相続放棄の失敗例を確認しておけば、自分が失敗する可能性は低くなります。
なぜなら、失敗する理由の大半は知識不足だからです。
- 手続きできるのは3か月以内
- 相続放棄は家庭裁判所の手続き
- 相続放棄しない方が得だった
上記は基本中の基本ですが、失敗例には知らなかった人も登場します。
相続放棄の失敗は知識があれば防げる内容が多いので、しっかりと確認しておいてください。
今回の記事は、相続放棄の相談・依頼を1,000件以上経験した司法書士が作成しているので、あなたの役に立つはずです。
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1.相続放棄の失敗例(3ヶ月経過)
相続放棄の失敗例1つ目は、3ヶ月を経過したです。
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされるので相続放棄できません。
以下は、実際に相談を受けた失敗例です。
- 面倒なので後回しにしていた
- 関わりたくないので無視していた
- 法律(期間)を知らなかった
1-1.面倒なので後回しにしていた
相続放棄の手続きを後回しにしていたら、3か月経過してしまったという人も多いです。
例えば、仕事が忙しかったので後回しにしていたら3か月経過した。
家庭裁判所に仕事が忙しかったと説明しても、相続放棄の申述書は受理されません。
亡くなった人に借金等があれば、相続人として返済する義務が発生します。
失敗を防ぐためのポイント
仕事が忙しい等の理由により時間が確保できないなら、早めに専門家に依頼しましょう。
3か月という期間は思っているよりも短いです。
関連記事を読む『相続放棄の期間(法律)を知らなかった場合はどうなるのか?』
1-2.関わりたくないので無視していた
亡くなった人や他の相続人と絶縁しているので、相続手続きに関わりたくないと思う人もいます。
例えば、亡くなった父親と20年以上にわたり絶縁状態。死亡の連絡は届いていたが、関わるのも嫌なので無視していた。
ですが、絶縁状態であっても相続人です。借金だけでなく不要な土地等も法定相続分で相続します。
後から相続放棄したいと思っても、相続の開始を知った日から3か月経過していると、原則として相続放棄は認められません。
失敗を防ぐためのポイント
相続人は生前の関係性とは無関係に決まります。
絶縁状態であっても相続人になるので、相続するつもりがなければ3か月経過する前に相続放棄が必要です。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
1-3.法律(期間)を知らなかった
相続放棄という法律行為は知っていても、手続きできる期間が3ヶ月とは知らなかった人もいます。
例えば、亡くなった父親の借金は知っていたが、督促状が届いてから相続放棄すれば良いと思っていた。
ですが、法律(期間)を知らなくても、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされ相続放棄できません。
家庭裁判所に法律を知らなかったと説明しても、3ヶ月経過していれば却下されます。
失敗を防ぐためのポイント
法律を知らなかったを防ぐには、専門家に相談するのが一番です。
専門家に相談しておけば、相続放棄が3ヶ月以内だと説明があるので気付けます。
関連記事を読む『相続放棄の期間を知らなかった!法律を知らない以外の事情が必要』
2.相続放棄の失敗例(別の手続きをした)
相続放棄の失敗例2つ目は、別の手続きをしたです。
亡くなった人の借金を相続したくなければ、相続放棄の手続きをする必要があります。
ですが、勘違いして別の手続きをした人もいます。
以下は、実際に相談を受けた失敗例です。
- 遺産分割協議をした
- 相続分の放棄をした
- 債権者に意思表示した
2-1.遺産分割協議で借金の承継者を決めた
相続放棄ではなく遺産分割協議をした失敗例です。
遺産分割協議により借金の承継者を決めても、債権者には対抗できません。
なぜなら、借金は法律上当然に分割され、各相続人が法定相続分の割合で相続するからです。
以下は、最高裁の判例です。
債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである
遺産分割協議で相続人の1人が全財産(借金含む)を相続すると決めても、債権者には対抗できないので、借金の支払いが滞ると各相続人に督促状が届きます。
相続財産を何も相続するつもりがないなら、遺産分割協議ではなく相続放棄した方が安全です。
関連記事を読む『【遺産分割協議書に債務を記載】債権者には対抗できない!』
2-2.相続分の放棄で遺産分割から抜けた
相続放棄ではなく「相続分の放棄」をした失敗例です。
「相続分の放棄」と「相続放棄」は似ているので勘違いしやすいですが、まったく別の手続きになります。
- 相続分の放棄
-
相続人の地位は変わらないが、遺産分割の当事者適格は失う
