相続財産の不動産に住宅ローンが残っていると、相続放棄との関係で失敗することがあります。
相続放棄したことにより失敗するケースや、相続放棄しなかったことにより失敗するケース、どちらの場合もあります。
そして、失敗する理由の大半は知識不足です。
今回の記事では、相続放棄と住宅ローンの失敗例を3つ説明しているので、相続放棄する際の参考にしてください。
目次
1.相続放棄の前に団体信用生命保険の有無を確認
相続放棄と住宅ローンの失敗例1つ目は、団体信用生命保険を確認していなかったです。
亡くなった人が住宅ローンを組んでいた場合、必ず団体信用生命保険の有無を確認してください。
なぜなら、団体信用生命保険の有無によって、相続放棄の判断が変わる可能性が有るからです。
1-1.住宅ローンは生命保険で支払われる
通常は住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険に加入しているはずです。
そのため、亡くなった人の住宅ローンが残っていても、生命保険から住宅ローンの残額が支払われます。
団体信用生命保険に加入していることを知らないと、無くなる住宅ローンを理由に相続放棄することもあります。
相続放棄は撤回できないので、住宅ローンを原因に相続放棄を検討する際は、必ず団体信用生命保険の確認をしてください。
関連記事を読む『相続放棄の撤回は無理だが取消し事由があれば取消しは可能』
1-2.未加入だと住宅ローンは相続
通常は団体信用生命保険に加入するのですが、例外的に加入していないこともあります。
- 団体信用生命保険の審査に通らなかった
- フラット35(団体信用生命保険に未加入)
団体信用生命保険に加入するにも審査があるので、病歴等が原因で審査に通らない人もいます。
あるいは、フラット35で住宅ローンを組んでいるが、団体信用生命保険は未加入の場合です。
※フラット35では団体信用生命保険の加入は任意。
亡くなった人の住宅ローンは、生命保険から支払われると勘違いしている相続人もいます。
勘違いしている間に3カ月経過すると、相続放棄することはできません。
団体信用生命保険の有無は必ず確認してください。
2.不動産を相続しない人も住宅ローンは相続
相続放棄と住宅ローンの失敗例2つ目は、不動産を相続しない人も住宅ローンは相続するです。
亡くなった人の財産が不動産だけの場合、配偶者や同居していた子どもが不動産を相続することが多いです。
ですが、遺産分割協議で不動産の相続人を決めても、住宅ローンは相続人全員が法定相続分で相続します。
2-1.負債は遺産分割しても債権者に対抗できない
遺産分割協議で不動産の相続人を決めた場合、住宅ローンも不動産とセットで相続したと勘違いしやすいです。
あるいは、遺産分割協議書に住宅ローンも引き継ぐと記載したから、他の相続人は無関係だと安心するのかもしれません。
ですが、負債(住宅ローン)の取得者を遺産分割協議で決めても、債権者には対抗できません。住宅ローンの残額は相続発生時に、法定相続分の割合で各相続人が引き継ぎます。
例えば、住宅ローンの残額が1,000万円で、配偶者と子ども(2人)が相続人だとします。
住宅ローンの残額は以下のように引き継ぎます。
- 配偶者:500万円
- 子ども:250万円
- 子ども:250万円
たとえ遺産分割協議で配偶者が不動産を相続すると決めても、債権者は法定相続分の割合で子どもに請求することができます。
住宅ローンを引き継ぎたくないのであれば、相続放棄を検討しておく必要があります
2-2.住宅ローンの相続に気付かなかった事例
住宅ローンの相続に気付かなかった事例を紹介します。
亡くなった人の相続人は配偶者と子ども(2人)で、財産は不動産(住宅ローン有)だけです。
配偶者は不動産に住み続けるので相続放棄はしなかった。
一方、子ども達は配偶者が住宅ローンを支払うので、自分たちは無関係だと思い相続放棄はしていませんでした。
子どもさんが住宅ローンの相続に気付いたのは、父親が亡くなってから8年後です。
住宅ローンに気付いたきっかけは、子どもさんが住宅ローンの審査に申し込んだからです。
申込書に記載していない負債があることを指摘されて、自分が住宅ローンを相続していることに気付きました。
住宅ローンの支払いは代表者がするので、支払いが滞らない限り請求は来ません。
ですが、契約上は住宅ローンを相続しているので、審査等に申し込んだ際には負債としてカウントされます。
初めから住宅ローンの相続に気付いていれば、相続放棄を選んでいたかもしれません。
3.子どもが全員相続放棄すると次順位に移る
相続放棄と住宅ローンの失敗例3つ目は、子どもが全員相続放棄すると次順位に移るです。
亡くなった人の配偶者が不動産を相続するからといって、子どもが全員相続放棄する場合は注意が必要です。
勘違いしやすいのですが、配偶者が相続放棄しなくても、子どもが全員相続放棄すると次順位に相続が移ります。
亡くなった人の直系尊属が健在な場合や兄弟姉妹がいる場合は、次順位の相続人に住宅ローンも移ります。
住宅ローンが原因で相続放棄するのであれば、次順位の相続人も相続放棄する必要があります。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に借金等が移ってしまう』
4.さいごに
相続財産に不動産が含まれている場合、相続放棄と住宅ローンの関係には注意が必要です。
相続放棄の有無によって、どちらの場合も損をするケースがあります。
相続放棄と住宅ローンの関係は間違いやすいので、必ず確認しておきましょう。
また、住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、別の問題もあるので気をつけてください。
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