相続財産管理人の費用は3つに分かれる

相続財産管理人の選任申立てをするのに、費用がいくら必要かはご存知でしょうか。

選任申立ての費用は3つに分けることができます。

  • 必須費用
  • 予納金
  • 専門家報酬

絶対に必要な費用もあれば、相続財産により金額に違いが生まれる費用もあります。

また、専門家報酬は事務所により違うので、誰に依頼するかで金額も違います。

今回の記事では、相続財産管理人の選任申立て費用について説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。

1.絶対に必要となる費用は4種類

相続財産管理人の申立て費用

相続財産管理人の選任申立てをするのに、絶対に必要な費用は4種類あります。

  • 収入印紙
  • 予納郵券
  • 戸籍謄本等の収集費用
  • 官報公告料

それぞれ説明していきます。

1-1.収入印紙の額は決まっている

絶対に必要な費用の1つ目は、収入印紙800円分です。

相続財産管理人の選任申立書には、収入印紙を800円分貼付します。

収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。

ただし、800円という券面はないので、「200円×4枚」や「400円×2枚」などの組み合わせで用意します。

収入印紙の組み合わせ

コンビニでは400円の収入印紙を売っていないことが多いので、200円を4枚購入します。郵便局の窓口で購入するなら、400円を2枚購入しましょう。

1-2.予納郵券は家庭裁判所ごとに違う

絶対に必要な費用の2つ目は、予納郵券です。

相続財産管理人の選任申立書を提出する際には、連絡用の切手を一緒に提出します。家庭裁判所と申立人の連絡は、予納郵券を使用して行われます。

予納郵券の額は家庭裁判所ごとに違うので、提出する前に必ず確認しておいてください。

大阪家庭裁判所の予納郵券は以下になります。

  • 320円×1枚
  • 84円×10枚
  • 10円×10枚

切手の内訳も指定されているので、購入する際は気を付けてください。

1-3.戸籍謄本等の収集費用は人により違う

絶対に必要な費用の3つ目は、戸籍謄本等の収集費用です。

相続財産管理人の選任申立てをするには、亡くなった人に相続人が存在しないことを証明する必要があります。

そして、相続人が存在しないことの証明は、戸籍謄本等ですることになります。

少なくとも、以下の戸籍謄本等は取得します。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 亡くなった人の両親の戸籍謄本等(死亡記載)

亡くなった人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要です。

戸籍謄本等の発行手数料は決まっています。

  • 戸籍謄本(450円)
  • 除籍謄本(750円)
  • 改製原戸籍謄本(750円)

除籍謄本や改製原戸籍謄本を複数枚取得することになるので、収集するのに1万円以上かかることもあります。

1-4.官報公告料は指示があってから納付

絶対に必要な費用の4つ目は、官報公告料です。

官報公告料は4,230円ですが、家庭裁判所の指示があってから納付します。

官報公告料は相続財産管理人が選任されると必要になるので、申立てが却下される場合は不要だからです。

家庭裁判所が戸籍謄本等をチェックして問題がなければ、官報公告料を納めることになります。

 

2.予納金の額は家庭裁判所が決める

予納金

相続財産管理人の選任申立てをするのに、一番問題になるのが予納金です。

予納金
裁判所が申立人に対してあらかじめ納めるように指定する金銭のこと

予納金がいくらになるかは、亡くなった人の財産により違います。預貯金などが多ければ、予納金の額は低くなりやすいです。

なぜなら、亡くなった人の預貯金から、相続財産管理人の報酬や管理費用を支払うからです。

それに対して、不動産だけしかない場合などは、予納金の額も高額になります。

相続財産管理人の予納金

予納金の額は家庭裁判所が決めるので、申立てをする前には判明していません。申立てをした後に家庭裁判所から連絡があります。

予納金の額は20万円から100万円ぐらいです。もちろん、100万円以上指定されることもありますし、0円のケースもあります。

指定された予納金が支払えない場合、最終的に相続財産管理人の申立ては却下されます。

 

3.専門家の報酬は事務所により違う

専門家報酬

相続財産管理人の選任申立書の作成を、専門家に依頼すると報酬が発生します。専門家の報酬は自由設定なので、金額は事務所ごとに違います。

ですので、専門家報酬がいくらになるかは、あなたが誰に依頼するかで変わります。

相続財産管理人の選任申立書作成は、弁護士または司法書士に依頼できます。専門家に依頼すれば、必要な戸籍謄本等も収集してくれます。

戸籍謄本等の収集も依頼する場合は、報酬と戸籍謄本等の収集費用(実費)を支払うことになります。

報酬額はホームページに記載していることが多いので、前もって確認しておきましょう。

 

4.さいごに

相続財産管理人の選任申立て費用は、3つに分けることができます。

相続財産管理人の選任申立て費用

3つの費用はそれぞれに違いがあるので、人によって必要な金額に差が生まれます。

必須費用は以下の4種類です。

  • 収入印紙
  • 予納郵券
  • 戸籍謄本等の収集費用
  • 官報公告料

予納金は相続財産により違いがあり、申立ての後に家庭裁判所が決めます。

専門家報酬は事務所により違うので、初回相談時に確認しておきましょう。

相続財産管理人の選任申立てを依頼する場合は、それぞれにいくら必要なのか説明を聞いておいてください。

以下のようなケースでは、相続財産管理人が必要になります。

  • 特別縁故者の財産分与
  • 亡くなった人の財産管理を引き継ぎたい
  • 亡くなった人の共有持分を取得
  • 相続債権を回収

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