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死亡届の提出先はどの役所?3つの役所から自由に選べる

死亡届の提出先は3つから選べる
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亡くなった人の死亡届は、戸籍法により提出先の役所が決まっています。

  • 本人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 本人の死亡地

上記の役所であれば、どこに提出しても大丈夫です。

ただし、間違えやすいケースもあるので、死亡届を提出する際は注意してください。

今回の記事では、死亡届の提出先について説明しているので、提出先を調べている場合は参考にしてください。

1.死亡届は死亡者の本籍地の役所に提出できる

死亡届の提出先1つ目は、本人(死亡者)の本籍地の役所です。

亡くなった人の死亡届は、本人の本籍がある役所に提出できます。

以下は、戸籍法の条文です。

第二十五条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法25条1項)

亡くなった人の本籍地が近くにあるなら、死亡届は本籍地の役所に提出した方が良いです。

1-1.死亡届を本籍地の役所に提出すると死亡記載が早い

市役所等に死亡届が提出された場合、死亡記載の手続きをするのは本籍地の役所です。たとえ本籍地以外の役所に提出しても、死亡届を本籍地の役所に郵送して手続きをします。

したがって、死亡届を提出してから、戸籍に死亡が記載されるまでの期間は、本籍地の役所に提出した場合が一番早いです。

死亡届を本籍地の役所に提出すると死亡記載が早い

本籍地の役所に提出すると数日で死亡が記載されます。

それに対して、本籍地以外の役所に提出すると2週間から3週間かかります。

1-2.本人の本籍地によっては死亡届が提出しにくい

本人の本籍地に死亡届を提出できれば良いのですが、提出しにくい場合もあります。

  • 本人の本籍地が分からない
  • 本人の本籍地が遠方にある

本人の本籍地が分からない場合、わざわざ調べてから提出するのは手間がかかります。

また、本人の本籍地が遠方にある場合、郵送してまで提出するメリットがあるかは微妙です。

本人の本籍地に提出しにくければ、無理せず他の役所に提出しましょう。

 

2.死亡届は届出人の所在地の役所に提出できる

死亡届の提出先2つ目は、届出人の所在地の役所です。

亡くなった人の死亡届は、届出人の所在地がある役所に提出できます。

以下は、戸籍法の条文です。

第二十五条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法25条1項)

死亡届は届出人の所在地でも提出できるので、本人(亡くなった人)の本籍地が遠くても問題ありません。

2-1.本籍地が遠方なら届出人の所在地で提出

亡くなった人の本籍地が遠い場合や、そもそも本籍地が分からない場合は、届出人の所在地で提出すれば大丈夫です。

一旦、自宅に戻ってから死亡届を提出する人もいるので、必然的に届出人の所在地で提出するケースが多くなります。

ちなみに、住民票の住所を移していなくても、所在地の役所で提出できるので安心してください。
※転勤などで住民票を移していない場合。

2-2.亡くなった人の住所地ではないので注意

意外と間違えやすいのですが、死亡届は亡くなった人の住所地では提出できません。

本籍を動かしていない人もいるので、住所地と本籍が別の自治体という人もいます。

届出人の所在地に戻ってから死亡届を出しても良いのですが、できる限り早く死亡届を出したい人もいるでしょう。

死亡届を早く提出したい場合は、3つ目の提出先を利用してください。

 

3.死亡届は死亡地の役所に提出できる

死亡届は死亡地の役所にも提出できる

死亡届の提出先3つ目は、死亡地の役所です。

原則として、届出先は「本人の本籍地」と「届出人の所在地」なのですが、死亡届に関しては「本人の死亡地」も届出先に加わります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十八条 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法88条1項)

死亡届は死亡地でも提出できるので、一番早く提出するなら死亡地の役所になります。

3-1.病院から死亡届を提出に行くなら死亡地の役所

入院していた病院で亡くなる人や、緊急搬送先の病院で亡くなる人もいます。

病院で亡くなった場合、病院が死亡地になるので、死亡診断書を貰って直ぐに死亡届を提出できます。

死亡診断書には死亡地も記載されているので、間違いないか確認したうえで役所に直行しましょう。

3-2.死亡地が分からない場合は戸籍法に定めあり

亡くなった状況によっては、死亡地が分からない場合もあるので、戸籍法に定めがあります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十八条 (省略)
② 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法88条2項)

例えば、乗船していた船から転落して、海岸で遺体が発見された場合、どこで亡くなったか正確には分かりません。死亡地が不明なので、遺体が発見された海岸の役所に死亡届を提出できます。

当然ですが、「本籍地の役所」または「届出人の所在地」に提出しても大丈夫です。

 

4.死亡届の提出先で間違えやすいケース

死亡届の提出先は、各章で説明した3つの役所から選べます。

ですが、間違えて上記以外の役所に死亡届を提出する人もいます。

どのようなケースかというと、以下のような場合です。

死亡届を提出できない役所

本人の自宅と入院先の病院が別の自治体です。また、届出人の所在地も別の自治体になります。

病院で死亡診断書を貰って直ぐに提出する場合は別ですが、本人の自宅に寄ってから最寄りの役所に提出する場合は注意が必要です。

なぜなら、本人の自宅(住所地)と本籍地が別の自治体の人もいるからです。

死亡届の提出先に該当する役所
提出先の役所 提出の可否
本人の自宅
※本籍地同じ
本人の自宅
※本籍地は別
×
届出人の所在地
病院(死亡地)

本人の自宅(住所地)と本籍地が別の自治体であれば、本人の自宅の役所には死亡届を提出できません。

意外と間違えやすいので、死亡届を提出する場合は気を付けてください。

 

5.本籍地以外の役所でも死亡届は1通で大丈夫

本籍地以外の役所に死亡届を提出する場合、死亡届が2通必要になるという条文があります。

なぜかというと、本籍地の役所に郵送する分の死亡届が必要だからです。

本籍地以外に提出だと死亡届が2通必要

以下は、戸籍法の条文です。

第三十六条 (省略)
② 本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
③ 前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法36条)

ただし、実務上は、本籍地以外の役所に提出する場合でも、1通だけで問題無いようです。

自治体によっては、死亡届の注意書きに「1通でさしつかえない」と記載してあります。

結論としては、本籍地以外の役所であっても、死亡届は1通だけで大丈夫です。

 

6.まとめ

今回の記事では「死亡届の提出先」について説明しました

死亡届の提出先は、戸籍法により3つの役所に限られます。

  • 本人の本籍地:戸籍法25条1項
  • 届出人の所在地:戸籍法25条1項
  • 本人の死亡地:戸籍法88条1項

上記の役所であれば、どこの役所に提出しても問題ありません。

本人の本籍地の役所に提出すると死亡記載が早くなりますが、無理して提出する必要はないです。

死亡届を提出する機会は少ないので、提出先が分からない場合は今回の記事を参考にしてください。

 

死亡届の提出先に関するQ&A

Q.本籍地以外の役所に提出した場合、本籍地の役所にも提出するのでしょうか?
A.死亡届の提出は1ヶ所だけで大丈夫です。
Q.本籍地の役所に提出したら、当日に死亡記載されますか?
A.役所により違いますが、通常は数日かかります。