いとこは法定相続人に含まれないが財産を取得する方法はある

いとこは法定相続人に含まれない
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いとこ同士に交流があっても、いとこは法定相続人ではありません。

たとえ、亡くなった人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が存在しなくても、いとこは相続できません。

ただし、いとこが相続財産を取得する方法はあります。

  • 遺言書でいとこに遺贈する
  • いとこ同士で養子縁組を結ぶ
  • いとこの特別縁故者に該当する

遺言書と養子縁組は生前の手続きで、特別縁故者は死後の手続きです。

今回の記事では、いとこの法定相続人について説明しているので、相続の悩みを解決する際の参考にしてください。

1.いとこは法定相続人に含まれていない

亡くなった人の財産を誰が相続するかは、民法により定められています。

民法を確認すると分かりますが、いとこは法定相続人に含まれていません。

1-1.法定相続人は配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹

民法により定められている相続人は、以下の人達です。

相続順位

配偶者は常に相続人になりますが、その他の相続人には順位があります。

  1. 子ども
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

順位の高い人が相続人となります。

配偶者が存在する場合は、「配偶者」+「相続順位の高い人」が相続人です。

1-2.いとこは相続順位の第3位までに入っていない

相続順位は第3位までしかないので、いとこは順位に入っていません。

いとこは相続順位に含まれていない

亡くなった人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がいなくても、いとこは相続できません。

いとこ同士が生前に仲が良くても、相続順位に入っていない以上、亡くなった人の相続人ではないです。

ただし、いとこが相続財産を取得する方法はあります。

 

2.いとこが相続財産を取得する方法は3つ

いとこが相続財産を取得する方法

いとこが相続財産を取得する方法としては、主に以下の3つがあります。

  • 遺言書で遺贈される
  • いとこ同士で養子縁組を結ぶ
  • 特別縁故者と認められる

それぞれ説明していきます。

2-1.遺言書でいとこから遺贈されている

いとこが相続財産を取得する方法1つ目は、遺言書で遺贈されているです。

遺言書で誰に財産を遺贈するかは、遺言者が自由に決めれます。当然ですが、相続人以外(いとこ)にも遺贈できます。

いとこが財産を残してくれると言っているなら、遺言書を作成してもらいましょう。口約束では遺贈の効力は発生しません。

ただし、遺言書の作成は強制できないので、作成するかどうかは本人次第です。

2-2.いとこ同士で養子縁組を結んでいる

いとこが相続財産を取得する方法2つ目は、いとこと養子縁組を結ぶです。

いとこ同士で養子縁組をするのは問題ないので、養子(養親)として相続人になれます。

いとこ同士で養子縁組

子どものいない人が後継ぎとして、親戚(いとこ)を養子にするのは珍しくありません。無関係な人を養子にするよりも、親戚を養子にする方が抵抗も少ないです。

いとこが後継ぎを探しているなら、養子縁組も検討してみましょう。

2-3.いとこの特別縁故者と認めてもらう

いとこが相続財産を取得する方法3つ目は、特別縁故者に認められるです。

遺言書の作成や養子縁組は生前の手続きですが、特別縁故者に対する財産分与は死後の手続きになります。

家庭裁判所に特別縁故者と認められると、相続人以外(いとこ)であっても財産を取得できます。

ただし、以下のような注意点もあります。

特別縁故者に対する財産分与を当てにするのは危険なので、できる限り生前に相続対策をしてもらった方が良いです。

 

3.いとこは相続税が原則として2割加算

いとこも相続財産を取得すると、相続税の課税対象者になります。

注意が必要なのは、いとこは原則として相続税が2割加算される点です。

3-1.いとこが遺贈や特別縁故者として財産を取得

配偶者・一親等の血族(親・子)以外の人が相続財産を取得した場合、法律により相続税は2割加算されます。

以下は、相続税法の条文です。

(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

出典:e-Govウェブサイト(相続税法18条)

そのため、いとこが遺贈や特別縁故者として相続財産を取得すると、原則どおり相続税は2割加算です。
※特別縁故者の財産取得は遺贈とみなされます。

亡くなった人の相続財産が高額なら、相続税の計算も必要になるので、2割加算を忘れないように注意してください。

3-2.いとこが養子(養親)として財産を取得

いとこが養子(養親)として相続財産を取得すると、相続税は2割加算されません。

なぜかというと、養子(養親)は一親等の血族だからです。いとこは一親等の血族として相続財産を取得します。

いとこ同士で養子縁組をしておくと、相続税の計算でも得になります。

いとこは原則として相続税が2割加算

 

4.いとこの相続財産を取得する人が誰もいない

亡くなった人(いとこ)の相続財産を取得する人が誰もいない場合、最終的に相続財産は国庫に帰属します。

相続人の不存在により国庫に帰属される財産は、あなたが思っているよりも高額なはずです。

以下は、相続人不存在により国庫に帰属している財産額。

相続人不存在による国庫帰属額
出典:裁判所「歳入予算概算見積額明細表(雑収)」より

毎年、何百億円も相続人不存在により国庫に帰属しています。平成30年以降は600億円を超える金額です。

いとこが相続対策をしなければ、相続財産は国庫に帰属します。国庫に帰属するのが望みであれば別ですが、お世話になった人や親戚に残したいなら、相続対策をしておきましょう。

 

5.まとめ

今回の記事では「いとこは法定相続人に含まれない」について説明しました。

亡くなった人の従兄弟(従姉妹)は法定相続人に含まれません。

したがって、亡くなった人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が存在しない場合でも、いとこは相続人ではありません。

いとこが相続財産を取得する方法としては、主に以下の3つがあります。

  • 遺言書で遺贈してもらう
  • いとこ同士で養子縁組を結ぶ
  • 特別縁故者に認めてもらう

遺贈と養子縁組は生前の手続きで、特別縁故者は死後の手続きです。

何の手続きもしなければ、いとこの相続財産は国庫に帰属します。

 

いとこの相続に関するQ&A

Q.遺言書と養子縁組以外の生前対策はありますか?
A.死因贈与契約や信託契約も生前対策といえます。
ただし、遺言書の方が簡単です。
Q.いとこより年上でも養子縁組で相続できますか?
A.いとこに子がいなければ、養親として相続人です。
ただし、いとこの実親が健在だと、共同相続人になります。