【死亡届に関する法律】戸籍法の条文に記載されている

死亡届の法律
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死亡届に関することは、戸籍法により定められています。

  • 戸籍法25条:届出先の役所
  • 戸籍法86条:死亡届の届出期間
  • 戸籍法87条:死亡届の届出人

死亡届の提出先や届出人も、戸籍法の条文に記載されています。

今回の記事では、死亡届と法律に関して説明しているので、不明点があれば条文を確認してみましょう。

死亡届の届出先(戸籍法25条)

戸籍法25条では、届出先の原則について定めています。

第二十五条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法25条)

役所への届出は、原則として以下のどちらかになります。
※死亡届も含む。

  • 本人(死亡者)の本籍地
  • 届出人の所在地

ただし、外国人が亡くなった場合は、本籍地が無いので届出人の所在地です。

死亡届の届出先については、戸籍法88条にも定めがあります。

 

死亡届の届出(戸籍法86条)

戸籍法86条では、死亡届の届出について定めています。

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法86条)

戸籍法86条は重要な定めなので、しっかりと確認しておいてください。

死亡届の届出期間(戸籍法86条1項)

死亡届の届出義務者(戸籍法87条1項)は、以下の期間内に届出をする義務があります。

  • 国内で死亡:死亡の事実を知った日から7日以内
  • 国外で死亡:死亡の事実を知った日から3ヶ月以内

正当な理由なく届出をしなければ、5万円以下の過料に処されます。

死亡届には死亡診断書を添付(戸籍法86条2項)

死亡届には、死亡診断書(死体検案書)を添付する必要があります。

ただし、死亡診断書と死亡届は1枚の用紙(A3サイズ)になっているので、添付を忘れるという事態にはなりません。

死亡診断書の部分(右半分)を医師に記入してもらい、死亡届の部分(左半分)を届出人が記入して役所に提出します。

死亡届に死亡診断書を添付できない(戸籍法86条3項)

やむを得ない事由により死亡診断書(死体検案書)を取得できない場合は、死亡の事実を証する書面を死亡届に添付します。

具体的な書面については、提出先の役所に確認してください。

 

死亡届の届出人(戸籍法87条)

戸籍法87条では、死亡届の届出人について定めています。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条)

死亡届の届出人は、「届出義務者」と「届出資格者」に分かれています。

死亡届の届義務者と届出資格者

死亡届の届出義務者(戸籍法87条1項)

死亡届の届出義務者の順序

戸籍法87条1項では、死亡届の届出義務者について定めています。

  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 大家・管理人等

上記の順序にしたがって、死亡届を出す義務があります。

ただし、前順位届出義務者が存在していても、後順位届出義務者は死亡届を提出できます。

死亡届の届出資格者(戸籍法87条2項)

戸籍法87条2項では、死亡届の届出資格者について定めています。

死亡届は届出義務者以外も届出人になれます。

  • 同居者以外の親族
  • 死亡者の後見人等

上記に該当する人は、届出義務者が存在する場合でも死亡届を提出できます。

 

死亡届の届出先(戸籍法88条)

戸籍法88条では、死亡届の届出先について定めています。

第八十八条 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
② 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法88条)

死亡届の届出先については、戸籍法25条の役所だけでなく、死亡地の役所でも届出ができます。

  • 戸籍法25条:本人(死亡者)の本籍地
  • 戸籍法25条:届出人の所在地
  • 戸籍法88条:本人の死亡地

死亡届の届出先は3つの役所から選べるので、提出しやすい役所で大丈夫です。

死亡届の提出先は3つから選べる

 

船舶・公設所で死亡(戸籍法93条)

戸籍法93条では、船舶・公設所で死亡した場合について定めています。

第九十三条 第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法)

戸籍法55条と56条を、死亡の届出に準用しています。

航海中に死亡した場合(戸籍法55条を準用)

航海中に死亡した場合についても、戸籍法に定めがあります。

以下は、準用元になる戸籍法55条です。

第五十五条 航海中に出生があつたときは、船長は、二十四時間以内に、第四十九条第二項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。
② 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
③ 船舶が外国の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法55条)

航海中に死亡した場合、船長が市町村長に航海日誌の謄本を送付します。

ちなみに、航海日誌を備えていない船で死亡した場合は、戸籍法87条の届出人が死亡届を出します。

公設所で死亡した場合(戸籍法56条を準用)

公設所で死亡した場合についても、戸籍法に定めがあります。

以下は、準用元になる戸籍法56条です。

第五十六条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法)

公設所(公立病院や刑事施設等)で亡くなった場合、届出義務者が死亡届を出さないときは、公設所の長が届出をしなければなりません。

ちなみに、私立病院で亡くなった場合は、病院の長が戸籍法87条1項第三に該当します。

 

まとめ

今回の記事では「死亡届と法律」について説明しました。

死亡届に関することは、戸籍法で定められています。

  • 戸籍法25条:届出先の役所
  • 戸籍法86条:死亡届の届出期間
  • 戸籍法87条:死亡届の届出人

日常生活で戸籍法の条文を読むことは少ないと思いますが、届出先や届出人等で不明な点があれば、条文を確認してみましょう。