他の相続人が相続放棄すると、あなたの法定相続分が変更するのはご存知でしょうか。
相続放棄は個人の権利として行うので、他の相続人に知らせる義務はありません。あなたが相続放棄に気付いていなくても、法定相続分は変更しています。
今回の記事では、相続放棄による法定相続分の変更について説明しているので、相続放棄した人がいる場合は参考にしてください。
目次
1.相続放棄により人数が変われば法定相続分も変わる
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるので、法定相続分の計算をやり直すことになります。
相続放棄により相続人の人数が減れば、他の相続人の法定相続分は増えます。
ただし、配偶者の法定相続分に関しては注意が必要です。
以下の事例を元に説明していきます。
- 配偶者と子ども(2人)が相続人の場合
- 子ども(3人)だけが相続人の場合
ご自身のケースに当てはめて参考にしてください。
1-1.配偶者と子ども(2人)が相続人の場合
亡くなった人の相続人が配偶者と子ども(2人)の場合です。
以下の3つのケースで法定相続分を計算します。
- 子ども1人が相続放棄
- 子ども2人が相続放棄
- 配偶者が相続放棄
子ども1人が相続放棄
子ども1人が相続放棄した場合です。
【相続放棄前】
配偶者2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1
【相続放棄後】
配偶者2分の1、子ども2分の1
相続放棄しなかった子どもの法定相続分は4分の1から2分の1に増えます。
一方、配偶者の法定相続分は変更していません。
子ども2人が相続放棄
子ども2人が相続放棄すると、後順位相続人がいるかで結論が変わります。
後順位相続人がいない場合
後順位相続人(直系尊属や兄弟姉妹)がいない場合は、配偶者が1人で相続します。
ですので、配偶者の法定相続分は2分の1から1分の1分の1に増えます。
後順位相続人がいる場合
後順位相続人がいる場合は、直系尊属と兄弟姉妹で配偶者の法定相続分は違います。
詳しくは、【2.相続放棄により順位が変われば法定相続分も変わる】で説明しています。
配偶者が相続放棄
配偶者が相続放棄をすると、子どもだけが相続人となります。
【相続放棄前】
配偶者2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1
【相続放棄後】
子ども2分の1、子ども2分の1
子どもの法定相続分は4分の1から2分の1に増えます。
1-2.子ども(3人)だけが相続人の場合
子どもだけが相続人の場合は、最終的な相続人数で等分します。
亡くなった人に子どもが何人いたかではなく、相続放棄をしなかった子どもが何人いるかです。
以下は、亡くなった人の相続人が子ども3人の場合です。
相続放棄の人数 | 法定相続分 |
---|---|
0人が相続放棄 | 3分の1 |
1人が相続放棄 | 2分の1 |
2人が相続放棄 | 1分の1 |
亡くなった人の子どもが4人以上の場合も、相続放棄しなかった子どもの人数で等分するだけです。
ちなみに、子ども全員が相続放棄した場合は、後順位相続人の人数で等分します。
2.相続放棄により順位が変われば法定相続分も変わる
相続放棄により相続順位が変われば、配偶者の法定相続分は変わります。
なぜかというと、相続人の組み合わせにより、配偶者の法定相続分が違うからです。
共同相続人 | 配偶者の法定相続分 |
---|---|
子ども | 2分の1 |
直系尊属 | 3分の2 |
兄弟姉妹 | 4分の3 |
以下の2つのケースで法定相続分を計算します。
- 子どもの相続放棄により直系尊属に順位変更
- 子どもの相続放棄により兄弟姉妹に順位変更
2-1.子どもから直系尊属に相続順位変更
まずは、配偶者と子どもの組み合わせから、配偶者と直系尊属の組み合わせに変わった場合です。
【相続放棄前】
配偶者2分の1、子ども2分の1
【相続放棄後】
配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者の法定相続分は2分の1から3分の2に増えます。
直系尊属が2人以上いる場合は、3分の1を人数で等分します。
2-2.子どもから兄弟姉妹に相続順位変更
次に、配偶者と子どもの組み合わせから、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせに変わった場合です。
【相続放棄前】
配偶者2分の1、子ども2分の1
【相続放棄後】
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者の法定相続分は2分の1から4分の3に増えます。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、4分の1を人数で等分します。
3.相続放棄による法定相続分の変更には注意点もある
相続放棄による法定相続分の変更には注意点もあります。
主な注意点としては、以下の2つがあります。
- 法定相続分が増えれば借金の負担額も増える
- 法定相続分が変わっても相続税の基礎控除は変わらない
簡単に説明していきます。
3-1.法定相続分が増えれば借金の負担額も増える
相続放棄は各相続人が自由にできるので、他の相続人が気づいていないこともあります。
問題になるのは、亡くなった人に借金(負債)がある場合です。
例えば、亡くなった人の相続人が子ども3人で、相続財産は借金10万円だったとします。
当初の計算では借金を3分の1(約3万3,333円)ずつ相続します。ですが、他の相続人が2人とも相続放棄すると、知らない間に借金10万円を全額相続することになります。
借金が少額なので相続放棄は不要だと思っていても、他の相続人が相続放棄すると法定相続分(負担額)は増えるので注意してください。
3-2.法定相続分が変わっても相続税の基礎控除は変わらない
相続放棄により法定相続分が変更になっても、相続税の基礎控除額は変わりません。
なぜなら、相続税法の規定で基礎控除額の計算においては、相続放棄はなかったものとして計算するからです。
相続放棄した相続人がいても、相続税の基礎控除額は変わらない点に注意してください。
4.さいごに
相続放棄した相続人がいると、法定相続分は変更になります。
ただし、配偶者の法定相続分は、共同相続人の相続順位が変更した場合のみ変更します。
相続放棄は各相続人が自由にできるので、あなたが気付いていなくても法定相続分は変更します。
法定相続分が増えれば負債の負担額も増えるので、亡くなった人に借金がある場合は気をつけてください。