例えば、他の相続人は遺産分割で争っているが、自分は相続財産が欲しくないので、相続分の放棄により遺産分割から抜ける。
ただし、相続分の放棄をしても相続人なので、借金は法定相続分で相続しています。
他の相続人から「相続分放棄書」に署名捺印したら、相続手続きから抜けれると言われ、相続放棄と勘違いしてサインしている人もいます。
相続放棄は家庭裁判所の手続きなので、相続人が用意した書面にサインしても効力は発生しません。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う|間違えると相続が確定する』
2-3.債権者に相続放棄の意思表示をした
相続放棄の意思表示だけをした失敗例です。
債権者に対して書面や電話で、相続放棄の意思表示だけをする人がいます。
意思表示するのは自由ですが、手続きしなければ相続放棄の効力は発生しません。
例えば、金融機関に電話で相続放棄の意思表示をしても、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出していなければ、期間経過により単純承認したとみなされます。
金融機関は相続放棄の有無を確認して、改めて借金の督促状を送付してきます。電話で意思表示したと説明しても通用しません。
失敗を防ぐためのポイント
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しない限り、認められることは絶対にありません。
口頭や書面で債権者に意思表示をする前に、相続放棄の手続きを進めてください。
関連記事を読む『生前にした相続放棄の口約束や同意書等の意思表示は無効』
3.相続放棄の失敗例(知らない財産)
相続放棄の失敗例3つ目は、知らない財産があったです。
相続放棄すると相続人ではないので、マイナス(借金)の財産だけでなくプラスの財産も取得できません。知っていた財産だけでなく、知らなかった財産も取得できないです。
後から財産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。
以下は、実際に相談を受けた失敗例です。
- プラスの財産の方が多かった
- 被相続人も不動産の共有者だった
3-1.プラスの財産の方が多かった
借金の方が多いと思って相続放棄しても、実際はプラスの方が多かった失敗例は存在します。
- 定期預金が見つかった
- 返還金が存在した
以下は、定期預金が見つかったケースです。
被相続人|伯父
相続人 |甥姪(5人)
相続財産|貯金(50万円)・負債(70万円)
相続放棄|甥姪(4人)
疎遠だった伯父が亡くなり負債の方が多かったので、特に財産を調べず4人は相続放棄しました。
ところが、甥姪の1人が念のため銀行に残高照会したら、定期預金が2,000万円見つかった。
※期間伸長の申立てもしていた。
4人の甥姪は相続放棄しているので、見つかった定期預金は1人で相続しました。
以下は、返還金が存在したケースです。
被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|借金(50万円)
相続放棄|子ども
父親には財産が借金しかなかったので、子は相続放棄していた。
ところが、父親には返還金(250万円)が存在していたので、実際はプラスの方が多かったです。
子は相続放棄しているので、返還金を受け取る権利は後順位相続人である父親の兄弟に移りました。
知らない財産があっても相続放棄は撤回できないので、後悔しないよう調べておきましょう。
関連記事を読む『相続放棄の撤回は認められない!事情に関わらず禁止されている』
3-2.被相続人も不動産の共有者だった
被相続人の相続放棄をしたら、不動産の共有者に被相続人も含まれていたという失敗例です。
被相続人|弟
相続人 |兄
相続財産|借金30万円
被相続人の財産は借金だけだったので、兄は相続放棄しました。
ところが、亡父の不動産名義を変えておらず、弟も不動産の持分(2分の1)を所有していた。
亡父の不動産名義を兄の単独名義に変えるには、相続財産清算人を選任する必要があります。
しかし、相続財産清算人の選任には予納金(80万円~100万円)が必要になるので、相続した方が安かった。
亡くなった父親(母親)が不動産を所有していた場合、名義を変更しているか確認してください。
もし名義が変更されていなければ、兄弟姉妹で共有状態になっています。相続財産には共有持分も含まれるので注意してください。
4.相続放棄の失敗例(手続上の不備)
相続放棄の失敗例4つ目は、手続上の不備です。
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しても、手続上の不備があると最終的に却下されます。
滅多にない失敗例ですが、以下のような事例がありました。
- 照会書を返送せずに放置していた
- 相続人以外が申述人として手続き
知っておいて損はないので、念のため確認しておいてください。
4-1.照会書を返送せずに放置していた
