遺産分割協議は相続人全員の参加が成立要件の1つとなっています。ですので、相続人の中に行方不明の人がいると不成立となります。
問題を解決する手段の1つが不在者財産管理人です。
なぜなら、不在者財産管理人を選任すると、遺産分割協議に行方不明者の代わりに参加してくれるからです。
相続人の中に行方不明の人がいるなら、今回の記事を参考にしてください。
1.遺産分割協議は相続人が全員参加
亡くなった人が遺言書を残していなければ、法定相続人全員で遺産分割協議をします。ですが、相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議を進めることができません。
法定相続人については『法定相続人|誰がなるかは法律により定められている』をご覧ください。
相続手続を進めるためには、行方不明者の財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人の選任申立てについて下記からご確認ください。
亡くなった人が遺言書を残していなかったときに困るのが、相続人の中に行方不明者がいる場合です。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ、無効となってしまうからです。行方不明者がいるといつまでも相続手続が進まないので、不在[…]
2.遺産分割協議に参加するには許可が必要
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
なぜかというと、不在者財産管理人という言葉どおり、不在者の財産を管理する権限しか持っていないからです。遺産分割協議に参加する行為は権限外の行為となります。
不在者財産管理人の選任申立てだけではなく、遺産分割協議に参加するための許可も得る必要があります。
2-1.申立ての際に遺産分割協議(案)を提出
申立ての際に遺産分割協議(案)を提出することになります。不在者に不利な内容で遺産分割協議が行われないかを、家庭裁判所がチェックするためです。
あらかじめ相続財産の分割について決めておく必要があります。
2-2.原則として法定相続分の確保
原則として、家庭裁判所は不在者の取得分が、法定相続分を下回るような遺産分割協議(案)に許可をしてくれません。
法定相続分を確認して確保しておいてください。
3.不在者財産管理人の仕事は続く
無事に遺産分割協議が終わっても、不在者財産管理人の仕事は続きます。
なぜなら、不在者の財産(取得した財産)を管理するのが仕事だからです。遺産分割協議に参加するのがメインの仕事ではありません。
3-1.仕事はいつ終わるのか
不在者財産管理人の仕事はいつ終わるのでしょうか。
以下の3つが終了事由となります。
- 不在者が現れる
- 不在者の死亡が確認される
- 不在者について失踪宣告がされる
終了事由が発生すると財産管理は終了します。
3-2.帰来時弁済型という方法もある
帰来時弁済型遺産分割協議という方法が利用されることもあります。
帰来時弁済型とは、遺産分割の時点では不在者に財産を取得させず、不在者が帰来した(戻ってきた)時に他の相続人がお金を支払うことです。
不在者財産管理人ではなく、他の相続人が財産を預かっておくようなイメージ。
4.失踪宣告も検討してみる
行方不明者の対応は不在者財産管理人の選任申立てだけではありません。
相続人が行方不明になってから7年以上経過していれば、失踪宣告の申立てをすることで対応することも可能です。
失踪宣告の申立てが認められると、行方不明者は行方不明になってから7年が経過した日をもって亡くなったとみなされます。
その結果、行方不明者の相続人と他の相続人で遺産分割協議をすることになります。
例えば、失踪宣告された人に子どもがいれば、子どもが相続人となって遺産分割協議に参加します。
5.さいごに
亡くなった人の相続人に行方不明者がいると相続手続が困難になります。
前もって防ぐのであれば、遺言書を作成しておいてください。遺言書があれば遺産分割協が不要になるので、行方不明者がいても相続手続は進みます。
すでに亡くなった後であれば、行方不明になってから7年経過しているかをチェックしてください。失踪宣告で対応することも可能です。
原則として、行方不明の相続人に法定相続分を確保しなければなりません。財産の内容によっては帰来時弁済型を検討してみてください。