デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

相続財産管理人も遺産分割協議の参加者になり得る

相続財産管理人と遺産分割協議
  • URLをコピーしました!

遺産分割協議の成立前に亡くなった共同相続人に相続人が存在しなければ、相続財産管理人を選任する必要があります。

なぜなら、相続財産管理人を選任しなければ、遺産分割協議が成立しないからです。

共同相続人に相続人が存在しないからといって、遺産分割協議から除外できるわけではありません。

今回の記事では、相続財産管理人と遺産分割協議について説明しているので、共同相続人が亡くなっていれば参考にしてください。

司法書士から一言令和5年4月1日に相続財産管理人から相続財産清算人へ名称変更。

1.遺産分割協議の成立前に共同相続人が亡くなる

遺産分割協議の成立前に共同相続人が亡くなることもあります。

  • 遺産分割協議をする前に亡くなる
  • 遺産分割協議書を作成する前に亡くなる

遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要なので、亡くなっていても除外することはできません。

また、遺産分割協議自体は成立していても、遺産分割協議書を作成していなければ、結果的に相続手続きは進みません。

なぜなら、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印(実印)が必要だからです。
※印鑑証明書も添付します。

1-1.亡くなった共同相続人の相続人が権利を引き継ぐ

亡くなった共同相続人に相続人がいれば、権利を引き継いで遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議前に相続人が亡くなる参加者変更

遺産分割協議書を作成する前に共同相続人が亡くなった場合も、権利を引き継いだ相続人が遺産分割協議書に署名捺印します。

注意遺産分割協議を放置すると参加者の人数も変わるので、早めに終わらせておきましょう。

1-2.亡くなった共同相続人に相続人が存在しない

亡くなった共同相続人に相続人が存在しなければ、遺産分割協議を成立させるのに手間がかかります。

なぜなら、亡くなった共同相続人の相続財産は、相続人が存在しなければ相続財産法人に変化するからです。

ただし、相続財産法人だけでは遺産分割協議に参加できないので、相続財産管理人を選任する必要があります。

相続財産管理人
相続財産法人を管理する人のこと

共同相続人が遺産分割協議前に死亡

次章からは、相続財産管理人の選任申立てについて説明していきます。

 

2.共同相続人は相続財産管理人の選任申立てが可能

共同相続人に相続人が存在しない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをします。

ただし、選任申立をするには、利害関係を有している必要があります。

2-1.共同相続人は申立ての利害関係を有している

相続財産管理人の選任申立ては利害関係人に限られますが、共同相続人は申立をすることが可能です。

なぜかというと、相続財産管理人が選任されなければ、遺産分割協議も成立しないからです。

共同相続人は「遺産分割協議の成立」という、法律上の利害関係を有しています。

2-2.共同相続人も予納金を請求される可能性がある

通常、相続財産管理人の選任申立てをするには、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。

たとえ遺産分割協議の成立が目的であっても、予納金が不要になるわけではありません。

場合によっては、遺産分割協議を成立させるために、数十万円を支払う可能性もあります。

 

3.相続財産管理人と遺産分割協議の注意点

相続財産管理人が選任されると、亡くなった共同相続人の代わりに遺産分割協議を行います。

ただし、相続財産管理人と遺産分割協議には注意点もあります。

3-1.相続財産管理人の取得分を0にするのは難しい

相続財産管理人は法定代理人として、遺産分割協議で法定相続分を取得する権利を有しています。

亡くなった共同相続人に相続人が存在しないからといって、相続財産の取得分が0になるわけではありません。

勘違いして相続財産管理人を選任すると、想定していた遺産分割とは違った結果になります。

3-2.遺産分割協議の成立には家庭裁判所の許可が必要

相続財産管理人が遺産分割協議を成立させるには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

なぜかというと、遺産分割協議の成立は処分行為に該当するからです。

相続財産管理人は処分行為をする権限を有していないので、前もって家庭裁判所に権限外行為の許可を得ておきます。

権限外行為の許可を得るには遺産分割協議の内容も関わるので、相続財産管理人が自由に決めれるわけではありません。

 

4.遺産分割協議のために相続財産管理人を選任する事態を防ぐ

各章で説明したとおり、遺産分割協議のために相続財産管理人を選任するには、手間と費用がかかります。

相続財産管理人の選任という事態を防ぐには、基本的な対策しかありません。

  • 遺言書を残して遺産分割協議を不要にする
  • 後回しにせず遺産分割協議を済ませる

大前提として、亡くなった人が遺言書を残していれば、遺産分割協議は不要になります。財産額の多少に関わらず遺言書は残した方が便利です。

一方、亡くなった人が遺言書を残していなければ、後回しにせず遺産分割協議を済ませましょう。時間が経てば相続人が亡くなる可能性も高くなります。

 

5.さいごに

遺産分割協議を後回しにしていると、共同相続人が亡くなることがあります。

亡くなった共同相続人に相続人が存在すれば、遺産分割協議に参加する権利も引き継ぐので問題ありません。

一方、相続人が存在しなければ、相続財産管理人を選任する必要があります。

相続財産管理人を選任するには、手間も費用もかかるので注意してください。