成年後見人のデメリットは5つあるので把握しておこう

成年後見人にもデメリット
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成年後見人を検討している人は、デメリットも把握しておきましょう。

成年後見人を選任しなければ達成できないこともありますが、どんな制度にもデメリットはあるので、知らないまま利用するのは危険です。

今回の記事では、成年後見人のデメリットを5つ説明しているので、成年後見を検討しているなら確認しておいてください。

目次

1.成年後見人の選任には申立て費用がかかる

成年後見人のデメリット1つ目は、成年後見人の選任には申立て費用がかかるです。

成年後見人を選任するには、家庭裁判所に後見開始の申立てをする必要があります。

ただし、後見開始の申立ては無料ではありません。

主な費用としては、以下があります。

  • 収入印紙(800円)
  • 予納郵券(約3,000円から約5,000円)
  • 登記費用(2,600円)
  • 診断書(約1万円)
  • 鑑定費(約5万円から約10万円)
    *家庭裁判所から指示された場合

上記以外でも、後見開始の手続きを専門家に依頼すると、専門家報酬も必要になります。

原則として、申立て費用は申立人の負担になるので、申立て費用はデメリットとなります。

2.成年後見人は家庭裁判所が選ぶ

成年後見人のデメリット2つ目は、成年後見人は家庭裁判所が選ぶです。

成年後見人は家庭裁判所が選びます。後見開始の申立書に候補者を記載することはできますが、誰を後見人にするかは家庭裁判所が判断します。

後見人は家庭裁判所が選ぶ

家族を後見人にするつもりで申立てをしても、家族が選ばれる保障はありません。第3者(専門家)が選ばれたからといって、申立てを取り下げることはできません。

第3者が後見事務を行うことに拒否反応を示す家族もいますが、成年後見人を解任するには相当な理由が必要です。相性が悪いや気に入らないでは、成年後見人を解任することはできません。

家族を成年後見人にしたい人からすると、成年後見人を家庭裁判所が選ぶことはデメリットになります。

確実に家族を後見人にしたいなら、前もって任意後見契約を結んでおきましょう。

3.成年後見人の報酬は生涯発生する

成年後見人のデメリット3つ目は、成年後見人の報酬は生涯発生するです。

成年後見人に選任された人は、家庭裁判所に報酬を請求することができます。

家族が後見人の場合は請求するかどうか自由ですが、専門家(弁護士等)が後見人の場合は報酬を請求されます。

3-1.報酬の金額も家庭裁判所が判断する

成年後見人の報酬は自由に決めれるのではなく、家庭裁判所が金額を判断します。

専門家が後見人に選ばれたときの目安が下記の表です。

管理財産額報酬額(月額)
1,000万円以下2万円
1,000万円超
5,000万円以下
3万円~4万円
5,000万円超5万円~6万円
成年後見人の報酬額

家族が報酬を請求した場合の目安にも使われます。

専門家が成年後見人になると、1年間で最低でも約24万円は必要になります。

成年後見人の報酬は、本人の財産から支払われます。

3-2.後見監督人が選任されると報酬が発生する

家族が成年後見人に選任された場合でも、後見監督人が選任されると報酬が発生します。

後見監督人は成年後見人を監督する人で、家族が成年後見人になると選任される可能性があります。

後見監督人の報酬額も家庭裁判所が判断します。

管理財産額報酬額(月額)
5,000万円以下1万円~2万円
5,000万円超25,000~3万円
後見監督人の報酬額

後見監督人が付けられると1年間で12万円は必要です。

家族が成年後見人になっても、後見監督人が選任されると報酬が発生します。

4.本人の財産は自由に使うことができない

成年後見人のデメリット4つ目は、本人の財産は自由に使うことができないです。

成年後見制度の目的は、あくまでも本人の財産を維持・管理することです。

そのため、成年後見人が選任されると、以下の行為は難しくなります。

  • 資産活用をする
  • 相続対策をする

成年後見人が選任されると、本人の財産を資産活用することは難しいです。

なぜなら、資産活用には必ずリスクが存在するので、本人の財産を維持するという成年後見の目的に合わないからです。

成年後見人が選任されると、本人の財産について相続対策することも難しいです。

相続対策は相続人のために行われるので、本人の財産を維持・管理するに該当しないからです。

本人の財産を維持・管理することが、場合によってはデメリットになります。

5.成年後見は途中で止めることができない

成年後見人のデメリット5つ目は、成年後見は途中で止めることができないです。

成年後見は本人を保護するのが目的なので、家族の意思で止めることはできません。基本的に、一度スタートした成年後見は、本人が亡くなるまで続きます。

例外は、本人の判断能力が回復したときですが、可能性としては低いです。

成年後見を必要とした当初の目的が達成できても、成年後見を終了させることはできません。

成年後見を途中で止めることができないのは、家族からするとデメリットになります。

6.さいごに

どんな制度にもデメリットはありますので、成年後見人にもデメリットと感じる部分はあります。

  • 成年後見の申立て費用
  • 後見人を自由に選べない
  • 後見人の報酬
  • 財産を自由に使えなくなる
  • 途中で止めることは難しい

上記のすべてがデメリットになるわけではないですが、本人の財産や家族構成によってはデメリットになり得ます。あるいは、申立てをする人は問題なくても、他の家族は問題と感じる部分もあります。

成年後見制度を利用する場合は、メリットだけでなくデメリットについても知っておく必要があります。

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