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成年後見の費用と報酬|いくら必要になるのかを考える

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成年後見を検討されている人にとって、お金がいくらぐらい必要になるかは気になります。

成年後見に必要な金額は、費用と報酬に分けることができます。
申立て続きの費用後見開始後の報酬です。

今回の記事では、成年後見のお金に関して説明していきます。

目次

  1. 申立て手続きの費用
    1. 収入印紙
    2. 郵便切手
    3. 医師の診断書
    4. 住民票と戸籍謄本等
    5. 後見登記がされていないことの証明書
    6. 鑑定費用
    7. その他
    8. 専門家報酬
  2. 後見開始後の報酬
    1. 後見人の報酬
    2. 後見監督人の報酬
  3. さいごに

 

1.申立て続きの費用

まずは成年後見の申立て手続きについてです。
申立に必要な費用は、原則として申立人が負担します。

申立ては『成年後見の申立て手続き』にて説明しています。

1-1.収入印紙

申立書に貼る収入印紙と後見登記用の収入印紙が必要です。
収入印紙は郵便局でも購入することができます。

申立書に貼る収入印紙が800円。
保佐や補助の申立てをする際に、代理権や同意権の付与の申立てもする場合は、それぞれ800円が追加されます。
たとえば、保佐開始と代理権付与なら1,600円必要です。

後見・保佐・補助の違いは『法定後見の3類型』で説明しています。

後見登記に使う収入印紙は2,600円ですが、後見登記用は貼らずに提出します。

1-2.郵便切手

家庭裁判所に提出する連絡用切手(4,000円~5,000円)
家庭裁判所により金額が違うので確認が必要なのと、切手の種類と枚数も指定されます。

1-3.医師の診断書

医師により違うのですが5,000円~1万円ぐらいです。

1-4.住民票と戸籍謄本等

本人と後見人候補者の分が必要です。

戸籍謄本は全国共通で450円。
住民票は各自治体により発行料金に差があります。

戸籍謄本は本籍地でしか取得できないので、本籍地が遠方にあるときは郵送でも取得できます。

1-5.後見登記がされていないことの証明書

後見登記がされていないことの証明書を取得するのに、収入印紙が300円必要です。
郵送で取得する場合は切手代も発生します。

1-6.鑑定費用

裁判所が必要と判断した場合のみです。
たとえば、後見と保佐のどちらに該当するかを判断する等です。

鑑定費用は約10万円。

1-7.その他

財産額や収支を証明するための書類を取得する際に手数料が発生します。

たとえば、不動産登記事項証明書(600円)

1-8.専門家報酬

専門家に依頼した場合は必要です。報酬額は事務所ごとに違うので、ホームページ等でご確認ください。
相場としては10万円ぐらいです。

 

2.後見開始後の報酬

後見開始後に必要となるのは、後見人と後見監督人の報酬です。
報酬は本人の財産から支払われます。

2-1.後見人の報酬

後見人の報酬は自動的に発生するのではなく、家庭裁判所に請求する必要があります。
ですので、家族が後見人に就任した場合は、請求しないことが多いです。
家族は報酬が0円と勘違いする人もいますが、請求することも可能です。

専門家が後見人に就任すると、当然ですが報酬を請求します。

後見人の報酬は自由に決めれるわけではなく、家庭裁判所が後見の事務内容や管理財産額から判断します。
専門家が後見人に選ばれたときの目安が下記の表です。

報酬額の目安
管理財産額 報酬額(月額)
1,000万円以下 2万円
1,000万円超
5,000万円以下
3万円~4万円
5,000万円超 5万円~6万円

家族が報酬を請求した場合の目安にも使われます。

付加報酬

後見人事務において、身上監護に特別困難な事情があった場合には、上記の金額に追加報酬が発生します。
基本報酬額に50%の範囲で付与されます。

2-2.後見監督人の報酬

後見監督人は家庭裁判所が必要だと判断すると選任されます。
後見監督人の報酬も家庭裁判所が判断します。

報酬額の目安
管理財産額 報酬額(月額)
5,000万円以下 1万円~2万円
5,000万円超 2万5,000円~3万円

 

3.さいごに

成年後見に関する費用や報酬が、どの程度かかるのかは気になると思います。

  • 申立てに必要な費用
  • 後見開始後の報酬

上記の2つが成年後見に必要なお金になりますので、申立てを検討されている人は覚えておいてください。
注意点としては、申立て費用は原則として申立人の負担となります。

申立て費用や後見人報酬が負担になるので、成年後見の申立てをためらう人もいます。
その場合は『成年後見制度利用支援事業で困っている人を支援する』を読んでみてください。

もう一つの後見である任意後見については『任意後見契約の費用』でまとめています。比較されたい場合は参考にしてください。

後見に関して疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。