相続登記の添付書類の1つに相続関係説明図があります。
相続登記の必須書類ではないのですが、提出すると戸籍謄本等が返却されるというメリットがあります。
戸籍謄本等は他の相続手続でも使用するので、相続登記を申請するなら相続関係説明図も作成しておいた方が便利です。
目次
1.相続登記の添付書類の1つ
相続関係説明図は、相続登記を申請する際に提出する添付書類の1つです。
- 相続関係説明図
- 亡くなった人と相続人の関係を表した図のこと
相続関係説明図は公的な書類ではなく、申請者が作成する書類となります。
亡くなった人と相続人の関係が一覧で確認できるので、、戸籍謄本等を何枚も並べて見るより相続関係が把握しやすいです。相続関係を把握するために作成する人もいます。
ただし、相続関係説明図は必須の添付書類ではありません。提出しなくても相続登記には影響しないので、提出するかどうかは本人の自由です。
もちろん、提出するメリットはあります。
2.相続関係説明図を提出するメリット
相続登記の際に相続関係説明図を提出すると、添付書類である戸籍謄本等を返却してもらえるというメリットがあります。
相続登記を申請する際には、戸籍謄本等を複数枚提出することになります。戸籍謄本等は相続登記だけでなく、金融機関での相続手続や相続税の申告等でも必要です。
必要になるたびに戸籍謄本等を取得していると、手間も費用も増えていきます。除籍謄本や原戸籍は1枚750円なので、相続の内容によっては交付手数料だけで1万円以上かかります。
ですので、相続登記以外にも戸籍謄本等を利用する場合は、相続関係説明図を提出するメリットがあります。提出した戸籍謄本等と相続関係説明図の内容が合っていれば、原本還付によって戸籍謄本等は返却されます。
- 原本還付
- 提出した書類の原本を返却してもらうこと
原本還付は別の方法でも可能ですが、相続関係説明図を提出する方をお勧めします。
3.相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図の作成方法は特に決まっていませんが、以下の内容が分かるように記載します。
被相続人(亡くなった人)
- 氏名
- 最後の住所
- 亡くなった日
相続人全員
- 氏名
- 住所
- 生年月日
以下は法務局の記載例です。
上記は基本なので、相続の内容によって変化させてください。
例えば、遺産分割協議により不動産を取得しない相続人は、(相続人)を(遺産分割)に変化させます。相続放棄した相続人は、(相続人)を(相続放棄)に変化させます。
相続関係説明図の作成に必要な情報は、戸籍謄本等や住民票に記載されています。まずは、戸籍謄本等を収集することから始めてください。
- 戸籍謄本等の収集
- 必要な情報の確認
- 相続関係説明図の作成
相続人の中に亡くなった人がいる場合等は、相続関係説明図の記載も複雑になるので気を付けてください。
4.法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図と名称が似ている書面に、法定相続情報一覧図というものがあります。
- 法定相続情報一覧図
- 法務省の法定相続情報証明制度によって公式に認証された書面のこと
相続登記を申請する際に、法定相続情報一覧図を提出すると戸籍謄本等を提出する必要はありません。
*相続関係説明図の場合は戸籍謄本等の提出は必要です。
相続関係説明図は相続登記で使用するのですが、法定相続情報一覧図は相続手続き全般で使用することが可能です。
したがって、複数箇所で相続手続きをするのであれば、法定相続情報一覧図を作成しておく方が便利でしょう。
相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 | |
相続登記の申請に 戸籍謄本等の提出 |
必要 *返却される |
不要 |
使用場面 | 相続登記 | 相続手続全般 |
作成方法 | 自由に作成 | 法務局での 手続きが必要 |
法定相続情報一覧図の作成だけを専門家に依頼することもできるので、以下からご確認ください。
5.さいごに
相続登記の申請をする際に相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本等が返却してもらえます。
相続手続では戸籍謄本等を使用することが多いので、相続関係説明図を作成しておく手間と費用を節約できます。
また、相続関係を把握しやすくなるので、提出しない場合でも作成しておくと便利です。
まずは、戸籍謄本等の収集から始めてみてください。