特別縁故者について電話や面談の際に、よく出る質問をまとめています。
あなたの疑問を解消する手助けになれば幸いです。
- Q.亡くなった甥には相続人がいないのですが、私が相続できる可能性はありますか?
- A.特別な縁故があったと認められれば、特別縁故者として財産分与されます。
- Q.特別な縁故とは何でしょうか?
- A.民法では下記のいずれかを満たす人を特別縁故者としています。
- 亡くなった人と生計を同じにしていた人
- 亡くなった人の療養看護に努めた人
- その他特別な縁故があった人
- Q.亡くなった人と籍を入れていませんでした。
家族はいないようなのですが、特別縁故者に該当するでしょうか? - A.亡くなった人と生計を同じにしていた人に該当する可能性はあります。
ただし、相続人がいる可能性もあるので、一度確認をした方がいいです。
関連記事を読む『相続人がいる場合は特別縁故者制度を利用できない』
- Q.特別縁故者として財産分与を請求するには、まずは何をすればいいでしょうか?
- A.初めにするのは相続財産管理人の申立てになります。
相続人がいないことの確認や債権者への支払い等が終了してから、特別縁故者の申立てになります。
関連記事を読む『相続財産管理人の選任申立てをするなら手順を確認しよう』
- Q.特別縁故者と認められると財産はすべて貰えるのでしょうか?
- A.財産分与の額も家庭裁判所が判断します。
特別縁故者が複数人認められる可能性もありますので、財産がすべて貰える保障はないです。
- Q.特別縁故者として認められるために、今のうちに出来ることはありますか。
- A.家庭裁判所に提出する証拠を集めておくことをお勧めします。
「メモを書いておく」や「領収書を取っておく」等、証明する準備をしておきましょう。
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