遺言書の文案作成

遺言書に記載する財産額によって、報酬額に差を付けています。
一般的には不動産を取得されていなければ、3,000万円未満が多いのではないでしょうか。
自筆証書遺言または公正証書遺言どちらを選ばれても、報酬額の部分はほとんど差がないです。
お電話お待ちしております
📞06-6643-9269
業務時間8:00~19:00
📞06-6643-9269
業務時間8:00~19:00
業務時間内にお電話するのが難しい場合は、申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。
できる限りご希望の時間にお電話をいたします。
2人同時作成は割引
ご夫婦やカップルで同時に遺言書を作成される場合は、金銭面での負担を考慮して割引としております。
自筆証書遺言にする場合は、法務局に保管することをお勧めしています。
法務局保管費用は3,900円です。
たとえば、資産3,000万円未満で法務局保管の場合。
自筆証書遺言なら47,900円となります。
報酬(4万円)+消費税(4,000円)+(3,900円)
2人で同時に作成は73,800円です。
報酬(6万円)+消費税(6,000円)+(7,800円)
公正証書にする費用
公正証書遺言にする場合は、公証役場に支払う費用が発生します。
公正証書遺言にされる場合は、最低でも3万6,000円が費用として必要となります。
目的価格が100万円以下なら5,000円
合計額が1億円以下なので1万1,000円追加
証人2人の手配料2万円
公正証書遺言にする場合の最大のネックは、公証役場への費用が意外に高いことです。
自筆証書遺言と公正証書遺言で悩まれている場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所では初回来所時に料金の受取はしておりません。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。
業務時間内にお電話するのが難しい場合は、申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。
できる限りご希望の時間にお電話いたします。