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【寡婦年金の支給要件は5つ】夫と妻にそれぞれ要件がある

寡婦年金の支給要件
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遺族給付の一種である寡婦年金には、支給要件が5つあります。

5つのうち夫の要件が2つ。

  • 第1号被保険者として納付期間が10年以上ある
  • 老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していない

残りの3つは妻の要件です。

  • 夫に生計を維持されていた
  • 婚姻関係が継続して10年以上
  • 夫の死亡時に妻が65歳未満

5つの要件をすべて満たさなければ、寡婦年金は支給されません。

今回の記事では、寡婦年金の支給要件について説明しているので、疑問を解消する参考にしてください。

1.寡婦年金の支給要件は夫が2つ

寡婦年金の支給要件は夫が2つ

寡婦年金の支給要件は5つあり、そのうち2つが夫の要件です。

以下は、国民年金法の条文です。

(支給要件)
第四十九条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法49条1項)
  • 第1号被保険者として納付期間が10年以上ある
  • 老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していない

亡くなった夫が上記の要件を満たしていなければ、寡婦年金は支給されません。

1-1.夫の納付期間が10年以上必要

夫に第1号被保険者として10年以上の納付期間

寡婦年金の支給要件1つ目は、夫の納付期間が10年以上必要です。

納付期間は「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算した期間になります。

ただし、第1号被保険者としての納付期間のみです。第2号被保険者として保険料を納付していても、寡婦年金には関係ありません。

【例題】
第1号被保険者として9年、第2号被保険者として20年納付している場合。

寡婦年金の納付要件は第1号被保険者だけ計算に含む

第1号被保険者としての納付期間が10年に満たないので、寡婦年金の支給要件は満たせません。

被保険者の納付期間を計算する際は、第1号被保険者の期間だけを計算してください。

1-2.夫が自分の年金を受給していない

夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していない

寡婦年金の支給要件2つ目は、夫が自分の年金を受給していないです。

夫が老齢基礎年金または老齢厚生年金を受給していると、寡婦年金は支給されません。

なぜなら、寡婦年金の目的には「保険料の掛け捨て防止」が含まれているからです。夫が老齢基礎年金(障害基礎年金)を受給しているなら、納付した保険料は無駄になっていません。

ですので、夫が自分の年金を受給していると、寡婦年金の支給要件は満たせません。

注意夫の死亡が令和3年3月31日以前の場合、夫が障害基礎年金の受給権者でも寡婦年金は支給されません。

 

2.寡婦年金の支給要件は妻が3つ

寡婦年金の支給要件は妻が3つ

寡婦年金の支給要件は5つあり、そのうち3つが妻の要件です。

以下は、国民年金法の条文です。

(支給要件)
第四十九条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法49条1項)
  • 夫に生計を維持されていた
  • 婚姻関係が継続して10年以上
  • 夫の死亡時に妻が65歳未満

妻が上記の要件を満たしていなければ、寡婦年金は支給されません。

2-1.夫の死亡時に生計を維持されていた

寡婦年金の支給要件(生計維持)

寡婦年金の支給要件3つ目は、夫に生計を維持されていたです。

妻が夫に生計を維持されていたと判断するには、2つの要件を満たす必要があります。

生計維持要件は生計同一と年収制限

①夫と妻の生計が同一

生計維持の判断要件1つ目は、夫と妻の生計が同一です。

原則として、夫と妻の住所が同一であれば、生計は同一だったと判断されます。

事情があって住所が別だった場合、事情を説明することで生計が同一だと認められるケースもあります。

②妻の収入が一定額未満

生計維持の判断要件2つ目は、妻の収入が一定額未満です。

妻の前年収入が850万円未満、または前年所得が655.5万円未満であれば、収入要件は満たせます。

2-2.夫との婚姻期間が継続して10年以上

寡婦年金の支給要件(婚姻期間)

寡婦年金の支給要件4つ目は、夫との婚姻期間が継続して10年以上です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金と違い、寡婦年金は婚姻期間も支給要件となっています。

寡婦年金の支給には婚姻期間が10年以上

婚姻期間が継続して10年以上なので、離婚後に再婚しても婚姻期間は合算できません。

例えば、婚姻して5年後に離婚、その後再婚して5年後に夫が亡くなった場合。

寡婦年金の婚姻期間は継続して10年以上

夫との婚姻期間は継続して5年なので、寡婦年金の支給要件は満たせません。

寡婦年金の支給には、婚姻期間が継続して10年以上必要です。

2-3.夫の死亡時に妻が65歳未満

寡婦年金の支給要件(妻の年齢が65歳未満)

寡婦年金の支給要件5つ目は、妻が65歳未満です。

夫の死亡時に妻が65歳未満でなければ、寡婦年金は支給されません。

なぜ65歳未満かというと、妻が65歳以上であれば自分の年金(老齢年金)を受給できるからです。自分の年金を受給できる妻は、寡婦年金の支給要件を満たせません。

寡婦年金が支給されるか確認する際は、忘れずに妻の年齢も確認してください。

ちなみに、寡婦年金の受給権を有していも、妻の年齢が65歳に到達すると受給権は消滅します。

 

3.失踪宣告による寡婦年金の要件判断日

失踪宣告により夫が死亡とみなされた場合でも、要件を満たしていれば寡婦年金は支給されます。

ただし、一般的な死亡とは、要件判断日が少し違います。

以下は、国民年金法の条文です。

(失踪宣告の場合の取扱い)
第十八条の四 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法18条の4)

寡婦年金の「生計維持要件(生計同一)」に関しては、行方不明になった日で判断します。

なぜなら、死亡とみなされた日(死亡日)で判断すると、生計維持要件を満たせないからです。

残された妻が寡婦年金を受給できるように、行方不明になった日で判断します。

 

4.まとめ

今回の記事では「寡婦年金の支給要件」について説明しました。

寡婦年金の支給要件は夫が2つで妻が5つ

寡婦年金の支給要件は5つあり、夫が2つで妻が3つです。

  • 第1号被保険者としての納付期間が10年以上ある
  • 老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していない
  • 夫に生計を維持されていた
  • 婚姻関係が継続して10年以上
  • 夫の死亡時に妻が65歳未満

上記をすべて満たさなければ、寡婦年金は支給されません。

まずは、支給要件を一つ一つ確認してください。