照会書を返送せずに放置したら却下されたという失敗例です。
通常、家庭裁判所に申述書を提出すると照会書が届きます。
- 照会書
-
相続放棄に関する家庭裁判所からの質問書
照会書の質問事項に答えて返送すると、内容を確認したうえで申述を受理するという流れです。
したがって、照会書を返送しない限り、相続放棄の申述は受理されません。
以下は、実際にあった失敗例です。
申述人は3ヶ月以内に申述書を提出したので、相続放棄は終わったと思っていたそうです。
そのため、家庭裁判所から照会書が届いても読まずに放置し、電話がかかってきても知らない番号なので無視していました。
家庭裁判所は申述人が照会書を返送しないので、最終的に相続放棄の申述を却下しました。
照会書を返送しないと手続上の不備になるので、申述は受理されません。
関連記事を読む『【相続放棄の照会書(回答書)】記載内容について詳細に説明』
4-2.相続人以外が申述をした
相続人以外が相続放棄の手続きをしたら却下(取下げ)された失敗例です。
相続放棄ができるのは相続人だけです。相続人以外が申述しても却下(取下げ)になります。
以下は、実際にあった失敗例です。
申述人は被相続人の妹(第3順位)。
被相続人の配偶者から連絡があり、配偶者と子どもは相続放棄した旨の説明を受けたので、家庭裁判所に申述書を提出しました。
※直系尊属(第2順位)は亡くなっている。
ところが、家庭裁判所から連絡があり、被相続人の子ども(第1順位)が相続放棄していないので、手続きできないと説明を受けました。
配偶者に確認したところ、配偶者と子ども(二男)は相続放棄したが、子ども(長男)はしていませんでした。
配偶者は順位変更のルールを勘違いして、被相続人の妹に連絡していました。
相続人ではない人が相続放棄の申述をしても、却下(取下げ)になります。
上記の申述人は相続放棄を専門家に依頼していたので、支払った報酬が無駄になっただけでした。
5.相続放棄の失敗例から学べること
相続放棄の失敗例から学べることは3つあります。
- 自分の考えが間違ってないか疑う
- ネットの情報が正しいとは限らない
- 専門家への相談で防げる失敗もある
同じ失敗をしないよう、しっかりと確認しておいてください。
5-1.自分の考えが間違ってないか疑う
相続放棄について、自分の考えが間違ってないか疑いましょう。
- 本当に相続放棄が正解なのか?
- 違う手続きをしていないか?
- 相続財産は本当に無いのか?
自分の考えが正しいと思い込むと、簡単な間違いにも気付けなくなります。
相続放棄を検討する際は、自分の考えが間違ってるかもと疑いを持ってください。
5-2.ネットの情報が正しいとは限らない
今はネットで情報を集められるので、相続放棄について自分で調べる人もいます。
ただし、ネットの情報が正しいとは限らないです。
例えば、「被相続人の口座からお金を引き出すと相続放棄できない」という情報がネット上にはあります。
※よく読めば可能性の話をしている。
ですが、私の経験上、口座からお金を引き出しただけなら、相続放棄は認められています。
ネットで情報を集める際は、本当かどうか確認を取った方が良いです。
5-3.専門家への相談で防げる失敗もある
相続放棄の失敗例の中には、専門家に相談するだけで防げるケースもあります。
例えば、相続放棄の期間が3ヶ月以内という情報は、専門家に相談すれば必ず説明されるはずです。また、自分の考えが間違っていると気付ける可能性もあります。
専門家に相談しても依頼する義務はないので、自分で手続きをする場合でも、相談を上手く利用してください。
6.まとめ
今回の記事では、「相続放棄の失敗例」について説明しました。
相続放棄の失敗は大きく分けると、以下の3つです。
- 手続きせずに3ヶ月経過した
- 勘違いして別の手続きをした
- 相続放棄しない方が得だった
相続の開始を知った日から3か月経過すると、単純承認になるので相続放棄できません。
相続放棄は家庭裁判所以外の方法では、絶対に成立しません。勘違いして別の手続きをしている人はいます。
相続放棄が無事に認められても、知らない財産が見つかれば、結果的に失敗となります。
ほとんどの失敗例は知識があれば防げます。今は電話で無料相談に応じている事務所も多いので、疑問に思うことは気軽に相談しておきましょう。
相続放棄の失敗例に関するQ&A
- 相続放棄の失敗は少ないと聞きましたが、間違っているのでしょうか?
-
相続放棄の申立てを失敗した人は少ないという意味ですね。
3ヶ月経過している人は申立てしないので、失敗にカウントされていません。
また、相続放棄しない方が得だった人も、申立には失敗してないのでカウントされないです。
- 相続財産を調べずに相続放棄すると失敗しますか?
-
放棄の理由が相続財産でなければ関係ないです。
- 専門家に依頼しなければ失敗しますか?
-
自分で手続きしても成功できます。
上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。




