相続放棄しても未支給年金は請求できる|相続財産に含まれない

相続放棄と未支給年金
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被相続人が年金受給者だった場合、相続放棄しても未支給年金は受け取れます。

なぜなら、相続財産ではないからです。受け取っても単純承認とはみなされません。

被相続人の口座に未支給年金が振り込まれた場合、葬儀費用に充てるなら引き出しても問題ないと考えています。理由は記事の中で説明しております。

今回の記事では、相続放棄と未支給年金について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

記事作成者
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目次

1.相続放棄しても未支給年金は受け取れる

相続財産以外は相続放棄しても受け取れる

相続放棄しても未支給年金は受け取れます。

なぜなら、未支給年金は相続財産ではないからです。受取人の固有財産なので、相続放棄の有無は関係ありません。

1-1.未支給年金は相続財産に含まれない

勘違いしやすいのですが、未支給年金は相続財産に含まれません。

以下は、最高裁の判例です。

国民年金法一九条一項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条五項は、「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。」と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。
出典:裁判所ウェブサイト(平成7年11月7日最高裁判所第三小法廷判決)

「自己の名で」とは、自己の権利として請求できるという意味です。

以下は、主な相続財産と受取人の財産になります。

相続財産受取人の財産
現金・預貯金未支給年金
不動産生命保険金
借金死亡退職金

未支給年金は受取人の財産なので、相続とは無関係に請求できます。

相続放棄しても受け取れる財産については、下記の記事で詳しく説明しています。

1-2.固有財産を受け取っても単純承認ではない

固有財産(相続財産以外)を受け取っても、単純承認とはみなされないです。

つまり、未支給年金を受け取っても、単純承認とはみなされないので、相続放棄に影響ありません。

被相続人|父親(年金受給中)
相続人 |配偶者・子ども
相続財産|借金(500万円)
死亡日 |令和7年7月12日

父親は7月に亡くなっているので、6月分と7月分が未支給年金です。

借金を理由に相続放棄する場合でも、配偶者は未支給年金を受け取れます。

未支給年金は受取人の固有財産なので、相続放棄の有無に関わらず受け取って大丈夫です。

ちなみに、相続財産を受け取った場合については、下記の記事で詳しく説明しています。

1-3.年金受給者が亡くなると必ず発生

被相続人が年金受給者だった場合、未支給年金は必ず発生します。

なぜなら、年金は前2ヶ月分を偶数月の15日に支払う後払いであり、かつ、死亡月まで発生するからです。
※死亡月の分は必ず未支給になる。

【事例1】

被相続人が4月20日に亡くなった場合。

4月15日に2月分と3月分は支払われていますが、4月分は未支給となります。

したがって、4月分が未支給年金です。

【事例2】

被相続人が5月20日に亡くなった場合。

すでに発生している4月分と死亡月の5月分が未支給となります。

したがって、4月分と5月分が未支給年金です。

被相続人が年金を受給していた場合は、必ず役所または年金事務所に確認してください。

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2.相続放棄と未支給年金の受給要件

相続放棄した人も未支給年金は受け取れますが、受給要件を満たす必要があります。

もし受給要件を満たしていなければ、相続放棄の有無に関わらず受け取れません。

2-1.被相続人の死亡時に生計が同一

被相続人(年金受給者)の死亡時に生計を同一にしていた親族は、相続放棄しても未支給年金を請求できます。

受取人は法律で決まっているので、相続の有無は関係ないからです。

以下は、国民年金法の条文です。

(未支給年金)
第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法19条)

「生計を同じく」していた人には、同居していた人だけではなく、生活費を支援していた人も含まれます。

生計が同一か判断できない場合は、役所や年金事務所で確認してみてください。

2-2.受取順位も法律で決まっている

未支給年金を受け取れるのは、被相続人の死亡時に生計を同一にしていた親族です。

ただし、受取人の順位も法律で決まっています。

以下は、国民年金法施行令の条文です。

(未支給の年金を受けるべき者の順位)
第四条の三の二 法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法施行令4条の3の2)

