遺産分割協議書を作らないと何か問題があるのか、心配になって調べている人もいます。
遺産分割協議書には2つの役割があり、どちらも該当しないなら作成しなくても問題ありません。
- 相続手続で必要なので作成
- 相続人同士で揉めないように作成
相続手続では遺産分割協議書が必要になることもあります。相続財産が高額なら証拠として遺産分割協議書を作成しておきます。
今回の記事では、遺産分割協議書を作らない場合について説明しているので、相続が発生しているなら参考にしてください。
目次
1.遺産分割協議書を作らない人もいる
遺産分割協議が終了しても、遺産分割協議書を作っていない人はいます。
なぜなら、相続手続が必要な相続財産がなければ、遺産分割協議書を作らなくても遺産分割は可能だからです。
例えば、相続財産が現金や家財道具だけであれば、相続人同士の話し合いで遺産分割はできます。
相続人同士が揉めないのであれば、現金や家財道具のためだけに遺産分割協議書は作らないでしょう。
相続財産の内容によっては、遺産分割協議書を作らなくても遺産分割は終了します。
関連記事を読む『遺産分割協議書に現金を書くかどうかは相続人同士で決める』
2.遺産分割協議書を作らない場合の注意点
遺産分割協議書を作らなくても罰則等はありません。
ただし、遺産分割協議書を作らない場合の注意点も知っておきましょう。
- 相続手続をするのに遺産分割協議書が必要
- 後から相続人同士で揉める可能性
それぞれ説明していきます。
2-1.相続手続をするのに遺産分割協議書が必要
相続手続をするのに遺産分割協議書が必要な財産もあります。
主な相続手続としては、下記の2つがあります。
- 不動産の相続手続
- 預貯金の相続手続
不動産に関しては遺産分割協議書が必要です。ただし、預貯金に関しては遺産分割協議書は必須ではありません。
遺産分割協議書は相続登記の添付書面
不動産の名義を相続人に変更する場合、遺産分割協議書が相続登記の添付書類です。
※相続人が複数人の場合。
法務局は遺産分割協議が成立しているか確認するため、遺産分割協議書の提出を求めてきます。
したがって、相続人同士の間では問題無くても、相続登記用に遺産分割協議書を作成する必要があります。
関連記事を読む『遺産分割協議書に不動産のみを記載しても問題ないのか?』
遺産分割協議書を作らなくても預貯金は可能
意外と知られていないのですが、預貯金の相続手続は遺産分割協議書を作らなくてもできます。
なぜなら、遺産分割協議書の代わりに、銀行所定の書面に相続人全員の署名捺印(実印)をしてもらうからです。
銀行側としては、相続人全員の署名捺印(実印)があれば、遺産分割協議書は不要となります。
もちろん、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、銀行に提出する方法でも相続手続は可能です。
2-2.遺産分割協議後に相続人同士で揉める可能性
遺産分割協議書には相続手続で使用する書面としてだけでなく、相続人同士のトラブルを防止するという一面もあります。
なぜなら、後になって遺産分割協議は成立していないと主張する相続人もいるからです。
遺産分割協議は相続人全員の話し合いで成立しています。ですが、証拠となる書面(遺産分割協議書)を作成しておかないと、言った言わないで揉める可能性はあります。
たとえ相続手続は不要だったとしても、現金や貴金属が高額な場合は遺産分割協議書を作成しておく方が安全です。
3.すぐには作らないで後から遺産分割協議書を作る
相続発生時には遺産分割協議書を作らず、後になって作ろうとする人もいます。
例えば、相続発生時に預貯金だけ遺産分割しておいて、後から不動産を遺産分割する場合です。
不動産の相続手続(相続登記)をするには、法務局に遺産分割協議書を提出する必要があります。たとえ相続から何十年経過していても、遺産分割協議書を作らなければ相続登記はできません。
ただし、遺産分割協議書の作成を後回しにすると、想定外の事態も発生します。
- 相続人が亡くなっている
- 相続人が行方不明になっている
- 相続人同士の仲が悪くなっている
遺産分割協議書の作成前に相続人が亡くなっているなら、遺産分割協議書には相続人の相続人(再転相続人)の署名捺印が必要です。
遺産分割協議書の作成を後回しにすると、相続人が行方不明になることもあります。行方不明でも除外できないので、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
相続人同士の仲が悪くなっていると、遺産分割協議書の作成に協力してもらえません。相続人同士が協力できる間に作成しておく方が安全です。
関連記事を読む『行方不明者がいても遺産分割協議書を作成する2つの方法』
4.さいごに
今回の記事では「遺産分割協議書を作らない」について説明しました。
相続が発生しても、遺産分割協議書を作成していない人は多いです。
相続財産が現金や家財道具であれば、わざわざ遺産分割協議書を作成しなくても問題ありません。
また、預貯金口座のであっても、銀行等所定の書面に署名捺印すれば、遺産分割協議書を作らなくても相続手続は可能です。
ただし、不動産の名義変更(相続登記)には遺産分割協議書が必要なので、後から作成するなら注意してください。