誰もが相続放棄で失敗したくないと思っています。
ですが、相続放棄で失敗している人は実際に存在します。
失敗の理由はさまざまですが、根本にあるのは相続放棄に関する知識不足です。
特に、以下の2つに注意してください。
- 相続放棄の期間は3か月以内
- 相続放棄は家庭裁判所の手続き
今回の記事では、私が相談を受けた事例を元に相続放棄の失敗例を説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。
1.相続放棄の失敗例(期間経過)
大前提として、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内です。
たとえ相続放棄する意思があったとしても、3か月経過すると相続放棄は認められません。
実際に相談を受けた失敗例としては、以下があります。
- 後回しにしていたら3か月経過した
- 相続に関わりたくないので無視していた
1-1.後回しにしていたら3か月経過した
相続放棄の手続きを後回しにしていたら、3か月経過してしまったという人も多いです。
例えば、仕事が忙しかったので後回しにしていたら3か月経過した。
家庭裁判所に仕事が忙しかったと説明しても、相続放棄の申述書は受理されません。
亡くなった人に借金等があれば、相続人として返済することになります。
失敗を防ぐためのポイント
仕事が忙しい等の理由により時間が確保できないなら、早めに専門家に依頼しましょう。
3か月という期間は思っているよりも短いです。
関連記事を読む『相続放棄の期間(法律)を知らなかった場合はどうなるのか?』
1-2.相続手続に関わりたくないので無視していた
亡くなった人や他の相続人と絶縁しているので、相続手続きに関わりたくないと思う人もいます。
例えば、亡くなった父親と20年以上にわたり絶縁状態。死亡の連絡は届いていたが、関わるのも嫌なので無視していました。
ですが、たとえ絶縁状態であっても相続人であることに変わりはありません。借金だけでなく不要な土地等も法定相続分で相続します。
後から相続放棄したいと思っても、相続の開始を知った日から3か月経過していると、原則として相続放棄は認められません。
失敗を防ぐためのポイント
相続人は生前の関係性とは無関係に決まります。
絶縁状態であっても相続人になるので、相続するつもりがなければ3か月経過する前に相続放棄が必要です。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
2.相続放棄の失敗例(別の手続き)
借金を相続したくないのであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。
ですが、勘違いして別の手続きをしている人もいます。
実際に相談を受けた失敗例としては、以下があります。
- 借金も遺産分割できると思っていた
- 相続分の放棄と相続放棄を間違えていた
- 債権者に電話で相続放棄の意思表示を伝えていた
2-1.借金も遺産分割できると思っていた
相続人全員で遺産分割協議をしても、借金(負債)については法定相続分で相続します。
相続人同士で借金の負担者を決めることはできますが、債権者に対抗することはできません。
例えば、遺産分割協議で預貯金も借金も兄が1人で相続しました。兄が毎月借金を支払っているので、他の相続人に請求は来ていません。
ですが、借金自体は他の相続人も法定相続分で相続しています。
兄が借金を支払えなくなると、債権者は他の相続人に借金を請求します。遺産分割協議書を見せても関係ありません。
失敗を防ぐためのポイント
遺産分割協議で1人の相続人が借金も含めて相続する場合、他の相続人は相続放棄した方が安全です。相続放棄しておけば借金も相続しません。
ただし、子どもが全員相続放棄すると相続人が変更になるので、相続人の組み合わせによっては注意が必要です。
2-2.相続分の放棄と相続放棄を間違えていた
「相続分の放棄」と「相続放棄」は似ていますが、まったく別の手続きになります。
相続分の放棄を簡単に説明するなら、自分の相続分を放棄して他の相続人に帰属させる意思表示のことです。
ただし、相続分の放棄をしても、借金(負債)については法定相続分で相続します。
つまり、プラスの財産は放棄しますが、マイナスの財産(借金)は相続しています。
例えば、疎遠だった他の相続人から、「相続するつもりがなければ署名捺印してください」という内容の書面が届いたとします。届いた書面に借金は相続するという説明書きはありません。
ほとんどの人は、署名捺印したら借金も相続しないと勘違いします。
相続したくないので、よく分からずに署名捺印しているケースは多いです。
失敗を防ぐためのポイント
相続分の放棄をしても、相続人であることに変わりはありません。
相続するつもりがなければ、相続放棄の手続きをしてください。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う|間違えると相続が確定する』
2-3.債権者に電話で相続放棄の意思表示をしていた
亡くなった人の借金に関する書面が届いたので、債権者に電話で相続放棄の意思表示をする人もいます。
電話で相続放棄の意思表示をするのは自由ですが、意思表示だけでは相続放棄できません。
例えば、金融機関に電話で相続放棄の意思表示をしていても、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出していなければ、借金は相続しています。
金融機関は相続放棄していないことを確認すると、改めて借金の督促状を送付してきます。電話で意思表示したと説明しても通用しません。
失敗を防ぐためのポイント
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しない限り、認められることは絶対にありません。
口頭や書面で債権者に意思表示をする前に、相続放棄の手続きを進めてください。
関連記事を読む『生前にした相続放棄の口約束や同意書等の意思表示は無効』
3.さいごに
相続放棄の失敗事例は大きく分けると、以下の2つになります。
- 3か月経過により相続放棄できなかった
- 勘違いにより借金を相続した
相続の開始を知った日から3か月経過すると、相続放棄はできなくなります。
また、相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出しなければ絶対に認められません。
ほとんどの失敗例は知識があれば防げています。今は電話で無料相談に応じている事務所も多いので、疑問に思うことは気軽に相談しておきましょう。