上記の順位を並べると、以下になります。

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹
  6. その他(3親等内の親族)

例えば、被相続人と生計を同一にしていたのが、配偶者と子どもであれば、未支給年金を請求できるのは配偶者となります。

生計同一者が複数人いる場合は、受取順位を確認してください。

3.未支給年金の引き出しと相続放棄

未支給年金の引き出しが相続放棄に影響するのか、気になる人も多いので説明していきます。

すでに解説したとおり、未支給年金を受け取っても相続放棄に影響はありません。

では、「被相続人の口座」に振り込まれた未支給年金は引き出して良いのでしょうか?

ネット上の答えは分かれていますが、私の考えを説明していきます。

3-1.葬儀費用に充てるなら問題ない

被相続人の口座から未支給年金を引き出しても、葬儀費用に充てるなら問題ないでしょう。

  1. 相続財産でも認められている
  2. 未支給年金は相続財産ではない

相続財産を葬儀費用に充てても、原則として相続放棄は認められています。

そして、多くのケースでは、被相続人の口座から預貯金を引き出して葬儀費用に充てています。

相続財産で認められているなら、固有財産(未支給年金)でも問題ないはずです。

そもそも、被相続人の口座から固有財産を引き出す行為が、処分行為(単純承認)に該当するかも不明です。
※判例も存在しない。

以上のことから、私は未支給年金を葬儀費用に充てるなら、被相続人の口座から引き出しても大丈夫だと考えています。

3-2.口座が凍結されると引き出せない

被相続人の口座が凍結されると、未支給年金を引き出すのは難しいでしょう。

なぜなら、口座の解約手続きができるのは、相続人または相続財産清算人だからです。

相続人いる場合(相続放棄しない人がいる場合)は、解約手続きしてもらって、自分の財産である未支給年金を請求してください。
※口座の解約手続きは単純承認とみなされる。

