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相続登記は数次相続が発生していると面倒になる

数次相続の相続登記
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相続登記が未了の間に新たな相続が発生していませんか。

数次相続が発生すると、相続登記をするのが面倒になります。

原則として、相続登記は個別の相続ごとに行います。相続が2回発生していれば相続登記も2回、相続が3回発生していれば相続登記も3回必要となります。

例外は、中間の相続人が1人の場合です。中間の相続登記を省略して、最後の相続登記だけすることができます。

今回の記事では、数次相続の相続登記について説明しているので、相続登記が済んでいなければ参考にしてください。

1.相続登記をする前に新たな相続が発生

数次相続とは、亡くなった人の相続登記をする前に、相続人が亡くなって新たな相続が発生した場合のことです。

数次相続が発生するケースは2つあります。

  • 相続登記をする前に相続人が亡くなった
  • 遺産分割をする前に相続人が亡くなった

1-1.相続登記をする前に相続人が亡くなった

相続登記する前に亡くなったというのは、亡くなった人の相続人が1人だったケースが多いです。

相続登記を放置している間に相続人が亡くなってしまい、新たな相続が発生することは珍しくありません。

また、相続登記が未了であることに気付いていない可能性もあるので、放置が進み3回目の相続が発生することもあります。

1-2.遺産分割をする前に相続人が亡くなった

遺産分割をする前に相続人が亡くなったというのは、亡くなった人の相続人が複数人だったケースです。

遺産分割をする前に相続人が亡くなってしまい、新たな相続が発生することも珍しくありません。遺産分割には期限がないので、後回しにしていると起こりやすいです。

1人だけでなく複数の相続人が亡くなっていると、遺産分割の参加者も増えていきます。

 

2.原則として相続登記は個別に必要

数次相続が発生している場合、原則として個別の相続ごとに相続登記をします。

不動産の登記名義人が亡くなっているのであれば、まずは相続人に対する相続登記をします。その後で、亡くなっている相続人の相続登記をします。

例えば、不動産登記名義が祖父で、相続人が伯父と亡くなった父親であれば、祖父から伯父と亡くなった父親に対する相続登記(1回目)をします。

そして、亡くなった父親から相続人に対して相続登記(2回目)をします。

相続登記は個別に必要

相続が複数回発生していたら、相続ごとに相続登記をするのが原則となります。

ただし、原則があれば例外もあります。要件を満たせば中間の相続登記は省略することができます。

 

3.要件を満たせば中間の相続登記は省略できる

数次相続が発生している場合、原則はそれぞれの相続登記をすることになります。

例外は、中間の相続が単独相続の場合です。

中間の相続が単独相続であれば、中間の相続登記を省略して1回で相続登記を済ませることができます。

3-1.中間の相続人が1人だった場合

亡くなった人の相続人が1人で、相続登記をする前に亡くなった場合です。

中間相続人が1人

数次相続が発生していても中間相続人が1人なので、1回目の相続登記は省略することができます。

最終の相続人は共有名義にすることもできますし、遺産分割協議により単独名義にすることもできます。

3-2.結果的に中間の相続人が1人になった場合

亡くなった人の相続人が複数人であっても、結果的に中間の相続人が1人になった場合は省略できます。

主に2つのケースがあります。

  • 相続放棄により相続人が1人になった
  • 遺産分割協議により相続する人が1人になった

相続放棄により相続人が1人になった

亡くなった人の相続人が複数人であっても、相続放棄により相続人が1人になることもあります。

相続放棄により中間相続人が1人

相続放棄をすると初めから相続人ではないので、結果的に中間の相続人は1人になります。

ですので、相続放棄により中間相続人が1人になった場合も、1回目の相続登記は省略することができます。

遺産分割協議により相続する人が1人になった

亡くなった人の相続人が遺産分割協議をする前に亡くなった場合、その相続人は遺産分割をする権利も承継しています。

つまり、遺産分割協議をする前に亡くなった相続人がいても、その相続人と遺産分割協議をすることができます。

例えば、亡くなった人に相続人AとBがいたが、遺産分割協議をする前にBがなくなりCとDが相続人の場合です。

遺産分割により中間の相続人が1人

相続人Aと相続人Bの相続人CとDは、1回目の相続について遺産分割協議をすることができます。

そして、遺産分割により相続人Bが不動産を取得することも可能です。

(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

出典:e-Govウェブサイト(民法909条)

遺産分割の効力は相続開始時に遡って効力が発生するので、初めから相続人Bが1人で相続したことになります。

ですので、亡くなった人の相続人が複数人であっても、遺産分割により相続した人が1人になれば、1回目の相続登記は省略することができます。

 

4.法定相続分での登記はできる限り避けよう

数次相続が発生している場合、中間の相続人が初めから1人であれば解決しやすいです。

ですが、中間の相続人が複数人の場合、連絡を取るなどして解決していく必要があります。

連絡先を知らない相続人がいると、法定相続分で登記したくなりますが、できる限り避けた方が良いです。
*法定相続分での登記は単独申請で可能。

なぜなら、法定相続分で登記をしても問題解決になっていないので、最終的には連絡を取って解決する必要があるからです。

不動産が共有状態になっていると、不動産を処分(売却・取り壊し)するのに共有者全員の同意が必要です。全員の同意を得る手間よりも、初めから連絡を取って解決しておく方が楽です。

 

5.数次相続と代襲相続は間違えやすい

数次相続と間違えやすいのが代襲相続です。

代襲相続とは、相続人になる人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続することです。

例えば、亡くなった人に配偶者と子どもが2人いたとします。先に子どもが1人亡くなっていれば、子どもの子ども(孫)が代わりに相続人になります。

孫が代襲相続する

亡くなった人の相続人は、配偶者と子どもと孫の3人です。相続は1回しか起きていないので、数次相続と間違えないように気を付けてください。

 

6.さいごに

亡くなった人が不動産を所有しているなら、早めに相続登記を済ませておきましょう。

なぜなら、相続人もいつかは亡くなるので、数次相続が発生して複雑になるからです。

数次相続が発生している場合、原則として個別に相続登記をします。

例外は、中間の相続人が1人の場合のみ、省略して最後の相続登記をすることができます。

相続登記が済んでいない場合は、できる限り早めに相続登記をしましょう。