相続人の中に1人でも行方不明者がいると、遺産分割協議が成立しないのはご存知でしょうか。
遺産分割協議は相続人全員の同意が成立要件となっています。行方不明者は同意できないので、遺産分割協議も不成立となります。
遺産分割協議を成立させるには、行方不明者の代わりに協議する人を選任する必要があります。
それが不在者財産管理人です。
今回の記事では、行方不明者がいる場合の遺産分割協議について説明しているので、遺産分割協議が進められなくて困っていれば参考にしてください。
目次
1.不在者を除外して行われた遺産分割協議は無効
亡くなった人が遺言書を残していなければ、法定相続人全員で遺産分割協議をします。
ですが、相続人の中に不在者がいると、遺産分割協議を進めることができません。
たとえ不在者の相続分がわずかだったとしても、不在者を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。
そのため、遺産分割協議を進めるには、不在者の代わりに遺産分割協議に参加する人を選任する必要があります。
不在者の代わりに参加するのが、不在者財産管理人になります。
関連記事を読む『不在者財産管理人の選任申立て|手続きには時間がかかる』
2.不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには許可が必要
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
なぜかというと、不在者財産管理人という言葉どおり、不在者の財産を管理する権限しか持っていないからです。遺産分割協議に参加する行為は権限外の行為(処分行為)となります。
不在者財産管理人の選任申立てだけではなく、遺産分割協議に参加するための許可も得る必要があります。
関連記事を読む『不在者財産管理人の権限外行為許可とは?』
2-1.申立ての際に遺産分割協議(案)を提出
不在者財産管理人の選任申立ての際に遺産分割協議(案)を提出します。
不在者に不利な内容で遺産分割協議が行われないかを、家庭裁判所が事前にチェックするためです。
そのため、遺産分割協議の内容が不在者に不利だと、家庭裁判所の許可を得ることができません。遺産分割協議(案)の変更を要請されます。
2-2.原則として不在者に法定相続分を確保
原則として、家庭裁判所は不在者の取得分が、法定相続分を下回るような遺産分割協議(案)に許可をしてくれません。
不在者本人が遺産分割協議に参加していないからといって、遺産分割で不利にならないようにするためです。
家庭裁判所の許可を得るためにも、不在者に法定相続分を確保しておいてください。
3.不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名捺印する
選任された不在者財産管理人は遺産分割協議書を確認して、家庭裁判所に提出している案と同じであれば署名捺印します。
不在者財産管理人が遺産分割協議の内容を考えるわけではありません。
以下は、遺産分割協議書の記載例です。
遺産分割協議書
本籍 :大阪府大阪市北区〇〇町一丁目2番地
最後の住所:大阪府大阪市中央区〇〇町2丁目3番地4号
被相続人 :〇〇 〇〇
(省略)
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名捺印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和4年3月25日
【甲野一郎】
住所:
氏名: 実印
【甲野次郎不在者財産管理人乙野太郎】
住所:
氏名: 実印
※実印の箇所には、不在者財産管理人の実印を押印します。
不在者財産管理人が遺産分割協議をするというよりは、遺産分割協議書に署名捺印するのが仕事になります。
4.遺産分割協議が終わっても仕事は終わらない
無事に遺産分割協議書に署名捺印しても、不在者財産管理人の仕事は続きます。
なぜなら、不在者の財産(取得した財産を含む)を管理するのが本来の仕事だからです。遺産分割協議に参加するのがメインの仕事ではありません。
4-1.不在者財産管理人の終了事由
不在者財産管理人の仕事はいつ終わるのでしょうか。
以下の4つが主な終了事由となります。
- 不在者が現れる
- 不在者の死亡が確認される
- 不在者について失踪宣告がされる
- 不在者の財産が無くなる
終了事由が発生すると、不在者財産管理人の仕事は終了します。
関連記事を読む『不在者財産管理人の終了はいつなのか|5つの事由を知っておこう』
4-2.帰来時弁済型という遺産分割協議を検討
不在者財産管理人が参加する遺産分割協議では、帰来時弁済型の遺産分割協議という方法が利用されることもあります。
帰来時弁済型とは、遺産分割の時点では不在者に財産を取得させず、不在者が帰来した(戻ってきた)時に他の相続人がお金を支払うことです。
不在者財産管理人ではなく、他の相続人が財産を預かっておくようなイメージ。
例えば、相続人が子ども2人で1人が行方不明の場合です。
遺産分割の時点では1人が全額取得して、行方不明の相続人が戻ってきたら預かっていた持分(2分の1)を渡します。
不在者の財産が相続財産以外に無ければ、遺産分割協議が終了すると不在者財産管理人の仕事も終了となります。
関連記事を読む『【帰来時弁済型の遺産分割とは】不在者の帰来時に代償金を支払う』
5.失踪宣告なら遺産分割協議の参加者が変更
行方不明者の対応は不在者財産管理人の選任申立てだけではありません。
相続人が行方不明になってから7年以上経過していれば、失踪宣告の申立てをすることで対応することも可能です。
失踪宣告の申立てが認められると、行方不明者は行方不明になってから7年が経過した日をもって亡くなったとみなされます。
その結果、行方不明者の相続人と他の相続人で遺産分割協議をすることになります。
例えば、失踪宣告された人に子どもがいれば、子どもが相続人となって遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらにもメリット・デメリットがあるので、専門家に相談しながら決めましょう。
関連記事を読む『不在者財産管理人と失踪宣告の違いを5つの項目で比較』
6.さいごに
亡くなった人の相続人に行方不明者がいると相続手続が困難になります。
前もって防ぐのであれば、遺言書を作成しておいてください。遺言書があれば遺産分割協が不要になるので、行方不明者がいても相続手続は進みます。
すでに亡くなった後であれば、行方不明者のために不在者財産管理人を選任して、代わりに遺産分割協議書に署名捺印してもらいます。
ただし、原則として法定相続分を確保しなければなりません。不在だからといって不利な内容は認められません。
申立てをする前に遺産分割の内容を確認しておきましょう。