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【死亡届の書き方】図を用いて記入のポイントを説明

死亡届の書き方
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死亡届に何を書くかは戸籍法等により決められています。

死亡者の情報だけでなく、配偶者の有無や届出人の情報も記入事項です。

今回の記事では、死亡届の書き方を図を用いて説明しているので、作成の参考にしてください。

1.死亡届に何を書くかは決まっている

死亡届に何を書くかは、戸籍法や戸籍施行規則で決まっています。

以下は、戸籍法の条文です。

第二十九条 届書には、次の事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
第八十六条 (省略)
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法29条・86条2項)

戸籍法86条2項2号のその他法務省令で定める事項とは、以下の条文に記載されています。

以下は、戸籍法施行規則の条文です。

第五十八条 戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一 死亡者の男女の別
二 死亡者が外国人であるときは、その国籍
三 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
四 死亡当時の生存配偶者の年齢
五 出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
六 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業
七 死亡当時における世帯主の氏名

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法施行規則58条)

死亡届は上記の条文を基に作成されています。

死亡届のひな形

  1. 死亡者欄
  2. 住所・本籍欄
  3. 配偶者・職業欄
  4. その他欄
  5. 届出人欄

次章からは、死亡届を5つのブロックに分けて説明していきます。

 

2.死亡診断書の記載を死亡届に書き写す

まずは、死亡診断書の記載を死亡届に書き写します。

死亡届(死亡者欄)

  • 死亡者の氏名・男女の別・生年月日
  • 死亡したとき
  • 死亡したところ

上記の項目は、すべて死亡診断書に記載されています。

したがって、死亡診断書を見ながら、死亡届の該当箇所に書き写すだけで大丈夫です。

死亡届を死亡地の役所に提出するなら、「死亡したところ」が重要なので確認しておきましょう。

 

3.住民票の住所と本籍を死亡届に書く

次に、死亡者の住所と本籍を死亡届に書きます。

死亡届(住所・本籍欄)

  • 死亡者の住所(住民票)
  • 死亡者の本籍

死亡者の住所は、住民票上の住所なので、間違いないように注意してください。

死亡者の本籍が不明な場合、提出先の窓口で調べてくれるので、窓口で聞いてみましょう。
※本籍を調べてくれる法的根拠は不明。

 

4.死亡者の配偶者や仕事も死亡届の記載事項

続いて、死亡者の配偶者や仕事について記載します。

死亡届(配偶者・仕事欄)

  • 死亡者の配偶者
  • 死亡者の世帯職業
  • 死亡者の職業

死亡者の配偶者についても、死亡届の記載項目です。ただし、法律上の配偶者に限られます。

死亡者の世帯職業については、職業が不明なら空欄でも大丈夫なようです。

死亡した人の職業・産業は、国勢調査の年だけ記載します。国勢調査は5年に1回行われており、西暦年の末尾が0および5の年に行われます。

 

5.特別な事情があるなら「その他」欄に記入

死亡届には、その他欄も用意されています。

死亡届(その他欄)

法律で定められている事項以外に書くことがあれば、その他欄に記入してください。

  • 届出期間を経過した理由
  • 公設所の長が届出をする場合
  • 届出人が署名できないので代書する場合
  • 市区町村長の職権記載を促す申出

例えば、届出期間を経過してから提出する場合、期間経過について正当な理由があるなら、その他欄に記入しておきます。

死亡届の法定記載事項以外に書くことがあれば、その他欄を使用しましょう。

 

6.死亡届には届出人の情報も記入

最後に、届出人の情報を死亡届に記入します。

死亡届(届出人欄)

  • 届出人の資格
  • 届出人の住所
  • 届出人の本籍
  • 届出人の氏名(署名)・生年月日

届出人(自分)の情報なので、問題なく記入できるでしょう。

唯一、気を付ける点があるとすれば、自分が届出人に該当するかどうかです。

誰が死亡届の届出人になれるかは、資格欄(1~13)に記載されているので、該当するものにチェックを入れてください。

 

7.まとめ

今回の記事では「死亡届の書き方」について説明しました。

死亡届に何を書くかは、戸籍法等により決まっています。

  • 死亡者の情報
  • 死亡者の住所・本籍
  • 配偶者や仕事の情報
  • 届出人の情報

上記以外に書くことがあれば、その他欄を使用してください。

死亡届は届出期限が決まっているので、死亡届は早めに作成しましょう。

 

死亡届の書き方に関するQ&A

Q.届出人の押印は必要ですか?
A.法改正により押印は任意になりました。
Q.届出人以外が書いても大丈夫ですか?
A.署名以外は問題ありません。