亡くなった人が遺言書を法務局に保管していれば、相続人等は保管の有無を確認できます。
したがって、亡くなった人の遺言書を探すのであれば、法務局にも確認をする必要があります。
遺言書保管事実証明書の請求は、全国の遺言書保管所で可能です。
今回の記事では、遺言書保管事実証明書について説明しているので、遺言書を探しているなら参考にしてください。
目次
1.遺言書を法務局に預けていれば記録が残る
亡くなった人の遺言書を探しているなら、法務局に対して保管の有無を確認しておいてください。
なぜなら、自筆証書遺言を法務局に預けているなら、法務局に保管の記録が残っているからです。
そして、亡くなった人の相続人等は、法務局に対して保管の確認を請求できます。
法務局に対して保管の確認を請求することで、亡くなった人が自筆証書遺言を預けているか判明します。
遺言書を探すのであれば、法務局での確認を忘れないようにしましょう。
2.遺言書保管事実証明書の請求
亡くなった人が法務局に遺言書を預けているかは、遺言書保管事実証明書を請求すれば分かります。
預けていれば保管の事実が記載されますし、預けていなければその旨が記載されます。
2-1.全国の遺言書保管所で確認できる
遺言書保管事実証明書は、全国の遺言書保管所で請求できます。
ですので、亡くなった人の住んでいた地域が、相続人等の住んでいる地域と離れていても問題ありません。
あなたの住んでいる場所から一番近い遺言書保管所で調べることが可能です。
全国の遺言書保管所は法務省のホームページで確認できます。
『全国の遺言書保管所の一覧』はこちらです。
2-2.請求できる人は法律で決まっている
遺言書保管事実証明書を請求できる人は、法律により決められています。
当然ですが、亡くなった人の相続人は請求できます。そして、相続人以外の人も請求することが可能です。
以下は、主な請求者です。
- 受遺者
- 遺言執行者
- 変更後の保険金受取人
- 遺言で認知されている
簡単に説明しておきます。
遺贈を受けた受遺者
遺贈を受けた受遺者は請求できます。
亡くなった人から遺贈の話を聞いているなら、法務局に確認をしてみましょう。
遺言書で指定された遺言執行者
遺言書で遺言執行者に指定されている人は請求できます。
亡くなった人から遺言執行について頼まれているなら、法務局に確認をしておきましょう。
関連記事を読む『遺言執行者を指定するメリットはあるのか?』
変更後の保険金受取人
遺言書に生命保険金の受取人変更を記載していれば、変更後の保険金受取人は請求できます。
亡くなった人から受取人変更について聞いているなら、忘れずに確認しておいてください。
関連記事を読む『遺言書で生命保険金の受取人を変更する書き方や危険性について』
遺言で認知されている
遺言書で認知することもできます。
遺言書に認知が記載されていても、請求する時点では相続人ではありません。
ですので、遺言書で認知されている人は、相続人以外として請求できます。
2-3.交付請求に必要な書類を用意しよう
遺言書保管事実証明書を請求するなら、必要な書類を前もって集めておきましょう。
- 交付請求書
- 遺言者の死亡記載のある戸籍謄本
- 請求者の住民票
- 請求者の戸籍謄本
*相続人の場合 - 顔写真付きの本人確認資料
*免許証やマイナンバーカード - 収入印紙(1通800円)
遺言書保管事実証明書の請求書
遺言書保管事実証明書の交付請求書は、インターネットでダウンロードするか、お近くの法務局で入手することができます。
インターネットでダウンロードする場合は、法務省のホームページから取得することができます。
『申請書/届出書/請求書等』はこちらです。
請求者が相続人なら戸籍謄本
亡くなった人の相続人が請求する場合、相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要です。
例えば、相続人が子どもであれば、戸籍謄本を1枚取得すれば証明できます。
相続人によって必要な戸籍謄本等の枚数が違うので、分からない場合は専門家に相談してみましょう。
収入印紙は800円分を用意する
遺言書保管事実証明書の発行手数料は、1通につき800円です。
ただし、現金ではなく収入印紙で納付するので、収入印紙を800円分用意しましょう。
*800円という券面はありません。
収入印紙は法務局で購入することもできますし、郵便局やコンビニで購入することもできます。
*コンビニには200円しか置いてないことが多い。
3.遺言書保管事実証明書の注意点
遺言書保管事実証明書には注意点も複数あるので、前もって確認しておいてください
- 窓口で請求するなら予約が必要
- 遺言書の内容は分からない
- 確認できるのは保管の有無
- 保管されていないの意味が違う
3-1.窓口で請求するなら予約が必要
遺言書保管事実証明書を窓口で請求するなら、前もって予約が必要になります。
予約はインターネットからも可能ですし、電話や窓口で予約することも可能です。
予約方法については、法務省のホームページでご確認ください。
『窓口請求の予約』はこちらです。
3-2.預けている遺言書の内容は分からない
遺言書保管事実証明書により保管の確認ができても、遺言書の内容は分かりません。
証明書で確認できるのは、以下の情報です。
- 遺言者の氏名
- 遺言者の生年月日
- 遺言書の作成年月日
- 遺言書保管所の名称
- 保管番号
遺言書の内容を確認するには、遺言書情報証明書の交付請求をする必要があります。
関連記事を読む『遺言書情報証明書を遺言書の代わりに使用する』
3-3.確認できるのは保管の有無
遺言書保管事実証明書の請求により判明するのは、亡くなった人が自筆証書遺言を預けているかどうかです。
ですので、公正証書遺言を作成している場合や、自筆証書遺言を作成して預けていない場合は、法務局に請求しても分かりません。
法務局に預けていないからといって、亡くなった人が遺言書を作成していないと決まったわけではないです。
遺言書を探しているなら、公証役場も調べてみましょう。
関連記事を読む『公正証書遺言は検索システムで見つけることができる』
3-4.請求者によって「保管されていない」の意味が違う
法務局に遺言書が保管されていなかった場合、請求者によって意味が違います。
相続人が請求した場合の意味は、亡くなった人は法務局に遺言書を預けていないです。
それに対して、相続人以外が請求した場合の意味は、請求者に関係する遺言書は法務局に預けていないです。
例えば、受遺者Aが法務局に請求した場合、亡くなった人がAさんに遺贈していなければ、保管していないと記載されます。
あくまでも、Aさんに遺贈した遺言書を保管していないだけで、その他の遺言書は保管されている可能性があります。
確実に確認する場合は、相続人が請求する必要があります。
4.さいごに
亡くなった人が自筆証書遺言を法務局に預けていれば、法務局に記録が残っています。
そして、相続人等は法務局で保管の有無を確認することができます。
保管の有無は預けた法務局だけでなく、全国の遺言書保管所で確認することが可能です。
ただし、遺言書保管事実証明書で確認できるのは保管の有無なので、遺言書の内容は確認できません。
また、遺言書が保管されていなくても、遺言書作成の有無までは分かりません。
亡くなった人の遺言書を探すなら、法務局だけでなく公証役場も調べてみましょう。