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死亡届はいつまでに出す?期限は7日以内なので期間経過に注意

死亡届の届出期限はいつまで
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死亡届には届出期限があるのはご存知でしょうか。

届出義務者が期限内に死亡届を出さなければ、5万円以下の過料に処されます。

ただし、期限内に届出義務者以外の人が出した場合、届出義務は免除されるので安心してください。

今回の記事では、死亡届の届出期限について説明しているので、期限を確認する際の参考にしてください。

1.死亡届を期限内に届出する義務

亡くなった人の死亡届は、届出期間内に届出する義務があります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法86条)

上記の条文を整理すると、以下の図のようになります。

死亡届の届出期限

1-1.死亡届の届出義務者は限られる

死亡届の届出義務者は限られており、戸籍法で以下のように定められています。

  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 大家・管理人

上記の順序にしたがって、死亡届を出す義務があります。

例えば、亡くなった人が賃貸不動産で親族と同居していた場合、同居の親族が届出義務者になるので、大家・管理人に届出義務はありません。

死亡届の届出人については、以下の記事で詳しく説明しています。

1-2.死亡の事実を知らなければ義務違反にならない

当然ですが、死亡したことを知らなければ、死亡届の届出義務違反になりません。

たとえ死亡の日から1ヶ月以上経過していても、死亡を知った日から届出期間は始まります。

死亡の事実を知ったら、後回しにせず死亡届を出してください。

1-3.国内で死亡したら7日以内に死亡届を出す

亡くなった人の死亡地によって、死亡届の届出期限が違います。

  • 国内で死亡したら7日以内
  • 国外で死亡したら3ヶ月以内

国内と国外では届出期限に大きな違いがあるので、届出義務者は必ず確認しておきましょう。

 

2.死亡届をいつまでも出さないと催告される

届出義務者が死亡届をいつまでも出さなければ、市町村長が催告するという決まりがあります。

催告
一定の行為をするように請求すること

以下は、戸籍法の条文です。

第四十四条 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
② 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法44条)

戸籍法では上記のように定められていますが、実際に市町村長が催告するケースは少ないでしょう。

なぜかというと、届出義務者が死亡届を出さなくても、届出資格者が出せるからです。届出資格者が死亡届を出せば、市町村長が届出の催告をする必要もありません。

結果として、市町村長が死亡届について、届出の催告をするケースは少ないです。

 

3.届出義務者以外の人が死亡届を提出した場合

届出義務者以外の人が死亡届を提出した場合、届出期間内なら届出義務は免除されます。

死亡届の届出義務者以外
後順位届出義務者や届出資格者のこと
  • 届出期間経過前:届出義務は免除
  • 届出期間経過後:届出義務を怠った

それぞれ説明していきます。

3-1.届出期間経過前なら届出義務は免除

死亡届の届出期間が経過する前に、届出義務者以外が死亡届を出した場合、届出義務は免除されます。

届出義務者以外の人が期限内に届出

届出義務者は死亡届を出していませんが、役所への届出は済んでいます。

例えば、父親が亡くなって、同居していたのが母親だった場合です。

届出義務者の代わりに届出資格者が届出する

死亡届の届出義務者は母親ですが、死後の手続き(病院や葬儀)を子どもがするなら、死亡届も子どもが出しておきましょう。

子どもは親族として届出資格者に該当するので、同居していなくても届出人になれます。

届出期間に死亡届が出せるのであれば、届出義務者以外の人が出しても問題ありません。

3-2.届出期間経過後なら届出義務を怠った

死亡届の届出期間が経過した後に、届出義務者以外が死亡届を出しても、届出義務を怠ったことに違いはありません。

届出義務者以外の人が期限経過後に届出

届出義務者以外が死亡届を出しても、届出義務に違反したという事実は残ります。

届出義務者に該当する人は、届出期間が経過する前に死亡届を出してください。

 

4.死亡届の届出義務違反には過料の規定あり

死亡届の届出義務者が、正当な理由なく期限内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処されます。

過料
行政上の義務違反者に対する金銭的制裁

以下は、戸籍法の条文です。

第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法137条)

過料の額がいくらになるかは、届出をしなかった期間や理由により判断されます。

例えば、忙しくて届出期限を3日過ぎた人と、市町村長からの催告を無視して出さなかった人では、過料の金額に違いがあります。

死亡届の届出を後回しにする理由も特に無いので、できる限り早めに出しましょう。

 

5.まとめ

今回の記事では「死亡届の届出期間」について説明しました。

死亡届の届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)に死亡届を出す義務があります。

届出期限内に他の人が死亡届を出した場合、届出義務は免除されます。

一方、届出期限を過ぎてから死亡届を出した場合、届出義務を怠ったという事実は残ります。

正当な理由なく死亡届を出さなければ、5万円以下の過料に処されるので注意してください。

死亡届の届出を後回しにする理由はないので、できる限り早めに出しましょう。

 

死亡届の届出期限に関するQ&A

Q.同居の親族なら誰が出しても大丈夫ですか?
A.大丈夫です。
Q.届出期限を1日でも過ぎたら過料に処されますか?
A.過ぎた理由によります。