認知に関することも民法の条文で定められています。
ただし、普段の生活で民法の条文を読むことは少ないので、何条を読めばいいのか分かりにくいです。
また、条文の文言も読みにくいので、親切な作りにはなっていません。
今回の記事では、認知に関する条文について説明しているので、民法の条文を読む際の参考にしてください。
目次
嫡出でない子は認知できる(民法779条)
民法779条では、嫡出でない子は父または母が認知できると定めています。
民法の条文では父または母となっていますが、母に関しては分娩の事実により親子関係が発生しています。
ですので、親子関係がすでに発生している母は認知できません。
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認知能力(民法780条)
民法780条では、認知能力について定めています。
認知をする人が未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意は不要です。
- 未成年者:親権者等
- 成年被後見人:成年後見人
上記の右側が法定代理人ですが、認知をするのに同意を得る必要はありません。
認知の方式(民法781条)
民法781条では、認知の方式について定めています。
子を認知するには、市役所等に認知届を提出する必要があります。
また、遺言書で認知することもできます。遺言書で認知した場合は、遺言執行者が認知届を提出します。
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認知の相手方に関する条文
認知の相手方に関する条文は2つあります。
- 民法782条:成年の子
- 民法783条:胎児・死亡した子
それぞれ説明していきます。
成年の子どもを認知(民法782条)
民法782条では、成年の子の認知について定めています。
成年の子を認知する場合、子(本人)の承諾がなければ認知できません。
親が認知したいと思っても、子が成人しているなら子の気持ちが優先されます。
胎児または死亡した子どもの認知(民法783条)
民法783条では、胎児または死亡した子の認知について定めています。
胎児を認知するには母の承諾が必要
父は胎児を認知することも可能ですが、母の承諾を得る必要があります。母の承諾が得られないなら胎児は認知できません。
ただし、母が出産した後は、母の承諾を得なくても子を認知できます。
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死亡した子を認知するには直系卑属が必要
死亡した子を認知するには、直系卑属の存在が条件になります。
例えば、認知する前に子が死亡していても、子に子(孫)がいれば認知できます。
ただし、直系卑属が成人しているなら、直系卑属の承諾を得る必要があります。
認知の効力は遡る(民法784条)
民法784条では、認知の効力について定めています。
認知は出生の時に遡って効力を生じます。
ですので、認知された子は、出生の時から子であったことになります。
ただし、第3者がすでに取得した権利を害することはできません。民法910条も関係します。
認知の取消しに関する条文
認知の取消しに関する条文は2つあります。
- 民法785条:認知の取消し禁止
- 民法786条:認知に対する反対事実の主張
それぞれ説明していきます。
認知の取消しは禁止(民法785条)
民法785条は、認知の取消禁止について定めています。
認知をした親は、認知を取り消すことができません。
ただし、判例上では認知をした親も、民法786条の利害関係人に含まれるとしています。
関連記事を読む『認知の取り消しは原則として認められないが無効の主張は可能』
認知に対する反対事実の主張(民法786条)
民法786条では、認知に対する反対事実の主張について定めています。
子や利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができます。
そして、利害関係人には、認知をした父親も含まれます。
ですので、民法785条で認知の取消しが禁止されていても、反対(無効)の事実があるなら取り消すことが可能です。
認知の訴え(民法787条)
民法787条では、認知の訴えについて定めています。
父が認知してくれないときは、子どもの側から認知の訴えを提起できます。
認知の訴えは父の死亡後も可能ですが、父の死亡日から3年経過すると死後認知の訴えは提起できません。
関連記事を読む『死後認知とは父親が亡くなった後に認知を請求する手段』
認知後の監護に関する定め(民法788条)
民法788条では、認知後の子の監護について定めています。
民法788条は民法766条(離婚後の子の監護)を準用しています。
以下は、民法766条の要点です。
- 子の監護は父母の協議で定める
- 協議が不調なら家庭裁判所が定める
父が認知をしたからといって、子の親権が移るわけではありません。
認知による準正(民法789条)
民法789条では、認知による準正について定めています。
父が認知した後に父母が婚姻すると、婚姻によって子は嫡出子となります。
一方、父母が婚姻中に認知すると、認知の時から嫡出子となります。
認知と婚姻の前後により、嫡出子となるタイミングが違います。
相続開始後に認知された子の支払請求権(民法910条)
民法910条では、相続開始後に認知された子の支払請求権について定めています。
父親が亡くなった後に認知が認められると、すでに遺産分割協議は終了している可能性があります。
遺産分割協議が終了している場合、認知により相続人となった子は価格による支払請求権を行使できます。
遺産分割協議のやり直しを請求できるわけではありません。
さいごに
認知に関することも民法の条文で定められています。
認知能力であれば民法780条ですし、認知の訴えであれば民法787条となります。
認知について疑問があれば、専門家に相談する前に民法の条文を読んでおくと、説明が理解しやすくなるかもしれません。