相続人全員での相続放棄を検討しているなら、知っておくべきポイントがあります。
- 相続放棄は第3順位まで必要
- 全員同時には相続放棄できない
- 全員が相続放棄しても借金は存続
- 相続財産管理人は全員が相続放棄してから
- まとめて事務所に依頼する方が得
普段、相続放棄の相談を受けていると、意外と気付いていない相続人も多いです。
今回の記事では、全員が相続放棄する場合について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。
目次
1.全員が相続放棄するなら第3順位まで必要
亡くなった人の相続人全員が相続放棄するなら、第3順位まで必要になります。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
亡くなった人の配偶者は、相続順位に関係なく相続人です。
相続人全員が相続放棄する予定なら、第3順位の兄弟姉妹まで相続放棄を済ませましょう。
1-1.先順位が全員相続放棄すると後順位に移る
亡くなった人の相続人は、配偶者と先順位相続人の組み合わせです。
ただし、先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人に相続が移ります。
例えば、亡くなった人に子ども(第1順位)がいても、全員が相続放棄すれば第2順位・第3順位へと相続は移っていきます。
亡くなった人の借金等が相続放棄の理由であれば、第3順位の相続人まで相続放棄する必要があります。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
1-2.代襲相続人が存在するなら相続放棄が必要
亡くなった人よりも先に相続人が亡くなっているなら、代襲相続人が存在するか確認してください。
代襲相続人も相続人なので、全員が相続放棄するなら代襲相続人も必要になるからです。
例えば、亡くなった人の子どもが先に亡くなっていても、孫がいるなら代襲相続人になります。孫は相続放棄しなければ、負債等を相続します。
代襲相続人を調べる場合は、出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して確認してください。
関連記事を読む『相続放棄を孫がするケースは2つある』
2.全員が同時に相続放棄することはできない
亡くなる前の時点で借金等の存在を把握していると、亡くなると同時に全員が相続放棄したいと考えます。
ですが、相続人全員が同時に相続放棄することはできません。
なぜかというと、後順位相続人(直系尊属や兄弟姉妹)は先順位相続人が全員相続放棄しなければ、相続人ではないからです。
相続人でなければ相続放棄できないので、先順位相続人と後順位相続人が同時に相続放棄することはできません。
2-1.後順位相続人の3ヶ月期間はスタートが違う
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。基本的には、亡くなったことを知った日からスタートします。
ただし、先順位相続人が存在する場合、後順位相続人の3ヶ月期間はスタートしていません。
なぜなら、先順位相続人が全員相続放棄するまでは、後順位相続人は相続人ではないからです。
先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から、後順位相続人の3ヶ月期間はスタートします。
3.全員が相続放棄しても借金は消滅しない
亡くなった人に借金等があった場合、相続人全員が相続放棄しても借金は消滅しません。
間違えやすいのですが、相続人に対して請求できないだけです。
ちなみに、相続人全員が相続放棄した場合、債権者が取るべき手段は主に以下の3つになります。
- 相続財産から回収する
- 保証人から回収する
- 回収不能の手続きをする
上記の中で相続放棄した相続人に関係するのは、保証人(連帯保証人)に対して請求できる点です。
3-1.相続人が保証人なら相続放棄しても借金を請求される
相続放棄すると亡くなった人の借金は相続しません。
ですが、相続人が亡くなった人の保証人なら、保証人として借金を請求されます。
相続放棄しても保証人としての地位に影響はないので、自分の財産で借金を返済することになります。
相続放棄の理由が借金等であるなら、保証人になっていないか確認してください。
関連記事を読む『相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすい』
4.相続財産清算人の選任は全員が相続放棄してから
相続財産清算人の選任申立ては、相続人全員が相続放棄してからになります。
相続財産清算人の選任申立てを検討しているなら、戸籍謄本等を全部取得して相続人を確認してください。
誰か1人でも相続放棄していなければ、選任申立てをしても家庭裁判所に却下されます。
たとえ行方不明の相続人がいても、相続放棄が済んでいなければ相続財産清算人は選任できません。
ちなみに、相続放棄した相続人も、利害関係があれば申立ては可能です。
関連記事を読む『相続財産管理人は全員が相続放棄すると必要な場合がある』
5.全員が相続放棄するなら同じ事務所に依頼すると得
相続人全員が相続放棄を検討しているなら、同じ事務所に依頼した方が得になります。
なぜかというと、2人目以降の料金を割安にしている事務所が多いからです。
相続人が別々の事務所に依頼するより、まとめて同じ事務所に依頼した方が合計金額は安くなります。
ただし、事務所にまとめて依頼するなら、以下に注意してください。
- 料金と実費を別にしている
- 細かい字で条件を記載している
料金に実費を含んでいる事務所と、実費を別に請求する事務所の2種類があります。当然ですが、実費を含まずに表示している事務所の方が安く見えます。
また、細かい字で条件を記載している事務所もあるので、表示されている料金が自分たちに当てはまるか確認してください。
注意事務所で説明を受けても依頼する義務はありません。料金が高いと感じたら家族に相談する等を理由に依頼を避けましょう。
6.さいごに
相続人全員が相続放棄するなら、5つのポイントを知っておいてください。
- 相続放棄は第3順位まで必要
- 全員が同時に相続放棄はできない
- 全員が相続放棄しても借金は存在する
- 相続財産管理人の選任は全員が相続放棄してから
- 同じ事務所に依頼した方が得
相続放棄は兄弟姉妹(甥姪)まで必要になりますが、同時に全員が相続放棄することはできません。
相続放棄しても借金を存在するので、保証人は借金を請求されます。
相続財産管理人が必要なら、全員の相続放棄が終了してから申立が可能です。
相続放棄を専門家に依頼するなら、同じ事務所に依頼した方が得になります。相談する際に料金についても聞いておきましょう。