「3ヶ月過ぎた」に該当しなければ、上申書にて事情を説明するケースもあります。必須ではありませんが、添付した方が事情は伝わりやすいでしょう。
3ヶ月過ぎた相続放棄のQ&A
- 死亡日から何年も経過していますが、相続放棄できますか?
-
相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性は残っています。
- 債権者から届いた書面を失くしました。相続放棄は無理でしょうか?
-
私が受けた依頼人の中にも失くした人はいましたが、特に問題なく手続きできました。
- 先順位相続人が相続放棄したか分かりません。何か方法はありませんか?
-
相続放棄申述有無照会をすれば確認できます。
- 手続きが面倒で3ヶ月過ぎた場合でも、相続放棄できますか?
-
相続放棄できないです。
上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。





