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相続財産清算人の申立費用は3つ|実費・予納金・専門家報酬

相続財産管理人の選任申立て費用
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相続財産清算人の選任申立てに必要な費用は、3つに分けることができます。

  1. 実費
  2. 予納金
  3. 専門家報酬

実費は必ず発生する費用であり、申立ての準備に必要な費用ともいえます。

予納金は相続財産により金額が違いますが、財産によっては100万円ほど請求されます。

相続財産清算人の選任手続きを専門家に依頼した場合は、専門家報酬も必要です。事務所により報酬は違うので注意してください。

今回の記事では、相続財産清算人の選任申立て費用について説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。

司法書士から一言令和5年4月1日に相続財産管理人から相続財産清算人へ名称変更。

1.相続財産清算人を選任するための実費

相続財産清算人の申立費用(実費)

相続財産清算人の申立費用1つ目は、申し立てに必要な実費です。

申し立てに必要な実費は4つあります。

  1. 収入印紙
  2. 予納郵券
  3. 戸籍の取得費
  4. 官報公告料

それぞれ説明していきます。

1-1.相続財産清算人の申立書に貼付する収入印紙

相続財産清算人の実費(収入印紙)

相続財産清算人の選任申立書には、申立手数料として収入印紙を貼り付けます。

申立てに必要な収入印紙は800円分です。

収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。

ただし、800円という券面はないので、「200円×4枚」や「400円×2枚」などの組み合わせで用意します。

収入印紙800円分の組み合わせ

コンビニでは400円の収入印紙を売っていないことが多いので、200円を4枚購入します。郵便局の窓口で購入するなら、400円を2枚購入しましょう。

1-2.相続財産清算人の申立書に添付する予納郵券

相続財産清算人の実費(予納郵券)

相続財産清算人の選任申立書を家庭裁判所に提出する場合、連絡用の予納郵券を添付する必要があります。

家庭裁判所が郵送物を発送する際は、予納郵券を使用します。

予納郵券の額は家庭裁判所ごとに違うので、提出する前に必ず確認しておいてください。

大阪家庭裁判所の予納郵券は以下になります。

  • 320円×1枚
  • 84円×10枚
  • 10円×10枚

家庭裁判所ごとに切手の内訳も指定されているので、購入する際は気を付けてください。

1-3.相続財産清算人の申立書に添付する戸籍謄本等

相続財産清算人の実費(戸籍取得)

相続財産清算人の選任申立書を家庭裁判所に提出する場合、戸籍謄本等を添付します。

なぜなら、亡くなった人に相続人が存在しないことを、戸籍で証明するからです。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 亡くなった人の両親の戸籍謄本等(死亡記載)

相続人が亡くなっている場合は、亡くなっている相続人の出生から死亡も取得してください。

以下は、戸籍謄本等の発行手数料です。

  • 戸籍 |450円
  • 除籍 |750円
  • 原戸籍|750円

除籍謄本や改製原戸籍謄本を複数枚取得するので、収集するのに1万円以上かかることもあります。

1-4.相続財産清算人の官報公告料は後から納付

相続財産清算人の実費(官報公告)

相続財産清算人の選任に必要な官報公告料は、申立人の負担となります。

官報公告料は約5,000円です。

ただし、選任申立時ではなく、家庭裁判所の指示があってから納付します。

なぜなら、官報公告料は選任された後に必要なので、却下される場合は不要だからです。

家庭裁判所が戸籍謄本等をチェックして問題がなければ、官報公告料を納めることになります。

 

2.相続財産清算人の予納金も申立費用

相続財産清算人の申立費用(予納金)

相続財産清算人の申立費用2つ目は、予納金です。

相続財産清算人の選任申立てをするのに、一番問題になるのが予納金です。

予納金
裁判所が申立人に対してあらかじめ納めるように指定する金銭のこと

予納金がいくらになるかは、亡くなった人の財産により違います。預貯金などが多ければ、予納金の額は低くなります。

なぜなら、亡くなった人の預貯金から、相続財産清算人の報酬や管理費用を支払うからです。

それに対して、不動産だけしかない場合などは、予納金の額も高額になります。

相続財産管理人の予納金

予納金の額は家庭裁判所が決めるので、申立てをする前には判明していません。申立てをした後に家庭裁判所から連絡があります。

予納金の額は20万円から100万円ぐらいです。もちろん、100万円以上指定されることもありますし、財産が多ければ0円のケースもあります。

指定された予納金が支払えない場合、最終的に相続財産清算人の申立ては却下されます。

 

3.専門家報酬も相続財産清算人の申立費用

相続財産清算人の申立費用(報酬)

相続財産清算人の申立費用3つ目は、専門家報酬です。

相続財産清算人の選任申立書の作成を、専門家に依頼すると報酬が発生します。専門家の報酬は自由設定なので、金額は事務所ごとに違います。

ですので、専門家報酬がいくらになるかは、あなたが誰に依頼するかで変わります。

相続財産清算人の選任申立書作成は、弁護士または司法書士に依頼できます。専門家に依頼すれば、必要な戸籍謄本等も収集してくれます。

戸籍謄本等の収集も依頼する場合は、報酬と戸籍謄本等の収集費用(実費)を支払うことになります。

報酬額はホームページに記載していることが多いので、前もって確認しておきましょう。

 

4.まとめ

相続財産清算人の申立費用は3つ

今回の記事では「相続財産清算人の申立て費用」について説明しました。

相続財産清算人の選任申立て費用は、3つに分けることができます。

  1. 実費
  2. 予納金
  3. 専門家報酬

実費は4つに分かれています。

  1. 収入印紙
  2. 予納郵券
  3. 戸籍謄本等の収集費用
  4. 官報公告料

上記は、自分で申立て手続きをする際にも発生するので、しっかりと確認しておきましょう。

予納金は相続財産により違いがあり、申立ての後に家庭裁判所が決めます。

専門家報酬は事務所により違うので、初回相談時に確認しておきましょう。

相続財清算人の選任申立てを依頼する場合は、それぞれにいくら必要なのか説明を聞いておいてください。