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相続放棄により法定相続分が変更【計算をやり直す】

相続放棄により相続分変更
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他の相続人が相続放棄すると、あなたの法定相続分が変更するのはご存知でしょうか。

相続放棄は個人の権利として行うので、他の相続人に知らせる義務はありません。あなたが相続放棄に気付いていなくても、法定相続分は変更しています。

今回の記事では、相続放棄による法定相続分の変更について説明しているので、相続放棄した人がいる場合は参考にしてください。

1.相続放棄により人数が変われば法定相続分も変わる

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるので、法定相続分の計算をやり直すことになります。

相続放棄により相続人の人数が減れば、他の相続人の法定相続分は増えます。

ただし、配偶者の法定相続分に関しては注意が必要です。

以下の事例を元に説明していきます。

  • 配偶者と子ども(2人)が相続人の場合
  • 子ども(3人)だけが相続人の場合

ご自身のケースに当てはめて参考にしてください。

1-1.配偶者と子ども(2人)が相続人の場合

亡くなった人の相続人が配偶者と子ども(2人)の場合です。

以下の3つのケースで法定相続分を計算します。

  • 子ども1人が相続放棄
  • 子ども2人が相続放棄
  • 配偶者が相続放棄

子ども1人が相続放棄

子ども1人が相続放棄した場合です。

相続放棄により相続分も変更

【相続放棄前】

配偶者2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1

【相続放棄後】

配偶者2分の1、子ども2分の1

相続放棄しなかった子どもの法定相続分は4分の1から2分の1に増えます。

一方、配偶者の法定相続分は変更していません。

子ども2人が相続放棄

子ども2人が相続放棄すると、後順位相続人がいるかで結論が変わります。

後順位相続人がいない場合

後順位相続人(直系尊属や兄弟姉妹)がいない場合は、配偶者が1人で相続します。

ですので、配偶者の法定相続分は2分の1から1分の1分の1に増えます。

後順位相続人がいる場合

後順位相続人がいる場合は、直系尊属と兄弟姉妹で配偶者の法定相続分は違います。

詳しくは、【2.相続放棄により順位が変われば法定相続分も変わる】で説明しています。

配偶者が相続放棄

配偶者が相続放棄をすると、子どもだけが相続人となります。

【相続放棄前】

配偶者2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1

【相続放棄後】

子ども2分の1、子ども2分の1

子どもの法定相続分は4分の1から2分の1に増えます。

1-2.子ども(3人)だけが相続人の場合

子どもだけが相続人の場合は、最終的な相続人数で等分します。

亡くなった人に子どもが何人いたかではなく、相続放棄をしなかった子どもが何人いるかです。

以下は、亡くなった人の相続人が子ども3人の場合です。

相続放棄と法定相続分の変更
相続放棄の人数 法定相続分
0人が相続放棄 3分の1
1人が相続放棄 2分の1
2人が相続放棄 1分の1

亡くなった人の子どもが4人以上の場合も、相続放棄しなかった子どもの人数で等分するだけです。

ちなみに、子ども全員が相続放棄した場合は、後順位相続人の人数で等分します。

 

2.相続放棄により順位が変われば法定相続分も変わる

相続放棄により相続順位が変われば、配偶者の法定相続分は変わります。

なぜかというと、相続人の組み合わせにより、配偶者の法定相続分が違うからです。

配偶者と共同相続人の組み合わせ
共同相続人 配偶者の法定相続分
子ども 2分の1
直系尊属 3分の2
兄弟姉妹 4分の3

以下の2つのケースで法定相続分を計算します。

  • 子どもの相続放棄により直系尊属に順位変更
  • 子どもの相続放棄により兄弟姉妹に順位変更

2-1.子どもから直系尊属に相続順位変更

まずは、配偶者と子どもの組み合わせから、配偶者と直系尊属の組み合わせに変わった場合です。

【相続放棄前】

配偶者2分の1、子ども2分の1

【相続放棄後】

配偶者3分の2、直系尊属3分の1

配偶者の法定相続分は2分の1から3分の2に増えます。

直系尊属が2人以上いる場合は、3分の1を人数で等分します。

2-2.子どもから兄弟姉妹に相続順位変更

次に、配偶者と子どもの組み合わせから、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせに変わった場合です。

【相続放棄前】

配偶者2分の1、子ども2分の1

【相続放棄後】

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

配偶者の法定相続分は2分の1から4分の3に増えます。

兄弟姉妹が2人以上いる場合は、4分の1を人数で等分します。

 

3.相続放棄による法定相続分の変更には注意点もある

相続放棄による法定相続分の変更には注意点もあります。

主な注意点としては、以下の2つがあります。

  • 法定相続分が増えれば借金の負担額も増える
  • 法定相続分が変わっても相続税の基礎控除は変わらない

簡単に説明していきます。

3-1.法定相続分が増えれば借金の負担額も増える

相続放棄は各相続人が自由にできるので、他の相続人が気づいていないこともあります。

問題になるのは、亡くなった人に借金(負債)がある場合です。

例えば、亡くなった人の相続人が子ども3人で、相続財産は借金10万円だったとします。

当初の計算では借金を3分の1(約3万3,333円)ずつ相続します。ですが、他の相続人が2人とも相続放棄すると、知らない間に借金10万円を全額相続することになります。

借金が少額なので相続放棄は不要だと思っていても、他の相続人が相続放棄すると法定相続分(負担額)は増えるので注意してください。

3-2.法定相続分が変わっても相続税の基礎控除は変わらない

相続放棄により法定相続分が変更になっても、相続税の基礎控除額は変わりません。

なぜなら、相続税法の規定で基礎控除額の計算においては、相続放棄はなかったものとして計算するからです。

(遺産に係る基礎控除)
第十五条
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数((中略)相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

出典:e-Govウェブサイト(相続税法15条2項)

相続放棄した相続人がいても、相続税の基礎控除額は変わらない点に注意してください。

 

4.さいごに

相続放棄した相続人がいると、法定相続分は変更になります。

ただし、配偶者の法定相続分は、共同相続人の相続順位が変更した場合のみ変更します。

相続放棄は各相続人が自由にできるので、あなたが気付いていなくても法定相続分は変更します。

法定相続分が増えれば負債の負担額も増えるので、亡くなった人に借金がある場合は気をつけてください。