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遺言書の文案作成

遺言書の文案作成の依頼

遺言書を作成理由はさまざまですが、大きなメリットは2つあります。

  • 財産の取得者を自由に決めれる
  • 遺産分割協議が不要になる

特定の相続人や第3者(相続人以外)に財産を残したいなら、遺言書に記載すれば大丈夫です。

また、遺産分割協議が不要になるので、相続人同士の仲が悪い場合や、所在不明の相続人がいる場合でも、遺言書があれば問題ありません。

遺言書作成の料金

遺言書を作成する料金は、文案作成報酬と費用に分かれます。

文案作成の報酬は財産額で変わる


自筆証書公正証書

資産1,000万円未満は3万3,000
資産3,000万円未満は4万4,000
資産5,000万円未満は6万6,000
資産1億円未満は8万8,000
資産1億円以上は11万円

法務局保管費用
3,900
公証人手数料が
別に発生

夫婦やカップル同士で同時に遺言書を作成される場合は、報酬額の合計より1万円引きとなります。
報酬は税込み表示です

自筆証書遺言または公正証書遺言どちらであっても、文案作成の報酬額は同じです。

公証人手数料は遺言書の内容で変わる

公正証書遺言にする場合、公証人手数料が発生します。

目的価格公証人手数料
100万円以下5,000
100万円超
200万円以下
7,000
200万円超
500万円以下
11,000
500万円超
1,000万円以下
17,000
1,000万円超
3,000万円以下
23,000
3,000万円超
5,000万円以下
29,000
5,000万円超
1億円以下
43,000
公証人手数料

※1億円以上も細かく設定されています。

遺言書で相続・遺贈する人ごとに、上記の金額を当てはめて計算します。合計額が公証人手数料です。

ただし、遺言書の内容によっては、以下も発生します。

目的価格の合計が1億円以下の場合
11,000
祭祀主宰者の指定
11,000
証人手配料
1人約1万円
その他の費用

※証人は2人必要です。

財産額が1億円超の人は少ないので、原則として1万1,000円は追加されます。

相続人や受遺者は証人になれません。

遺言書作成までの流れ

遺言書作成までの流れ

自筆証書遺言と公正証書遺言の作成者は違いますが、遺言書の内容や効力は同じです。

お気軽にお問い合わせください

遺言書の相談は無料なので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

小嶋高士
小嶋高士

相続専門の司法書士です。

遺言書について、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

事務所所在地を確認する。電話と郵送でも対応可能です。

申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

LINEからの問い合わせも可能です。

質問・相談

よくあるご質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いですか?

金銭面での負担を考慮しないなら公正証書遺言です。
ただし、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言と効力は同じです。

遺言書はいつ書けばいいでしょうか?

あなたが亡くなって困る人がいるなら、今すぐ書きましょう。
書いた後に事情が変われば、遺言書も書き直します。

財産が少なければ遺言書は不要ですか?

財産額に関係なく遺言書は作成することをお勧めします。

遺言書の存在は隠しても問題無いですか?

本当に誰も存在を知らなければ、あなたが亡くなった後に遺言書は無いと勘違いする可能性があります。
家族が勘違いしないような対策が必要です。

遠方からでも依頼できますか?

大丈夫です。関東在住の人から依頼を受けたこともあります。

公正証書遺言の証人も依頼できますか?

公証役場の場所にもよりますが、対応可能な距離であれば受けています。