遺言書を作成理由はさまざまですが、大きなメリットは2つあります。
- 財産の取得者を自由に決めれる
- 遺産分割協議が不要になる
特定の相続人や第3者(相続人以外)に財産を残したいなら、遺言書に記載すれば大丈夫です。
また、遺産分割協議が不要になるので、相続人同士の仲が悪い場合や、所在不明の相続人がいる場合でも、遺言書があれば問題ありません。
遺言書作成の料金
遺言書を作成する料金は、文案作成報酬と費用に分かれます。
文案作成の報酬は財産額で変わる
項 目 | 自筆証書 | 公正証書 |
---|---|---|
報 酬 | 資産1,000万円未満は3万3,000円 | |
資産3,000万円未満は4万4,000円 | ||
資産5,000万円未満は6万6,000円 | ||
資産1億円未満は8万8,000円 | ||
資産1億円以上は11万円 | ||
備 考 | 法務局保管費用 3,900円 | 公証人手数料が 別に発生 |
割 引 | 夫婦やカップル同士で同時に遺言書を作成される場合は、報酬額の合計より1万円引きとなります。 |
自筆証書遺言または公正証書遺言どちらであっても、文案作成の報酬額は同じです。
公証人手数料は遺言書の内容で変わる
公正証書遺言にする場合、公証人手数料が発生します。
目的価格 | 公証人手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
200万円超 500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 4万3,000円 |
※1億円以上も細かく設定されています。
遺言書で相続・遺贈する人ごとに、上記の金額を当てはめて計算します。合計額が公証人手数料です。
ただし、遺言書の内容によっては、以下も発生します。
目的価格の合計が1億円以下の場合 |
1万1,000円 |
祭祀主宰者の指定 |
1万1,000円 |
証人手配料 |
1人約1万円 |
※証人は2人必要です。
財産額が1億円超の人は少ないので、原則として1万1,000円は追加されます。
相続人や受遺者は証人になれません。
遺言書作成までの流れ
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成者は違いますが、遺言書の内容や効力は同じです。
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よくあるご質問
- 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いですか?
-
金銭面での負担を考慮しないなら公正証書遺言です。
ただし、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言と効力は同じです。 - 遺言書はいつ書けばいいでしょうか?
-
あなたが亡くなって困る人がいるなら、今すぐ書きましょう。
書いた後に事情が変われば、遺言書も書き直します。 - 財産が少なければ遺言書は不要ですか?
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財産額に関係なく遺言書は作成することをお勧めします。
- 遺言書の存在は隠しても問題無いですか?
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本当に誰も存在を知らなければ、あなたが亡くなった後に遺言書は無いと勘違いする可能性があります。
家族が勘違いしないような対策が必要です。 - 遠方からでも依頼できますか?
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大丈夫です。関東在住の人から依頼を受けたこともあります。
- 公正証書遺言の証人も依頼できますか?
-
公証役場の場所にもよりますが、対応可能な距離であれば受けています。