後見登記事項証明書は郵送で取得することも可能です。
後見登記事項証明書の発行に対応している法務局の窓口に行くのが難しい人は、郵送で後見登記事項証明書を取得してください。
※オンラインも対応していますが余計に手間がかかります。
ただし、郵送請求に対応しているのは、東京法務局の後見登録課のみになります。
今回の記事では、後見登記事項証明書の郵送請求について説明しているので、証明書取得の参考にしてください。
目次
1.後見登記事項証明書の郵送請求は東京法務局のみ対応
まず初めに、後見登記事項証明書の郵送請求に対応しているのは、東京法務局の後見登録課のみです。
したがって、全国どこに住んでいても、郵送請求先は同じになります。
1-1.後見登記事項証明書は2種類あるが請求先は同じ
後見登記事項証明書とは2つある証明書の総称です。
- 登記されていないことの証明書
- 成年後見の登記事項証明書
登記されていないことの証明書は、後見人等の選任の申立てをする際に使用します。
成年後見の登記事項証明書は、後見人等の権限を証明する場合や任意後見監督人の選任申立てをする際に使用します。
どちらの証明書であっても、郵送請求先は東京法務局になります。
1-2.後見登記事項証明書を請求する宛先
以下が、後見登記事項証明書を請求する宛先になります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎4階
東京法務局 民事行政部 後見登録課 宛て
後見登記事項証明書を郵送で請求する場合、東京法務局以外は対応していないので注意してください。
2.後見登記事項証明書の郵送請求に必要な書類
後見登記事項証明書の郵送請求に必要な書類は、誰が請求するかによって違います。
申請書は東京法務局のウェブサイトからダウンロードすることができます。
「東京法務局のウェブサイト」に移動できます。
2-1.当事者が郵送請求する場合
当事者が後見登記事項証明書を郵送請求する場合、以下の書類が必要です。
- 本人確認ができる書類のコピー
※免許証・マイナンバーカード・保険証等 - 申請書
- 返送用封筒(切手貼付)
※返送先住所も記載
当事者とは、本人だけでなく登記されている後見人等も含みます。
2-2.四親等内の親族が郵送請求する場合
四親等内の親族が後見登記事項証明書を郵送請求する場合、以下の書類が必要です。
- 請求者の本人確認ができる書類のコピー
※免許証・マイナンバーカード・保険証等 - 申請書
- 四親等内の親族であることを証する戸籍謄本
※発行から3か月以内 - 返送用封筒(切手貼付)
※返送先住所も記載
四親等内の親族であることを証する戸籍謄本は、請求する人により必要な枚数が違います。
2-3.代理人が郵送請求する場合
委任を受けた代理人が後見登記事項証明書を請求する場合、以下の書類が必要です。
- 代理人の本人確認ができる書類のコピー
※免許証・マイナンバーカード・保険証等 - 申請書
- 委任状
- 四親等内の親族であることを証する戸籍謄本
※親族から依頼を受けた場合
※発行から3か月以内 - 返送用封筒(切手貼付)
※返送先住所も記載
本人確認書類の注意事項マイナンバーカードや保険証は表面だけをコピーしてください。保険証の保険番号は見えないようにマジック等で塗りつぶしてください。
3.後見登記事項証明書を郵送で取得する手数料
後見登記事項証明書を郵送で取得する手数料としては、発行手数料と郵送料の2つがあります。
3-1.発行手数料は後見登記事項証明書の種類により違う
発行手数料は後見登記事項証明書の種類により違います。
9 後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
一 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 五百五十円。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額
二 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 三百円
- 成年後見の登記事項証明書:550円
- 登記されていないことの証明書:300円
上記は、1通ごとの発行手数料です。
ただし、現金で納付するわけではなく、申立書に収入印紙を貼付して納めます。
収入印紙は郵便局でも購入できるので、郵便切手と一緒に購入すると手間が省けます。
3-2.返送用封筒の切手を忘れないように注意
郵送料は送付用と返送用の切手代です。
後見登記事項証明書を郵送で請求する場合、返送用封筒の準備を忘れないように注意してください。
返送用封筒には切手を貼っておきますが、請求する登記事項証明書の枚数が多い場合は切手の金額も高めに貼りましょう。
4.後見登記事項証明書の請求に使用した戸籍謄本の原本還付
四親等内の親族が後見登記事項証明書の請求をする場合、戸籍謄本等を添付することになります。
※四親等内の親族からの代理人を含む。
そして、添付した戸籍謄本等は原本還付することが可能です。
- 原本還付
- 手続き終了後に原本を返還すること
戸籍謄本等を原本還付する方法は、コピーに「原本の写しに相違ない」の記載と申請人の記名をして、戸籍謄本の原本と一緒に送付します。
法務局で原本とコピーを確認して、問題が無ければ後見登記事項証明書と一緒に戸籍謄本の原本を返送してくれます。
注意戸籍謄本は拡大縮小せずにコピーしてください。
また、すべてのコピーに「原本の写しに相違ない」の記載と申請人の記名が必要です。
5.さいごに
後見登記事項証明書の郵送請求に対応しているのは、東京法務局の後見登録課のみです。
ですので、どこに住んでいても、郵送の請求先は全員同じになります。
後見登記事項証明書を郵送で請求する場合、四親等内の親族が請求するなら、親族であることを証する戸籍謄本も添付します。
また、代理人が請求するなら委任状も必要です。
後見登記事項証明書の発行手数料は、必要な証明書によって違うので請求する際は注意してください。