遺言書のご質問

Q | 遺言書をすでに自分で書いています。 専門家に作成を頼まないと、無効になる可能性はありますか? |
A | 形式に不備がなければ有効に成立します。 当事務所では遺言書のダブルチェックも行っていますので、何か気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。 |
Q | 遺言書を開けてしまってから、検認のことを知りました。 遺言書は無効になるのでしょうか? |
A | 検認前に間違えて開けてしまっても、遺言書は無効にはなりません。 家庭裁判所の検認手続きのときに、素直に間違えて開けてしまいましたと伝えてください。 |
Q | 遺言書の検認は時間がかかると聞きました。 先に銀行に持って行って、預金口座の手続きをしてもいいのでしょうか? |
A | 公正証書遺言と法務局に保管していた自筆証書遺言以外は、検認をしてからでなければ銀行は手続きをしてくれないです。 『料金|遺言書の検認申立て』 |
Q | 親が遺言書を書いていましたが、内容に納得がいきません。 遺言書の内容は強制でしょうか? |
A | 基本的には遺言書の記載どおりに分割されます。 ただし、遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。 |
Q | 親が遺言書を書いてくれません。 何か方法はありませんか。 |
A | 遺言書を書くかどうかは、本人の意思になります。 どうしても書きたくない人もいるので、遺言書がないことを前提とした対策が必要になります。 |