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遺産分割協議書に現金を書くかどうかは相続人同士で決める

遺産分割協議書と現金
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亡くなった人の現金を遺産分割協議書に記載するかは、相続人同士で決めれば大丈夫です。

現金が少額であれば、わざわざ書かなくても問題ありません。

一方、現金が高額であれば、トラブル防止のためにも書いた方が良いです。

今回の記事では、遺産分割協議書と現金について説明しているので、遺産分割協議の参考にしてください。

1.現金を1人で取得する遺産分割協議書の記載例

まずは、現金を相続人の1人が取得する場合の遺産分割協議書です。

一般的に、亡くなった人の現金は少額なので、特定の相続人が取得するでしょう。

1-1.現金の額を書かずに全部取得する書き方

遺産分割協議書に具体的な金額を書かずに、現金の取得者を記載する場合です。

遺産分割協議書

Aは、被相続人の現金をすべて取得する。

現金を遺産分割するのに相続手続き(銀行や法務局)は不要なので、わざわざ細かい金額を記載しなくても問題ありません。相続人同士が納得しているのであれば、書き方は自由です。

現金の額が少額であれば、遺産分割協議書に金額を書かない方が多いでしょう。

1-2.現金の額を書いて全部取得する書き方

遺産分割協議書に具体的な金額を書いて、現金の取得者を記載する場合です。

遺産分割協議書

Aは、現金1,000万円を取得する。

亡くなった人の現金が高額であれば、後から相続人同士で揉めないためにも、遺産分割協議書に具体的な金額を記載した方が良いです。

遺産分割協議書に細かい金額(1円単位や10円単位)まで書くかは、相続人の性格によります。相続人同士で話し合って決めてください。

 

2.現金を相続人で分ける遺産分割協議書の記載例

次に、現金を相続人で分ける場合の遺産分割協議書です。

亡くなった人の中には、高額な現金を家の中に置いている人もいます。実際、私が相談を受けたケースでは、家の中に現金を約1億円保管している人がいました。

2-1.現金の額を書いて各相続人が取得する書き方

亡くなった人の残した現金が高額であれば、各相続人が取得する現金の額を記載した方が安全です。

以下は、シンプルに相続人が取得する金額を書くパターン。

遺産分割協議書

Aは現金500万円を取得する。

Bは現金500万円を取得する。

誰がいくら取得したかを書くだけです。

以下は、現金の総額を記載して、相続人が取得する金額を書くパターン。

遺産分割協議書

AおよびBは、被相続人の現金1,000万円について、Aが500万円、Bが500万円を取得する。

現金に相続手続きはないので、相続人同士が分かるように書けば大丈夫です。

2-2.取得割合を書いて各相続人が取得する書き方

各相続人が取得する現金を、金額ではなく割合で記載することもあります。

あまり一般的ではないですが、現金から相続に関する費用を支払って、残額を相続人で分ける場合などの書き方です。

例えば、現金から葬儀費用を支払って、残額を相続人で分ける場合。

遺産分割協議書

AおよびBは、被相続人の現金1,000万円から葬儀費用を支払い、残額を2分の1ずつ取得する。

細かい金額を計算するのが面倒であれば、上記のような書き方でも問題ありません。

 

3.現金があっても遺産分割協議書に記載しない

亡くなった人の財産に現金があっても、すべての場合で遺産分割協議書に記載するとは限りません。

例えば、現金が小銭しかなければ、わざわざ遺産分割協議書に記載しないでしょう。

あるいは、相続手続き(銀行や法務局)で使用するためだけに、遺産分割協議書を作成する場合、現金を記載しないことが多いです。

現金を遺産分割協議書に書くかは自由なので、相続人同士の間で揉めないなら書かなくても問題ありません。

 

4.遺産分割協議書の作成後に現金が見つかった

遺産分割協議書を作成した後に、亡くなった人の現金が見つかることもあります。

  • タンスに現金の入った封筒があった
  • 小型の金庫を開けたら現金があった

上記のような場合、見つかった現金の額によって、その後の対応が違います。

後から見つかった現金が少額なら、わざわざ遺産分割協議書は作成しないです。他の相続人に確認だけして、見つけた相続人が取得すれば良いでしょう。

それに対して、後から見つかった現金が高額なら、遺産分割協議書を作成した方が良いです。見つけた相続人が黙って取得すると、発覚したときに揉めます。

 

5.さいごに

今回の記事では「遺産分割協議書と現金」について説明しました。

現金も相続財産なので、遺産分割協議により取得者を決めます。

ただし、現金を分割するのに遺産分割協議書は不要なので、遺産分割協議書に記載するかは相続人の自由です。

現金が少額であれば、遺産分割協議書に記載しなくても問題ないでしょう。現金を記載する場合でも、具体的な金額を書かなくて問題ありません。

それに対して、現金が高額だった場合は、後から揉めるのを防ぐためにも、現金を遺産分割協議書に記載した方が良いです。

遺産分割協議書に現金を記載するか迷ったら、とりあえず書いておいて損はありません。