亡くなった人の財産が不動産だけであれば、代償分割することは珍しくありません。
ただし、遺産分割協議書には代償分割による支払いであると、はっきりと記載しておきましょう。
代償分割による支払いであると記載しなければ、単なる贈与と判断される可能性もあります。
今回の記事では、遺産分割協議書への代償分割の書き方について説明しているので、遺産分割協議書を作成する際の参考にしてください。
1.代償分割による遺産分割協議書の基本的な記載方法
遺産分割協議書を作成する際は、代償分割であると分かるように記載する点が重要です。
そこで、まず基本となる代償分割の記載方法について説明します。
- 相続財産を取得する代わりに金銭を支払う場合
- 相続財産を取得する代わりに不動産を譲渡する場合
1-1.相続財産を取得する代わりに金銭を支払う場合
代償分割で支払う財産は金銭が一番多いはずです。
以下は、代償分割により金銭を支払う場合の記載例です。
遺産分割協議書
(省略)
2 Aは、前項に記載された遺産を取得する代償として、Bに対して金○○万円を令和○年○月○日までに、以下の口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はA負担)。
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 B
上記は、相続人Aが遺産を取得する代償として、相続人Bに対して金銭を支払うという内容です。
一般的に代償金は振り込みで支払うので、振込口座や振込手数料の負担者も記載しています。
1-2.相続財産を取得する代わりに不動産を譲渡する場合
代償分割で相続人所有の不動産を渡すこともできます。
以下は、代償分割により不動産を譲渡する場合の記載例です。
遺産分割協議書
(省略)
2 Aは、前項に記載された遺産を取得する代償として、Bに対してA所有の以下の不動産を譲渡し、令和○年○月○日までに所有権移転登記手続きをする。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○㎡
上記は、相続人Aが遺産を取得する代償として、相続人Bに対してA所有の不動産を譲渡するという内容です。
不動産を譲渡するなら、所有権移転登記の時期についても記載しておきましょう。
ちなみに、代償分割により不動産を譲渡する場合、登記原因は「遺産分割による贈与」です。
2.代償分割における遺産分割協議書の応用的な記載例
1章では、基本となる書き方を説明したので、2章では応用的な書き方を説明していきます。
- 複数の相続人に対して支払いをする場合
- 代償金の支払いを分割払いにする場合
応用的な書き方であっても、代償分割であると分かるように記載する点は同じです。
2-1.複数の相続人に対して支払いをする場合
亡くなった人の相続人が多ければ、代償分割により支払いを受ける相続人が多くなることもあります。
遺産分割協議書への記載方法に決まりはありませんが、誰に対する支払いか分かるように記載しましょう。
以下は、複数の相続人に対して代償金を支払う場合の記載例です。
遺産分割協議書
(省略)
2 Aは、前項に記載された遺産を取得する代償として、Bに対して金○○万円を、Cに対して金○○万円を、それぞれ令和○年○月○日までに、以下のそれぞれの口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はA負担)。
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 B
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 C
上記は、相続人Aが遺産を取得する代償として、相続人BとCに対して金銭を支払うという内容です。
ちなみに、相続人に対する支払期限が違う場合は、BとCで別々に分けて記載した方が分かりやすいです。
2-2.代償金の支払いを分割払いにする場合
代償分割により支払う金銭が高額であれば、当事者の合意により分割払いにすることも可能です。
当然ですが、代償金を分割払いにするなら、遺産分割協議書にしっかりと記載しておきましょう。
遺産分割協議書
(省略)
2 Aは、前項に記載された遺産を取得する代償として、Bに対して金○○万円を次のとおり分割して、以下の口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はA負担)。
令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日までに金○○万円を支払う。
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 B
