遺言書の文案作成

あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?
- 遺言書を書いた方が良いのは分かっているが行動に移せない
- 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか迷っている
- 遺言書を書きたいが相談に乗ってくれる人がいない
- 遺言書以外の相続対策についても説明を受けたい
あなたが遺言書を作成しておくことで、得られるメリットは大きく分けて2つあります。
- あなたの財産の取得者を決めれる
- 相続人の遺産分割協議が不要になる
1つ目のメリットは、あなたの財産の取得者(分配方法)決めれるです。
あなたの財産を取得する人(分配方法)に希望があるなら、遺言書の作成が必要です。遺言書を作成していなければ、法定相続人が相続します。法定相続人以外が財産を取得することはできません。
2つ目のメリットは、相続人の遺産分割協議が不要になるです。
遺言書を残しておけば、遺産分割協議が不要になるので、相続人全員の印鑑証明書等も不要になります。相続人が年配の人である場合や、連絡の取れない相続人がいる場合は、遺言書を残しておく必要があります。
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自筆証書遺言と公正証書遺言の内容は同じ
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成者は違いますが、遺言書の内容や効力は同じです。
以下は、遺言書作成までの流れになります。
遺言書の内容を考える部分は同じで、遺言書の作成者が違うだけです。
自分で作成するのが自筆証書遺言で、公証人が作成するのが公正証書遺言になります。
私が遺言書の文案作成の依頼を受けた場合、自筆証書遺言・公正証書遺言どちらであっても料金は同じです。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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遺言書の作成費用
遺言書の内容を考える部分は財産額で違いがあり、費用部分は自筆証書遺言または公正証書遺言にするかで違います。
遺言書に記載する財産額によって、報酬額に差を付けています。一般的には不動産を取得されていなければ、3,000万円未満が多いのではないでしょうか。
自筆証書遺言または公正証書遺言どちらを選ばれても、報酬額の部分は同じです。
公正証書遺言にする費用
公正証書遺言にする場合は、公証役場に支払う費用が発生します。
公正証書遺言にされる場合は、最低でも3万6,000円が費用として必要となります。
目的価格が100万円以下なら5,000円
合計額が1億円以下なので1万1,000円追加
証人2人の手配料2万円
夫婦やカップルが同時に公正証書遺言を作成する場合の、証人手配料については2人目分は無料としています。
公正証書遺言にする場合の最大のネックは、公証役場への費用が意外に高いことです。
自筆証書遺言と公正証書遺言で悩まれている場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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遺言書を同時作成する場合は割引料金
ご夫婦やカップルで同時に遺言書を作成される場合は、金銭面での負担を考慮して割引としております。
自筆証書遺言にする場合は、法務局に保管することをお勧めしています。法務局保管費用は3,900円です。
たとえば、資産3,000万円未満で法務局保管の場合。
自筆証書遺言なら47,900円となります。
報酬(4万4,000円)+保管料(3,900円)
2人で同時に作成は84,800円です。
報酬(7万7,000円)+保管料(7,800円)
遺言書を書くタイミングに正解はありません。
ただし、専門家として判断基準を提示するなら、今あなたが亡くなった場合に、遺言書が無くて困る人がいるかどうかです。
遺言書が無くて困る人がいるなら、迷わずに作成しておきましょう。
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ただし、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言と効力は同じです。
書いた後に事情が変われば、遺言書も書き直します。
家族が勘違いしないような対策が必要です。