一方、相続人がいない場合(全員相続放棄する場合)は、相続財産清算人の選任に必要な予納金が高額なので、割に合わないでしょう。

現実的には、被相続人の口座が凍結されてしまうと、未支給年金は諦めるしかないです。

3-3.口座変更が間に合うかは死亡日も関係

未支給年金が自分の口座に振り込まれたなら、何の問題も発生しません。

ですが、振込先の変更が間に合うかは、被相続人の死亡日も関係します。

年金は偶数月の15日に振り込まれますが、振り込み手続き自体は前月に終わっているからです。

例えば、被相続人の死亡日が8月4日の場合、6月・7月分の振り込み手続きはすでに完了しています。振込先の変更手続きをしても、8月15日には間に合いません。

被相続人の死亡日によっては、どんなに手続きを急いでも未支給年金は被相続人の口座に振り込まれます。

4.相続放棄と未支給年金の注意点

相続放棄と未支給年金には注意点もあるので、しっかりと確認しておいてください。

  • 死亡日より前の振込分は相続財産
  • 受給要件を満たさないなら使用禁止
  • 過払いは年金事務所より返納の請求

4-1.死亡日より前の振込分は相続財産

年金受給者の死亡日より前に振り込まれている分は、相続財産なので注意してください。

被相続人|母親
相続人 |子ども
死亡日 |6月17日

母親は6月17日に亡くなっているので、6月15日に振り込まれている分は相続財産となります。
※6月分は未支給年金。

相続財産なので相続人(相続放棄しない人)の財産です。

原則として、相続財産を使用すると単純承認したとみなされます。

被相続人の口座に年金が振り込まれている場合は、死亡日より前かどうかを確認してください。

4-2.受給要件を満たさないなら使用禁止

年金受給者が亡くなった後、すぐに年金が振り込まれている場合、受給要件を満たす人がいなければ、絶対に使用しないてください。

なぜなら、振り込まれている年金は相続財産ではないですし、受給要件を満たす人がいなければ、後日返納を求められるからです。

被相続人|母親
相続人 |子ども
死亡日 |6月13日

母親は6月13日に亡くなっているので、6月15日に4月分と5月分が振り込まれます。
※死亡を知らせても振り込みは止まらない。

母と子は絶縁しており生計同一ではなかった。その他の親族の中にも生計同一者はいなかった。

6月15日に振り込まれた年金は未支給年金ですが、受給要件を満たす人がいないので、返納するよう請求がきます。

間違って振り込まれた未支給年金は、相続財産でもないですし、自分の財産でもありません。

たとえ葬儀費用であっても使えないので、勘違いして支払わないよう注意してください。

4-3.過払いは年金事務所から返納の請求

未支給年金が被相続人の口座に振り込まれた場合、受給者要件を満たす人がいなければ、年金事務所は過払による返納を相続人に求めてきます。

ただし、相続放棄した人に返納義務はありません。
※引き出して使った場合は別です。

年金の返納を求める書面が届いた場合は、相続放棄した旨を説明しましょう。

返納義務が無い人は、間違って支払わないよう注意してください。

5.相続放棄申述書に未支給年金は記載しない

原則として、相続放棄申述書に未支給年金は記載しません。

なぜなら、申述書に記載するのは相続財産の概略だからです。
※未支給年金は相続財産ではない。

以下は、申述書(2枚目)の見本。

ただし、例外として記載するケースもあるので、簡単に説明していきます。

5-1.相続財産に含まれる振込分は記載

被相続人の死亡日より前に振り込まれている年金は、未支給年金ではなく相続財産です。

したがって、申述書の概略欄に記載します。

例えば、被相続人が6月17日に亡くなって、預貯金口座に35万円(6月15日の振込分含む)残っていれば、申述書には35万円と記載してください。

年金が死亡日より前に振り込まれているなら、相続財産になるので申述書を作成する際は注意してください。

5-2.被相続人の口座から引き出した場合

被相続人の口座から未支給年金を引き出した場合、私は申述書に記載しています。

法律上は記載する必要ないのですが、余計な疑いを避けるのが目的です。

例えば、以下のような文言を記載しています。

口座から未支給年金を引き出して葬儀費用に充てた

上記のように書いておけば、後で口座の取引履歴を調べられても問題は発生しないでしょう。

5.未支給年金以外の年金も同じ考え方

被相続人の死亡により支給される年金は他にもありますが、相続放棄との関係は未支給年金と同じです。

それぞれ法律により受取人が決まっているので、相続の有無は関係ありません。

年金受取人
遺族基礎年金生計を維持されていた
配偶者または子
遺族厚生年金生計を維持されていた遺族
寡婦年金生計を維持されていた妻
死亡一時金生計を同一にしていた遺族

遺族年金等の受取人も法律で決まっており、相続放棄しても受給要件を満たしていれば受け取れます。

当然ですが、遺族年金等を受け取っても、単純承認には該当しません。

相続放棄と遺族年金については、下記の記事で詳しく説明しています。

6.まとめ

今回の記事では、「相続放棄と未支給年金」について説明しました。

相続放棄すると相続財産は受け取れませんが、未支給年金は固有財産なので受け取れます。受け取っても単純承認とはみなされません。

被相続人の死亡時に生計を同一にしていた親族は、自分の権利として未支給年金を請求できます。相続の有無は関係ありません。

未支給年金が被相続人の口座に振り込まれた場合、葬儀費用に充てるなら引き出しても問題無いでしょう。口座が凍結されてしまうと、引き出すのは難しいです。

相続放棄する場合でも、未支給年金は自分の権利として請求できるので、忘れないよう注意してください。

相続放棄と未支給年金に関するQ&A

申述書に未支給年金の支給額は記載しますか?

相続財産ではないので記載しないです。

未支給年金の請求は相続放棄の後が良いでしょうか?

自分の財産なので相続放棄の前でも大丈夫です。

未支給年金はいくら支給されますか?

被相続人の年金支給額で決まります。

相続放棄のQ&Aについては、上記以外にもあるので参考にしてください。

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