- Q.遺言書をすでに自分で書いています。
専門家に作成を頼まないと、無効になる可能性はありますか? - A.形式に不備がなければ有効に成立します。
当事務所では遺言書のダブルチェックも行っていますので、何か気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
- Q.遺言書を開けてしまってから、検認のことを知りました。
遺言書は無効になるのでしょうか? - A.検認前に間違えて開けてしまっても、遺言書は無効にはなりません。
家庭裁判所の検認手続きのときに、素直に間違えて開けてしまいましたと伝えてください。
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- Q.遺言書の検認は時間がかかると聞きました。
先に銀行に持って行って、預金口座の手続きをしてもいいのでしょうか? - A.公正証書遺言と法務局に保管していた自筆証書遺言以外は、検認後でなければ銀行が対応してくれません。
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- Q.親が遺言書を書いていましたが、内容に納得がいきません。
遺言書の内容は強制でしょうか? - A.基本的には遺言書の記載どおりに分割されます。
ただし、遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。
- Q.親が遺言書を書いてくれません。
何か方法はありませんか。 - A.遺言書を書くかどうかは、本人の意思になります。
どうしても書きたくない人もいるので、遺言書がないことを前提とした対策が必要になります。
- Q.亡くなった父親が遺言書を書いていたのか知りたいです。
- A.遺言書を探すなら公証役場や法務局を調べてください。
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- Q.財産が少なければ遺言書は書かなくても大丈夫ですか?
- A.財産の額と遺言書の作成は別問題です。
たとえ財産が少なくても遺言書の作成をお勧めするケースはあります。
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