事実婚と判断されるには、条件があるのはご存知でしょうか。
事実婚の成立には2つの事実が求められています。
- 2人の間に婚姻意思がある
- 夫婦共同生活の事実がある
過去の裁判では条件を満たさなければ、事実婚を否定された例もあります。
今回の記事では、事実婚の条件について説明しているので、事実婚をされているなら参考にしてください。
目次
1.事実婚が成立するには条件がある
事実婚の定義は決まっていないのですが、事実上の婚姻関係としていることが多いです。
そして、事実上の婚姻関係が成立するには、2つの条件があります。
- 主観的要件として、2人の間に婚姻意思があること
- 客観的要件として、2人の間に共同生活があること
上記の2つが、過去の裁判でも求められています。
2.事実婚でも婚姻意思は求められる
1つ目の条件としては、2人の間に婚姻意思が求められます。
- 婚姻意思
- 社会通念上の夫婦共同生活と認められるような関係を成立させる意思のこと
2人の間に婚姻意思が無ければ、事実婚は成立しません。
なぜかというと、法律婚においても婚姻意思が求められているからです。
2-1.法律婚でも婚姻意思が無ければ無効になる
法律婚でも婚姻意思が無ければ、婚姻は無効になります。
たとえ婚姻届けを提出していても、婚姻意思が無ければ婚姻は無効です。
事実婚とは事実上の婚姻関係なので、婚姻意思が無ければ成立しないのは当然といえます。
2-2.婚姻意思はどのようにして確認するのか
過去の裁判例では、事実婚の婚姻意思を以下のような事実から確認しています。
- 結婚式の有無
- 子どもの有無
- 家族や第3者への紹介
結婚式を挙げているか
2人が結婚式を挙げていると、婚姻意思を確認しやすいようです。
実際、過去の裁判でも重要視されています。
結婚式は事実婚でも挙げれるので、婚姻意思を確認するためにも検討してはどうでしょうか。
2人の間に子どもがいるか
2人の間に子どもがいると、単なる同棲とは違うことになります。
ただし、父親と子どもは認知が無ければ、法律上の親子関係が発生しません。
父親が認知していなければ、親子関係を否定していると判断されるかもしれません。
関連記事を読む『事実婚の子どもにはデメリット|父親の相続には認知が必要』
家族や第3者に紹介しているか
家族や第3者に対して、事実婚の配偶者をどのように紹介しているかも重要です。
家族の結婚式や葬式などに配偶者として参加していると、婚姻意思が認められやすいようです。
3.事実婚には共同生活の事実も必要
2つ目の条件としては、2人の間に共同生活の事実も必要です。
なぜなら、事実婚は事実上の夫婦なので、夫婦共同生活という事実も存在しなければならないからです。
そして、夫婦共同生活の事実を判断する基準としては、2人の同居期間が挙げられます。
3-1.同居期間の長さが事実婚を証明する手助けになる
一般的には、2人の同居期間が長ければ、夫婦共同生活が存在すると判断されやすいです。
ただし、結婚式を挙げていたりすると、同居期間が短くても事実婚が認められている例もあります。
注意同居期間が長ければ必ず認められるわけではありません。その他の事情も考慮されます。
3-2.同居期間を証明する資料を用意しよう
事実婚を証明するには、同居期間を証明する必要があります。
同居期間を証明する資料としては、以下が考えられます。
- 住民票(続柄も重要)
- 夫婦連名になっている賃貸契約書
住民票の続柄も重要になる
2人が一緒に住んでいるのであれば、住民票の住所が同じになっているはずです。
住民票にはいつから住んでいるかも記載されているので、同居期間を証明する資料となります。
また、世帯主との続柄は事実婚を証明する際に重要となりますので、可能であれば妻(未届)または夫(未届)にしておきましょう。
関連記事を読む『事実婚では住民票の記載は重要|続柄は夫(未届)妻(未届)ですか』
夫婦連名になっている賃貸契約書
夫婦連名になっている賃貸契約書も、同居期間を証明する資料となります。
ただし、連名での契約を認めている賃貸不動産は、あまり多くない印象があります。
4.日常生活でも事実婚の証明は必要になる
日常生活でも事実婚の証明が必要になることはあります。
主に以下のケースで事実婚の証明が必要です。
- 生命保険金の受取人にする
- 社会保険の被扶養者にする
- 遺族年金の受取をする
4-1.事実婚の配偶者を生命保険金の受取人にする
事実婚の配偶者を生命保険金の受取人にするには、生命保険会社の定める条件を満たす必要があります。
保険会社によって条件は違うのですが、主な条件は3つあります。
- 法律上の配偶者がいない
- 事実婚の配偶者と同居している
- 事実婚の配偶者と生計を同一にしている
生命保険会社の条件を満たすと、配偶者を受取人にすることも可能です。
関連記事を読む『事実婚でも生命保険金を受け取れるが税制面では不利になる』
4-2.事実婚の配偶者を社会保険の被扶養者にする
事実婚の配偶者を社会保険の被扶養者にするには、事実婚であることを証明する必要があります。
また、事実婚の場合は同居が条件となっているので、住民票の住所は一緒にしておきましょう。
関連記事を読む『事実婚の被扶養者|夫婦であることを証明する証拠にもなる』
4-3.事実婚の配偶者が遺族年金を受け取る
事実婚の配偶者が遺族年金を受け取るには、日本年金機構に事実婚を認めてもらう必要があります。
日本年金機構が指定する書類で事実婚を証明します。
提出書類により事実婚を証明できれば、遺族年金を受け取ることもできます。
関連記事を読む『事実婚でも遺族年金を受給できる|証明するための資料が必要』
5.さいごに
事実上の婚姻関係の成立には2つの条件があります。
- 2人の間に婚姻意思がある
- 2人の間に共同生活の事実がある
過去の裁判例でも上記の2つが求められています。
そして、事実婚の条件を満たしているかは、事実で証明する必要があります。
婚姻意思であれば
- 結婚式の有無
- 子どもの有無
- 家族や第3者への紹介
共同生活であれば
- 同居期間
- 社会保険の被扶養者
上記のような事実で、事実上の婚姻関係にあることを証明します。
事実婚を選ばれる夫婦も増えていますので、事実婚の成立条件についても知っておいてください。