上記は、相続人Aが遺産を取得する代償として、相続人Bに対して代償金を分割払いするという内容です。
遺産分割協議書には、分割払いの期間と支払日が分かるように記載してください。
注意分割払いの回数が増えると、支払いで揉める可能性も高くなります。
3.代償分割による遺産分割協議書を作成する際の注意点
前章までで、代償分割による遺産分割協議書の書き方を説明しました。
そこで、3章では遺産分割協議書を作成する際の注意点について説明していきます。
- 代償分割であると分かるように記載する理由
- 代償金が支払われなくても遺産分割協議は解除できない
- 代償金の支払いに関して現実的な対応策
3-1.代償分割であると分かるように記載する理由
遺産分割協議書に「代償分割」と分かるように記載する理由は、単なる贈与と区別する必要があるからです。
以下は、代償分割という言葉を書かなかった場合です。
遺産分割協議書
(省略)
2 Aは、Bに対して金500万円を令和○年○月○日までに、以下の口座に振り込む方法により支払う(振込手数料はA負担)。
○○銀行 ○○支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 B
当事者(相続人)にとって500万円は代償金という認識でも、第3者(税務署等)には分かりません。
万が一、500万円が単なる贈与だと判断されると、贈与税が課税されます。
遺産分割協議書に代償分割だと分かるように記載するのは、当事者だけでなく第3者が読んでも分かるようにするためです。
関連記事を読む『代償分割により贈与税が課税されるケースを3つ説明』
3-2.代償金が支払われなくても遺産分割協議は解除できない
遺産分割協議が成立した後に、代償金が支払われなくても、遺産分割協議は解除できません。たとえ代償分割だと分かるように記載していてもです。
以下は、最高裁の判例です。
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。
遺産分割協議が成立した後は、遺産分割の問題ではなく、債権債務の問題になります。
上記を理解しておかないと、後から「こんなはずではなかった」と後悔するので注意してください。
代償分割と債務不履行については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『遺産分割協議は債務不履行を原因に解除できない』
3-3.代償金の支払いに関して現実的な対応策
代償金の不履行を完全に防ぐ方法はありませんが、リスクを下げることは可能です。
現実的な対応策としては、次のようなものがあります。
- 代償金の金額、支払期限、支払方法を明確に記載すること
- 分割払いとする場合は、支払回数や各期日の金額を具体的に定めること
- 支払期限を過ぎた場合の遅延損害金について定めておくこと
代償金の支払い条件を具体的に記載することで、単なる家族間の話ではなく、金銭債務としての約束という認識が生まれやすくなります。
また、支払い条件を具体化する過程で、現実的に支払いが可能かどうか、遺産分割協議の段階で確認できる可能性もあります。
代償金の未払いリスクを下げるには、支払い能力や相続人同士の関係性も踏まえたうえで、代償分割を判断する必要があります。
4.代償分割の遺産分割協議書に関するQ&A
代償分割の遺産分割協議書について、よくある質問と回答を説明します。
代償金の金額はどのように決めればよいですか?
代償金の金額について、法律上の決まった算定方法はありません。
通常は、遺産の評価額や法定相続分などを参考に、相続人全員の合意によって決めます。
代償金の支払いを口約束にしても問題ありませんか?
代償金の支払いについて口頭で合意すること自体は可能ですが、後日争いになりやすいため、遺産分割協議書に明記した方が良いです。
代償金の支払い期限は必ず決める必要がありますか?
法律上、支払い期限を定める義務はありません。
ただし、期限を定めない場合、支払いを巡って認識のズレが生じやすくなるので、期限を定めた方が良いです。
代償分割の場合でも遺産分割協議書に印鑑証明書は必要ですか?
代償分割であるかどうかにかかわらず、遺産分割協議書を登記手続などに使用する場合には、相続人全員の実印の押印および印鑑証明書が必要になります。
5.さいごに
遺産分割協議書に代償分割を記載するなら、代償分割であると分かるように記載してください。あいまいな書き方をしてしまうと、単なる贈与と判断される可能性があります。
代償分割により支払うのが金銭であれば、支払い期限や振込手数料の負担者も記載した方が、後からトラブルになる可能性も低くなります。
また、代償分割により不動産を譲渡するなら、所有権移転登記の時期について記載しておきましょう。
代償分割は後から揉めやすいので、しっかりと遺産分割協議書に記載しておきましょう。



