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不在者財産管理人に推薦した候補者は選ばれるのか?

不在者財産管理人の候補者
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不在者財産管理人の選任申立書には、候補者を記載することができます。

もし候補者として推薦したい人がいるなら、申立書に記載しておきましょう。

ただし、候補者を推薦しても、誰を不在者財産管理人に選ぶかは家庭裁判所が決めます。当然ですが、候補者以外を選ぶこともあります。

今回の記事では、不在者財産管理人の候補者について説明しているので、申し立てを検討しているなら参考にしてください。

1.申立書に不在者財産管理人の候補者を記載できる

不在者財産管理人の選任申し立てをする場合、申立書に不在者財産管理人の候補者を記載することもできます。

1-1.不在者財産管理人に法律上の資格はない

不在者財産管理人に法律上の資格は必要ありません。

したがって、候補者として誰を記載するかは、申立人の自由です。誰を候補者として記載しても、申し立てには影響しません。

不在者財産管理人の候補者がいるなら、とりあえず記載しておきましょう。

1-2.不在者財産管理人の候補者がいなければ空欄で大丈夫

不在者財産管理人の候補者がいなければ、空欄(何も書かない)で大丈夫です。

あくまでも、候補者として推薦する人がいるなら記載するだけです。強制でも義務でもないので安心してください。

不在者財産管理人の選任申立書に候補者が記載されていなければ、家庭裁判所が不在者財産管理人を用意してくれます。

 

2.候補者を記載しても選ぶのは家庭裁判所

不在者財産管理人の選任申立書に候補者を記載しても、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。

申立書に候補者を記載したからといって、必ず選ばれるわけではありません。

不在者財産管理人を推薦しても決めるのは家庭裁判所

2-1.候補者が専門家以外だと選ばない家庭裁判所もある

家庭裁判所によって違うのですが、候補者が専門家(弁護士や司法書士等)以外だと、選んでくれない家庭裁判所も存在します。

実際、一般の人を不在者財産管理人の候補者にして、家庭裁判所に専門家以外は無理だと断られた経験があります。

一般の人を候補者にするなら、前もって家庭裁判所に確認しておいた方が良いです。

2-2.申し立てを依頼した専門家は候補者として不適任

不在者財産管理人の申し立てを依頼した専門家は、候補者として不適任だと言われています。たとえ候補者として記載しても、選ばれない可能性が高いです。

なぜかというと、申立人から報酬を得て依頼を受けているので、不在者財産管理人に選ばれると利益相反の可能性があるからです。

もし知り合いの専門家を候補者にするなら、申し立ては別の専門家に依頼した方が良いでしょう。

2-3.家庭裁判所には財産管理人候補者名簿がある

不在者財産管理人の候補者を記載していない場合や、記載していても不適任と判断した場合、家庭裁判所は財産管理人候補者名簿から管理人を選任します。

財産管理人候補者名簿
家庭裁判所ごとにリストアップした専門家の名簿

家庭裁判所が不在者財産管理人を用意する場合は、財産管理人候補者名簿に記載された専門家から選びます。

不在者財産管理人の候補者がいなければ、家庭裁判所が専門家を用意するので大丈夫です。

 

3.不在者財産管理人の候補者を記載するメリット

不在者財産管理人の候補者を記載するメリットとしては、以下の2つが考えられます。

  • 知り合いの方が意思疎通を図りやすい
  • 管理人の報酬額を低くすることが可能

それぞれ説明していきます。

3-1.知り合いの方が意思疎通を図りやすい

不在者財産管理人の候補者が知り合いだと、本来の目的である手続き(遺産分割協議や不動産売却)を進めやすくなります。

なぜかというと、家庭裁判所が選んだ弁護士等と自分の知り合いを比べたら、知り合いの方が意思疎通を図りやすいからです。

今は少ないですが、弁護士等の中には高圧的な態度をとる人や、専門用語ばかり使って話す人もいます。弁護士等が苦手な人もいるので、自分の知り合いを不在者財産管理人にするメリットはあります。

3-2.知り合いなら報酬を請求しないことも可能

不在者財産管理人の報酬は、不在者の財産(予納金)から支払われます。

ただし、不在者財産管理人の報酬は自動的に支払われるのではなく、不在者財産管理人が家庭裁判に報酬付与の申し立てをする必要があります。申立後に家庭裁判所が報酬額を決めます。

つまり、報酬付与の申し立てをしなければ、不在者財産管理人に報酬は支払われません。
※家庭裁判所が選ぶ専門家は確実に請求します。

不在者の財産を減らしたくなければ、自分の知り合いを不在者財産管理人にして、報酬付与の申し立てをしないことも可能です。

 

4.さいごに

今回の記事では「不在者財産管理人の候補者」について説明しました。

不在者財産管理人の選任申立書に候補者を記載するのは自由です。候補者がいなければ空欄でも問題ありません。

ただし、不在者財産管理人に誰を選ぶかは、家庭裁判所が決めます。たとえ候補者が記載されていても、家庭裁判所は別の人を選ぶことができます。

家庭裁判所によっては、一般の人が候補者だと選ばない可能性があるので、前もって確認しておいた方が良いでしょう。