遺言書の文案作成

遺言書作成の依頼をされる前に、一度ご確認ください
あなたが亡くなった後に財産をどう配分するかは、あなたの自由となります。
ただし、遺言書を残していることが条件となります。
遺言書を残していなければ、法律に従って法定相続人が相続することになります。たとえ法定相続人と疎遠であっても、遺言書を残していなければ相続します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
遺言書作成までの流れ
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言書の内容を考える部分は同じです。
遺言書の内容は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
遺言書の作成費用
費用部分は自筆証書遺言または公正証書遺言にするかで違います。
遺言書に記載する財産額によって、報酬額に差を付けています。
一般的には不動産を取得されていなければ、3,000万円未満が多いのではないでしょうか。
自筆証書遺言または公正証書遺言どちらを選ばれても、報酬額の部分は同じです。
公正証書遺言にする費用
公正証書遺言にする場合は、公証役場に支払う費用が発生します。
公正証書遺言にされる場合は、最低でも3万6,000円が費用として必要となります。
目的価格が100万円以下なら5,000円
合計額が1億円以下なので1万1,000円追加
証人2人の手配料2万円
夫婦やカップルが同時に公正証書遺言を作成する場合の、証人手配料については2人目分は無料としています。
公正証書遺言にする場合の最大のネックは、公証役場への費用が意外に高いことです。
自筆証書遺言と公正証書遺言で悩まれている場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
2人同時作成は割引
ご夫婦やカップルで同時に遺言書を作成される場合は、金銭面での負担を考慮して割引としております。
自筆証書遺言にする場合は、法務局に保管することをお勧めしています。
法務局保管費用は3,900円です。
たとえば、資産3,000万円未満で法務局保管の場合。
自筆証書遺言なら47,900円となります。
報酬(4万4,000円)+保管料(3,900円)
2人で同時に作成は84,800円です。
報酬(7万7,000円)+保管料(7,800円)
お気軽にお問い合わせください
遺言書を書くタイミングで迷われている人は多いです。
私の判断基準は、今あなたが亡くなった場合に、遺言書が無くて困る人がいるかどうかです。
遺言書が無くて困る人がいるなら、迷わずに作成しておきましょう。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
ただし、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言と効力は同じです。
書いた後に事情が変われば、遺言書も書き直します。
家族が勘違いしないような対策が必要です。