初期の認知症等と診断されても、任意後見の即効型を利用することは可能です。
意思能力が少し低下した段階なら、本人に契約能力は残っているからです。
ただし、認知症等の状態(進み具合)によっては、契約能力を否定されることも考えられます。
任意後見の即効型を検討しているなら、後回しにしている時間は少ないです。
今回の記事では、任意後見の即効型について説明しているので、後見の利用を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.任意後見契約を締結したら直ぐに効力を発生させる
任意後見契約の「即効型」とは、任意後見契約を締結したら直ぐに効力を発生させる類型のことです。
具体的には、任意後見契約締結後、直ぐに任意後見監督人の選任申立てをします。
任意後見の即効型を利用できるのは、すでに意思能力(判断能力)が低下している人です。
したがって、任意後見監督人の選任申立てができます。
※意思能力が低下しないと申立てできない。
関連記事を読む『任意後見監督人の選任申立て手続きを確認しておこう』
1-1.意思能力が低下しても契約能力は残っている
間違いやすいのですが、初期の認知症と診断されても、本人の契約能力は残っています。
意思能力が低下しても任意後見契約は締結できますし、遺言書の作成も可能です。
一方、認知症が中程度にまで進行すると、裁判では意思能力が認められず無効だと判断されやすくなります。
※契約や遺言書の内容も関係します。
任意後見の即効型を利用するなら、後回しにしている時間はありません。
2.即効型の任意後見契約書の雛形(記載例)
即効型の任意後見契約であっても、契約書の文言はほとんど一緒です。
以下は、即効型だけで記載する部分になります。
任意後見契約公正証書
(省略)
(契約の発効)
第〇条 本契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 〇〇は、本契約に基づく任意後見契約締結の登記完了後直ちに(〇日以内に)家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の請求をする。
任意後見監督人の選任申立てをすることが前提になっているので、任意後見契約書にも記載してあります。
任意後見監督人の選任申立てには登記事項証明書が必要になるので、忘れずに取得しておきましょう。
関連記事を読む『任意後見契約の登記|登記事項証明書で代理権を証明する』
3.任意後見の即効型を利用するケース
任意後見契約の即効型を利用するケースは複数考えられますが、以下の2つが多いはずです。
- 以前から任意後見を検討していた
- 手続のために後見人が必要になった
3-1.以前から任意後見契約を検討していた
以前から任意後見契約を検討しているが、行動に移すきっかけが無く後回しにしている人も多いです。
軽度の認知症と診断されたのがきっかけとなり、任意後見契約の締結をすることになります。
すでに軽度の認知症と診断されているので、将来型ではなく即効型を選んでいるようです。
3-2.手続きのために後見人が必要になった
軽度の認知症になっても、意思能力を失っているわけではありません。
ですが、本人の状態によっては、銀行手続きや不動産取引等で後見人の選任を求められることがあります。たとえ本人や家族が大丈夫だと説明しても、相手方が意思能力を疑うと手続きを進めるのが難しいです。
そのため、手続きを進める為に任意後見(即効型)を利用しています。
4.任意後見の即効型には注意点がある
本人の意思能力はすでに低下している状態なので、任意後見の即効型には十分に注意してください。
- 公証人に断られる即効型を利用できない
- 後から任意後見契約が無効になる可能性
- 一度開始した任意後見は止めれない
4-1.公証人に断られると即効型は利用できない
たとえ任意後見の即効型を利用したくても、公証人に断られると利用できません。
公証人は面談等をしながら、本人に意思能力があるのか確認します。任意後見契約の内容を理解できているか、会話をしながら判断していきます。
公証人が本人の意思能力に不安を感じると、診断書の提出等を求められることもあります。
最終的に公証人が意思能力に問題有と判断すると、任意後見契約を締結することはできません。
関連記事を読む『任意後見契約は認知症と診断された後は締結できないのか?』
4-2.後から任意後見契約が無効になる可能性
無事に任意後見契約を締結できたとしても、本人に意思能力が無ければ契約は無効になります。
なぜかというと、本人に意思能力が無ければ、たとえ公正証書で契約書を作成しても無効だからです。
公証人も本人の意思能力を確認しますが、絶対に間違わないわけではありません。そもそも、即効型を利用する人は意思能力に不安がある状態なので、判断するのは非常に難しいです。
ですので、任意後見契約が締結できても、裁判等により無効になる可能性はあります。
4-3.任意後見契約の効力が発生したら止めれない
一度任意後見契約の効力が発生したら、原則として途中で止めることはできません。
※例外は意思能力の回復。
任意後見の即効型を利用するケースでは、じっくりと考える時間が残されていないので難しいですが、本当に任意後見が必要なのか考える時間を取ってください。
家族間で話し合いが済んでいなければ、後からトラブルの原因になります。
任意後見はメリットだけでなく、デメリットも存在するので以下の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『任意後見人にもデメリットは存在する|8つのポイントを確認』
5.さいごに
任意後見契約には即効型と言われる類型があります。
初期の認知症等により意思能力が少し低下した人が、任意後見契約締結後すぐに効力を発生させるタイプです。
意思能力が少し低下した段階なら契約能力は残っているので、任意後見契約を結ぶこともできます。
ただし、意思能力の判断は難しいので、公証役場で公証人に断られる可能性あります。
任意後見の即効型を検討しているなら、後回しにしている時間は少ないです。