亡くなった人が遺言書を書いていたのか分からない。あるいは、書いたと聞いていたが見当たらず困っていませんか。
遺言書を探す方法は複数考えられます。ただし、確実に見つかる保障はありません。
今回の記事では、遺言書の探し方について説明しているので、亡くなった人の遺言書をお探しでしたら参考にしてください。
目次
1.亡くなった人の自宅を探す
まずは、亡くなった人の自宅から探しましょう。
そんなことは当たり前と思われたかもしれませんが、亡くなって数年経過してから自宅で遺言書が見つかったという話は昔からよく聞きます。遺品整理や引っ越しの準備をしている時に見つかるそうです。
遺言書が見つかった場所には以下があります。
- 仏壇
- タンスの中
- 本・手帳の間
自宅を探しても見つからない場合は、自宅以外の場所を調べていきましょう。
ちなみに、自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。
詳しくは『遺言書の検認とは相続手続をするのに必要な作業』をご覧ください。
2.公証役場の検索システムで調べる
日本で作成される遺言書で一番多いのが公正証書遺言です。
ですので、まずは公正証書遺言が作成されているかを調べます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているので、公証役場で調べることにより作成されているか判明します。
2-1.全国の公証役場で調べれる
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、遺言検索システムを使うことで全国の公証役場を対象に調べることが可能です。
どこの公証役場でも調べることが出来るので、お近くの公証役場で大丈夫です。
例えば、亡くなった人が九州に住んでいても、東京の公証役場で調べることができます。
公証役場の場所は『日本公証人連合会のホームページ』で確認することができます。
2-2.相続人等は作成の有無を確認できる
亡くなった人が公正証書遺言を作成しているかは、相続人等なら調べることができます。
公証役場では相続人であることを証明するために、戸籍謄本等を提出する必要があります。
公正証書遺言の検索については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『公正証書遺言は検索システムで見つけることができる』
3.法務局で預かっているか確認する
2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言を保管するサービスがスタートしています。
自宅で保管していた自筆証書遺言を法務局に預けている可能性もあるので、自宅を探しても見当たらない場合は法務局で確認してみてください。
3-1.遺言書保管事実証明書を請求する
法務局で遺言書を預かっているかは、遺言書保管事実証明書を交付請求することで判明します。
亡くなった人が預けた法務局だけでなく、全国の遺言書保管所で確認することができます。
ただし、すべての法務局が遺言書保管所ではないので、前もって確認しておいてください。
「法務省のホームページ」より請求できる法務局が確認できます。
注意請求できない法務局もあるので注意してください。
3-2.請求できるのは遺言書に関係する人
遺言書保管事実証明書の交付請求ができるのは以下の人です。
- 相続人
- 遺言執行者等
- 受遺者等
- 相続人や受遺者の法定代理人
遺言書に関係する人が請求できるようになっています。
関連記事を読む『遺言書保管事実証明書を取得すれば保管の有無が分かる』
4.その他に預けている可能性もある
自筆証書遺言を法務局に預けていない場合は、その他で預けている可能性もあります。
可能性が高いのは以下です。
- 相続人以外の家族に預けている
- 専門家(弁護士等)に預けている
- 銀行に預けている
4-1.相続人以外の家族に預けている
相続人以外の家族に預けていることもあります。
なぜなら、相続人は遺言書の内容に直接関係があるので、預けることに不安もあるからです。
例えば、子どもさんが相続人なら、自分の兄弟姉妹に預けていることも考えられます。
亡くなった人に仲の良い親族がいるなら、忘れずに確認しておきましょう。
4-2.専門家(弁護士等)に預けている
遺言書作成時に関係した専門家(弁護士等)に預けていることもあります。弁護士・司法書士・行政書士・税理士等が遺言書作成に関係する可能性が高いです。
亡くなった人の持ち物から名刺等を発見したら、連絡して遺言書について聞いてみましょう。
4-3.銀行等に預けている
相続対策等を銀行等に相談していた人は、遺言書も銀行等に預けている可能性があります。
亡くなった人の口から銀行の存在を聞いたことがあれば、銀行に遺言書を預かっていないか確認しましょう。
5.さいごに
亡くなった人の遺言書を探す方法は複数あります。
- 自宅を探す
- 公証役場で調べる
- 法務局で確認する
- その他を探す
まずは、自宅を探してみて見つからなければ、公証役場や法務局で調べてみてください。
亡くなった人と生前親しかった人や、遺言書作成に関わった人が預かっている可能性もあります。
亡くなる前に聞いておくことが出来れば問題ないのですが、聞きにくい話題でもあるので探す方法も知っておいてください。