特別縁故者の質問

Q | 亡くなった甥には相続人がいないのですが、私が相続できる可能性はありますか。 |
A | 亡くなった人と特別な縁故があったと家庭裁判所が認めると、質問者さんに財産分与がされます。 |
Q | 特別な縁故とは何でしょうか。 |
A | 民法では下記のいずれかを満たす人を特別縁故者としています。
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Q | 亡くなった人と籍を入れていませんでした。 家族はいないようなのですが、特別縁故者に該当するでしょうか。 |
A | 亡くなった人と生計を同じにしていた人に該当する可能性はあります。 ただし、相続人がいる可能性もあるので、一度確認をした方がいいです。 『特別縁故者制度を当てにするのは危険』もお読みください。 |
Q | 特別縁故者として財産分与を請求するには、まずは何をすればいいでしょうか。 |
A | 一番最初にするのは相続財産管理人の申立てになります。 相続人がいないことの確認や債権者への支払い等が終了してから、特別縁故者の申立てになります。 |
Q | 特別縁故者と認められると財産はすべて貰えるのでしょうか。 |
A | 財産分与の額も家庭裁判所が判断します。 特別縁故者が複数人認められる可能性もありますので、財産がすべて貰える保障はないです。 |
Q | 特別縁故者として認められるために、今のうちに出来ることはありますか。 |
A | 私の考えになりますが、特別縁故者制度を生前から当てにするのは危険です。 あくまでも、遺言書を書くのが間に合わなかったや、相続対策を失敗したときの最終手段となります。 例外としては、相続対策に一切協力しない人もいますので、家庭裁判所に提出する証拠を集めておくことをお勧めします。 「メモを書いておく」や「領収書を取っておく」等、説明する準備をしておきましょう。 |