任意後見契約は認知症と診断された後は締結できないのか?

任意後見契約と認知症
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認知症と診断されてしまうと、任意後見契約は締結できないのでしょうか。

認知症と診断されたからといって、急に意思能力(判断能力)を失うわけではありません。

ですので、公証人が任意後見契約を締結するだけの意思能力が残っていると判断すれば、認知症と診断された後でも契約を締結することは可能です。

今回の記事では、任意後見契約と認知症について説明しているので、任意後見契約を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.任意後見契約を結ぶには意思能力が必要

任意後見契約は委任契約の一種なので、契約を締結するには意思能力が必要になります。

本人に意思能力が無ければ契約は無効です。

1-1.認知症と診断されても意思能力は残っている

認知症と診断されたからといって、急に意思能力が無くなるわけではありません。

例えば、初期の認知症と診断されている人であれば、その時点では意思能力(判断能力)が残っているはずです。

ただし、認知症が進行することによって、徐々に意思能力は失われていきます。

一番重要なのは、任意後見契約の締結時に意思能力が残っているかどうかです。

1-2.任意後見契約締結に求められる意思能力

契約締結に必要な意思能力とは、「事理を弁識する能力」のことです。
※定義についは複数の説があります。

事理を弁識する能力
契約内容を理解して、契約締結の是非を判断できる能力のこと

簡単に説明するなら、以下の2つが理解できているかです。

  • 任意後見契約の内容(代理権の範囲等)
  • 任意後見契約を締結するメリット・デメリット

上記が理解できているなら、意思能力が残っていると判断されるでしょう。

ただし、意思能力が残っているかは公証人が判断します。

2.認知症でも任意後見契約を結べるかは公証人が判断

認知症と診断されても意思能力が残っていれば、任意後見契約を締結することは可能です。

ですが、意思能力が残っているかを判断するのは、任意後見契約書を作成する公証人になります。

2-1.公証人は意思能力の有無をどうやって判断するのか?

任意後見契約を締結する際に、本人に意思能力があるかを公証人はどのように判断するのでしょうか。

以下は、日本公証人連合会のウェブサイトに記載されている、任意後見契約に関するQ&Aです。

Q. 本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?

補助や保佐の対象となり得る者であっても、判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。本人に、契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重に判断して決めます。

出典:日本公証人連合会ウェブサイト

上記のQ&Aによると、以下を参考にすると記載してあります。

  • 医師の診断書
  • 関係者の供述

当然ですが、本人の受け答えも判断材料になります。

2-2.公証人によって意思能力の判断は違う

本人に意思能力が残っているか判断するのは公証人です。

ですが、明確な判断基準は決まっていないので、公証人によって判断に違いがでます。

できる限り本人の意思を尊重したい公証人もいれば、トラブルを防ぐために厳しくなる公証人もいます。

任意後見公正証書を作成するのは公証人なので、最後は公証人の判断次第です。

3.認知症の人は任意後見の即効型しか認められないのか?

任意後見契約には3つの類型があります。

  • 将来型(任意後見契約のみ)
  • 移行型(任意後見と委任契約のセット)
  • 即効型(契約締結後すぐに申立て)

任意後見の即効型とは、任意後見契約を締結したら直ぐに任意後見監督人の選任申立てをする類型のことです。
任意後見監督人が選任されると効力発生。

認知症の人が任意後見契約書の作成を依頼しにいくと、即効型なら認めるという公証人もいます。

公証人の立場からすると、本人の判断能力が低下しているのに、契約の効力を発生させないのは変だという考えです。

ですが、将来のために任意後見契約を締結したい人もいます。
※認知症が進行したら効力を発生させる。

どちらの考えも間違っていないのですが、最終的には公証人の判断となります。

4.任意後見契約書の作成を公証人に断られた場合

任意後見契約書の作成を公証人に断られた場合、その後の行動は2つ考えられます。

  • 補助人や保佐人の選任申立てをする
  • 別の公証役場で作成を依頼する

それぞれ説明していきます。

4-1.初期の認知症であれば補助や保佐が該当

任意後見と違い法定後見は3つに分かれています。

  • 補助(判断能力が不十分)
  • 保佐(判断能力が著しく不十分)
  • 後見(判断能力を欠いている)

医師の診断が初期の認知症であれば、補助または保佐が該当します。

補助人や保佐人を選任して、判断能力が低下した本人を援助していきます。

4-2.別の公証役場で任意後見契約書の作成を依頼

公証人に任意後見契約書の作成を断られても、別の公証役場で作成を依頼するのは自由です。

【2-2.公証人によって意思能力の判断は違う】で説明したとおり、別の公証人だと認められる可能性はあります。

公証人によって意思能力の判断は違う

どうしても任意後見契約を締結したいなら、諦めずに依頼するのも方法の一つです。

5.さいごに

任意後見契約の締結を後回しにしている間に、本人が認知症と診断されることがあります。

認知症と診断されたからといって、急に意思能力が無くなるわけではありません。

ですが、本人の意思能力が低下していると、公証人に任意後見契約書の作成を断られることもあります。

本人に契約を締結できるだけの意思能力が残っているかは、最終的に公証人が判断します。

任意後見契約を締結するのであれば、できる限り早めに作成しましょう。

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