死亡届に何を書くかは戸籍法等により決められています。
死亡者の情報だけでなく、配偶者の有無や届出人の情報も記入事項です。
今回の記事では、死亡届の書き方を図を用いて説明しているので、作成の参考にしてください。
目次
1.死亡届に何を書くかは決まっている
死亡届に何を書くかは、戸籍法や戸籍施行規則で決まっています。
以下は、戸籍法の条文です。
戸籍法86条2項2号のその他法務省令で定める事項とは、以下の条文に記載されています。
以下は、戸籍法施行規則の条文です。
死亡届は上記の条文を基に作成されています。
- 死亡者欄
- 住所・本籍欄
- 配偶者・職業欄
- その他欄
- 届出人欄
次章からは、死亡届を5つのブロックに分けて説明していきます。
関連記事を読む『【死亡届に関する法律】戸籍法の条文に記載されている』
2.死亡診断書の記載を死亡届に書き写す
まずは、死亡診断書の記載を死亡届に書き写します。
- 死亡者の氏名・男女の別・生年月日
- 死亡したとき
- 死亡したところ
上記の項目は、すべて死亡診断書に記載されています。
したがって、死亡診断書を見ながら、死亡届の該当箇所に書き写すだけで大丈夫です。
死亡届を死亡地の役所に提出するなら、「死亡したところ」が重要なので確認しておきましょう。
関連記事を読む『死亡届の提出先はどの役所?3つの役所から自由に選べる』
3.住民票の住所と本籍を死亡届に書く
次に、死亡者の住所と本籍を死亡届に書きます。
- 死亡者の住所(住民票)
- 死亡者の本籍
死亡者の住所は、住民票上の住所なので、間違いないように注意してください。
死亡者の本籍が不明な場合、提出先の窓口で調べてくれるので、窓口で聞いてみましょう。
※本籍を調べてくれる法的根拠は不明。
4.死亡者の配偶者や仕事も死亡届の記載事項
続いて、死亡者の配偶者や仕事について記載します。
- 死亡者の配偶者
- 死亡者の世帯職業
- 死亡者の職業
死亡者の配偶者についても、死亡届の記載項目です。ただし、法律上の配偶者に限られます。
死亡者の世帯職業については、職業が不明なら空欄でも大丈夫なようです。
死亡した人の職業・産業は、国勢調査の年だけ記載します。国勢調査は5年に1回行われており、西暦年の末尾が0および5の年に行われます。
5.特別な事情があるなら「その他」欄に記入
死亡届には、その他欄も用意されています。
法律で定められている事項以外に書くことがあれば、その他欄に記入してください。
- 届出期間を経過した理由
- 公設所の長が届出をする場合
- 届出人が署名できないので代書する場合
- 市区町村長の職権記載を促す申出
例えば、届出期間を経過してから提出する場合、期間経過について正当な理由があるなら、その他欄に記入しておきます。
死亡届の法定記載事項以外に書くことがあれば、その他欄を使用しましょう。
6.死亡届には届出人の情報も記入
最後に、届出人の情報を死亡届に記入します。
- 届出人の資格
- 届出人の住所
- 届出人の本籍
- 届出人の氏名(署名)・生年月日
届出人(自分)の情報なので、問題なく記入できるでしょう。
唯一、気を付ける点があるとすれば、自分が届出人に該当するかどうかです。
誰が死亡届の届出人になれるかは、資格欄(1~13)に記載されているので、該当するものにチェックを入れてください。
関連記事を読む『死亡届の届出人は誰がなれる?届出義務者と届出資格者を確認』
7.まとめ
今回の記事では「死亡届の書き方」について説明しました。
死亡届に何を書くかは、戸籍法等により決まっています。
- 死亡者の情報
- 死亡者の住所・本籍
- 配偶者や仕事の情報
- 届出人の情報
上記以外に書くことがあれば、その他欄を使用してください。
死亡届は届出期限が決まっているので、死亡届は早めに作成しましょう。
死亡届の書き方に関するQ&A
- Q.届出人の押印は必要ですか?
- A.法改正により押印は任意になりました。
- Q.届出人以外が書いても大丈夫ですか?
- A.署名以外は問題ありません。