デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

公正証書遺言は検索システムで見つけることができる

公正証書遺言の検索
  • URLをコピーしました!

亡くなった人の公正証書遺言は探すことができます。

公正証書遺言は公証役場のデータベースに登録されているので、検索システムを利用することで作成の有無を確認できるからです。

検索料金は無料ですし、全国どこの公証役場でも検索できます。

今回の記事では、公正証書遺言の検索について説明しているので、遺言書を探している場合は参考にしてください。

1.公証役場のデータベースに登録されている

公正証書遺言は公証役場で作成して、原本は公証役場で保管されています。

そして、公正証書遺言を作成したという情報は、公証役場のデータベースに登録されています。

公正証書遺言のデータベース

以下が、登録されている情報です。

  • 公正証書遺言の作成日
  • 証書番号
  • 遺言書を作成した公証役場
  • 公証役場の所在地
  • 電話番号
  • 公証人の氏名

ただし、公証役場のデータベースに登録されているのは、平成元年(1989年)1月1日以降に作成された公正証書遺言です。

残念ながら、作成時期が昭和だとデータベースには登録されていません。

ですが、30年以上前の遺言書を探す可能性は低いので、あまり気にする必要はありません。

 

2.遺言検索システムで探すことができる

遺言検索システムを利用することにより、平成元年以降に作成された公正証書遺言を検索することができます。

2-1.日本全国の公証役場で検索できる

遺言検索システムのメリットは、日本全国の公証役場で検索できる点です。

例えば、亡くなった人が九州に住んでいても、東京の公証役場から検索することができます。

ですので、お近くの公証役場で遺言検索を利用することが可能です。

事前の予約は不要で、手続きの時間も20分から30分程度になります。
*公証役場が混雑している場合は除きます。

2-2.遺言者の生死により検索できる人が違う

遺言検索システムで公正証書遺言を検索できる人は、遺言者の生死により違います。

  • 遺言者が生存しているなら遺言者のみ
  • 遺言者が亡くなっているなら相続人等

遺言者が生存しているなら遺言者のみ

遺言者が生存している限り、遺言検索が利用できるのは遺言者のみとなります。

ですので、家族が遺言書を検索しようとしても、遺言者が生存している間は検索することができません。

遺言者が遺言検索を利用する場合は、遺言者の本人確認資料が必要です。

遺言者が亡くなっているなら相続人等

遺言者が亡くなっている場合、法律上の利害関係人は検索することができます。

遺言者の相続人は、法律上の利害関係人に該当するので、遺言検索システムを利用可能です。

相続人が遺言検索を利用する場合、以下の書類が必要です。

  • 遺言者の死亡記載のある戸籍謄本等
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 相続人の本人確認資料

相続人によっては戸籍謄本が複数枚必要になります。

注意相続人以外が利害関係人に該当するかは、公証役場にてご確認ください。

2-3.代理人が検索することも可能

遺言検索システムの利用は、代理人が行うことも可能です。

代理人に委任する場合は、以下の書類が追加となります。

  • 委任状
  • 委任者の印鑑証明書
  • 代理人の本人確認資料

相続について専門家に相談されているなら、遺言検索も依頼できないか相談してみましょう。

 

3.遺言検索を利用する際の注意点

遺言検索システムを利用するなら、注意点も確認しておきましょう。

  • 郵送対応はしていない
  • 遺言書の内容は分からない
  • 自筆証書遺言は検索できない

3-1.郵送では検索できず窓口に行く必要がある

遺言検索システムは全国の公証役場で利用できますが、窓口に行く必要があります。

遺言検索は郵送請求できない

郵送対応はしていないので、平日に時間が取れない人にとってはデメリットになります。また、昼休みの時間は受け付けていないので、窓口に行く際は気をつけてください。

ただし、代理人が検索することは認められているので、公証役場に行くことが難しい場合は、代理人に検索してもらいましょう。

3-2.検索できても遺言書の内容は確認できない

遺言検索システムを利用することにより、公正証書遺言が作成されているか確認できます。

ですが、公正証書遺言の作成が確認できても、遺言の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の内容を確認するには、公正証書遺言を保管している公証役場で手続きをする必要があります。

3-3.自筆証書遺言は検索できない

当然ですが、自筆証書遺言を公証役場で検索することはできません。

亡くなった人が自筆証書遺言を作成していても、公証役場では調べることができません。あくまでも、公証役場に登録されている遺言書を検索するだけです。

ちなみに、自筆証書遺言が法務局に保管されていれば、相続人等は遺言書保管事実証明書の請求をすることで確認できます。

 

4.さいごに

亡くなった人が公正証書遺言を作成しているかは、公証役場で検索することができます。

以下は、遺言検索システムのまとめです。

遺言検索システム
検索場所 全国の公証役場
請求者 【遺言者が生存】
本人のみ
【遺言者が死亡】
相続人等
代理人
郵送請求 ×
料金 無料
遺言書の内容 ×

遺言者が亡くなっているなら、相続人が検索することも可能です。

亡くなった人の遺言書を探しているなら、まずは公証役場で検索してみましょう。