【寡婦年金に関する法律】国民年金法の条文に記載されている

寡婦年金の法律
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寡婦年金に関することは、国民年金法で定められています。

  • 国民年金法49条:寡婦年金の支給要件
  • 国民年金法50条:寡婦年金の支給額
  • 国民年金法51条:受給権の消滅

寡婦年金の支給要件や支給額も、国民年金法の条文に記載されています。

今回の記事では、寡婦年金と法律に関して説明しているので、不明点があれば条文を確認してみましょう。

寡婦年金の支給要件(国民年金法49条)

国民年金法49条では、寡婦年金の支給要件を定めています。

(支給要件)
第四十九条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法49条)

条文の記載は多いですが、寡婦年金の支給要件を定めている重要な部分なので、下記の記事も参考にしてください。

夫と妻それぞれに要件(国民年金法49条1項)

国民年金法49条1項では、夫と妻の要件を定めています。

寡婦年金の支給要件(夫)

夫の支給要件は2つ

夫の要件は2つあります。

  • 第1号被保険者として10年以上の納付期間
  • 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していない

亡くなった夫に第1号被保険者として、10年以上の納付期間が必要です。

老齢基礎年金(障害基礎年金)を夫が受給していると、妻は寡婦年金を受給できません。

寡婦年金の支給要件(妻)

妻の支給要件は3つ

妻の要件は3つあります。

  • 夫に生計を維持されていた
  • 婚姻期間が継続して10年以上
  • 妻の年齢が65歳未満

生計維持要件に関しては、国民年金法49条2項で定めています。

婚姻期間が継続して10年以上なので、亡くなる直前に再婚しても寡婦年金は受給できません。

夫が亡くなった時点で、妻が65歳以上であれば寡婦年金は受給できません。

寡婦年金の生計維持要件(国民年金法49条2項)

国民年金法49条2項では、37条の2第3項の規定を準用しています。

(遺族の範囲)
第三十七条の二 (省略)
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法37条の2第3項)

(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
第六条の四 法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法施行令6条の4)

上記の条文をまとめると、以下になります。

  • 夫と妻の生計が同一である
  • 妻の収入が一定額以下である

厚生労働大臣が定める金額とは、収入が年額850万円または所得が年額655.5万円です。

つまり、夫と妻の住所が同じで、かつ、妻の収入が850万円未満であれば、生計維持維持要件は満たせます。

寡婦年金の支給開始日(国民年金法49条3項)

国民年金法49条3項では、寡婦年金の支給開始日について定めています。

寡婦年金は妻が60歳になった月の翌月から支給されます。

夫が亡くなった当時、妻が60歳未満であれば、60歳になるまで寡婦年金は支給されません。

 

寡婦年金の支給額(国民年金法50条)

国民年金法の50条では、寡婦年金の支給額を定めています。

(年金額)
第五十条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法50条)

上記を簡単に説明すると、夫の老齢基礎年金の4分の3が寡婦年金の支給額です。

夫の老齢基礎年金の4分の3が寡婦年金の支給額

ただし、老齢基礎年金の額は、第1号被保険者としての「納付済期間」と「免除期間」で計算します。

たとえ第2号被保険者として納付した期間があっても、寡婦年金の支給額には影響しません。

 

寡婦年金の受給権を失権(国民年金法51条)

国民年金法51条では、寡婦年金の受給権消滅について定めています。

(失権)
第五十一条 寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(失権)
第四十条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法51条・40条1項)

上記の条文をまとめると、以下になります。

  • 妻が65歳に達すると消滅
  • 妻が死亡すると消滅
  • 妻が再婚すると消滅
  • 妻が養子になると消滅

養子に関しては、直系血族または直系姻族の養子になる場合を除きます。

例えば、妻が祖父母の養子になっても、寡婦年金の受給権は消滅しません。一方、妻が伯父の養子になると、寡婦年金の受給権は消滅します。

ちなみに、妻が養親なら寡婦年金の受給権は消滅しません。

 

寡婦年金と遺族補償の調整(国民年金法52条)

国民年金法52条では、寡婦年金と遺族補償の調整について定めています。

(支給停止)
第五十二条 寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
(支給停止)
第四十一条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法52条・41条1項)

夫が業務上亡くなると、労働基準法の規定により遺族補償が給付されます。

ただし、遺族補償が給付される場合、死亡日から6年間は寡婦年金の支給が停止します。

 

寡婦年金と死亡一時金(国民年金法52条の6)

国民年金法52条の6では、寡婦年金と死亡一時金の選択について定めています。

(支給の調整)
第五十二条の六 第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法52条の6)

寡婦年金の受給要件を満たす妻は、死亡一時金の受給要件も満たしています。

ただし、寡婦年金と死亡一時金を両方受給することはできず、妻の選択によりどちらかを受給します。

寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択

寡婦年金を選択すると死亡一時金は受給できず、死亡一時金を選択すると寡婦年金は受給できません。

 

故意に死亡させると支給されない(国民年金法71条1項)

国民年金法71条1項では、寡婦年金の給付制限について定めています。

第七十一条 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法71条1項)

妻が夫を故意に死亡させた場合、寡婦年金は支給されません。

当たり前かもしれませんが、法律で定められています。

 

老齢基礎年金の繰上げで寡婦年金は消滅(附則9条の2第5項)

国民年金法附則9条の2第5項では、老齢基礎年金の繰上げと寡婦年金の消滅について定めています。

以下は、国民年金法の附則です。※条文の下にあります。

(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二 (省略)
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法附則9条の2第5項)

寡婦年金の受給権者が65歳未満であっても、老齢基礎年金を繰上げ受給すると、寡婦年金の受給権は消滅します。

意外と知らない人も多い条文なので、しっかりと確認しておきましょう。

 

まとめ

今回の記事では「寡婦年金に関する法律」について説明しました。

寡婦年金に関することは、国民年金法で定められています。

  • 国民年金法49条:寡婦年金の支給要件
  • 国民年金法50条:寡婦年金の支給額
  • 国民年金法51条:受給権の消滅

国民年金法を日常生活で読むことは少ないですが、寡婦年金について不明な点があれば、まずは条文を確認しましょう。