いとこ同士に交流があっても、いとこは法定相続人ではありません。
たとえ、亡くなった人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が存在しなくても、いとこは相続できません。
ただし、いとこが相続財産を取得する方法はあります。
- 遺言書でいとこに遺贈する
- いとこ同士で養子縁組を結ぶ
- いとこの特別縁故者に該当する
遺言書と養子縁組は生前の手続きで、特別縁故者は死後の手続きです。
今回の記事では、いとこの法定相続人について説明しているので、相続の悩みを解決する際の参考にしてください。
目次
1.いとこは法定相続人に含まれていない
亡くなった人の財産を誰が相続するかは、民法により定められています。
民法を確認すると分かりますが、いとこは法定相続人に含まれていません。
1-1.法定相続人は配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹
民法により定められている相続人は、以下の人達です。
配偶者は常に相続人になりますが、その他の相続人には順位があります。
- 子ども
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
順位の高い人が相続人となります。
配偶者が存在する場合は、「配偶者」+「相続順位の高い人」が相続人です。
関連記事を読む『法定相続人に関する民法の条文【887条から890条】』
1-2.いとこは相続順位の第3位までに入っていない
相続順位は第3位までしかないので、いとこは順位に入っていません。
亡くなった人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がいなくても、いとこは相続できません。
いとこ同士が生前に仲が良くても、相続順位に入っていない以上、亡くなった人の相続人ではないです。
ただし、いとこが相続財産を取得する方法はあります。
2.いとこが相続財産を取得する方法は3つ
いとこが相続財産を取得する方法としては、主に以下の3つがあります。
- 遺言書で遺贈される
- いとこ同士で養子縁組を結ぶ
- 特別縁故者と認められる
それぞれ説明していきます。
2-1.遺言書でいとこから遺贈されている
いとこが相続財産を取得する方法1つ目は、遺言書で遺贈されているです。
遺言書で誰に財産を遺贈するかは、遺言者が自由に決めれます。当然ですが、相続人以外(いとこ)にも遺贈できます。
いとこが財産を残してくれると言っているなら、遺言書を作成してもらいましょう。口約束では遺贈の効力は発生しません。
ただし、遺言書の作成は強制できないので、作成するかどうかは本人次第です。
2-2.いとこ同士で養子縁組を結んでいる
いとこが相続財産を取得する方法2つ目は、いとこと養子縁組を結ぶです。
いとこ同士で養子縁組をするのは問題ないので、養子(養親)として相続人になれます。
子どものいない人が後継ぎとして、親戚(いとこ)を養子にするのは珍しくありません。無関係な人を養子にするよりも、親戚を養子にする方が抵抗も少ないです。
いとこが後継ぎを探しているなら、養子縁組も検討してみましょう。
関連記事を読む『養子縁組により相続は変更する|当事者以外にも影響がある』
2-3.いとこの特別縁故者と認めてもらう
いとこが相続財産を取得する方法3つ目は、特別縁故者に認められるです。
遺言書の作成や養子縁組は生前の手続きですが、特別縁故者に対する財産分与は死後の手続きになります。
家庭裁判所に特別縁故者と認められると、相続人以外(いとこ)であっても財産を取得できます。
ただし、以下のような注意点もあります。
- 法定相続人が存在すると認められない
- 特別縁故者に認められない可能性
- 財産分与の額も家庭裁判所が決める
特別縁故者に対する財産分与を当てにするのは危険なので、できる限り生前に相続対策をしてもらった方が良いです。
関連記事を読む『【特別縁故者の財産分与の申立】前提条件が複数ある』
3.いとこは相続税が原則として2割加算
いとこも相続財産を取得すると、相続税の課税対象者になります。
注意が必要なのは、いとこは原則として相続税が2割加算される点です。
3-1.いとこが遺贈や特別縁故者として財産を取得
配偶者・一親等の血族(親・子)以外の人が相続財産を取得した場合、法律により相続税は2割加算されます。
以下は、相続税法の条文です。
そのため、いとこが遺贈や特別縁故者として相続財産を取得すると、原則どおり相続税は2割加算です。
※特別縁故者の財産取得は遺贈とみなされます。
亡くなった人の相続財産が高額なら、相続税の計算も必要になるので、2割加算を忘れないように注意してください。
3-2.いとこが養子(養親)として財産を取得
いとこが養子(養親)として相続財産を取得すると、相続税は2割加算されません。
なぜかというと、養子(養親)は一親等の血族だからです。いとこは一親等の血族として相続財産を取得します。
いとこ同士で養子縁組をしておくと、相続税の計算でも得になります。
4.いとこの相続財産を取得する人が誰もいない
亡くなった人(いとこ)の相続財産を取得する人が誰もいない場合、最終的に相続財産は国庫に帰属します。
相続人の不存在により国庫に帰属される財産は、あなたが思っているよりも高額なはずです。
以下は、相続人不存在により国庫に帰属している財産額。
毎年、何百億円も相続人不存在により国庫に帰属しています。平成30年以降は600億円を超える金額です。
いとこが相続対策をしなければ、相続財産は国庫に帰属します。国庫に帰属するのが望みであれば別ですが、お世話になった人や親戚に残したいなら、相続対策をしておきましょう。
5.まとめ
今回の記事では「いとこは法定相続人に含まれない」について説明しました。
亡くなった人の従兄弟(従姉妹)は法定相続人に含まれません。
したがって、亡くなった人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が存在しない場合でも、いとこは相続人ではありません。
いとこが相続財産を取得する方法としては、主に以下の3つがあります。
- 遺言書で遺贈してもらう
- いとこ同士で養子縁組を結ぶ
- 特別縁故者に認めてもらう
遺贈と養子縁組は生前の手続きで、特別縁故者は死後の手続きです。
何の手続きもしなければ、いとこの相続財産は国庫に帰属します。
いとこの相続に関するQ&A
- Q.遺言書と養子縁組以外の生前対策はありますか?
- A.死因贈与契約や信託契約も生前対策といえます。
ただし、遺言書の方が簡単です。
- Q.いとこより年上でも養子縁組で相続できますか?
- A.いとこに子がいなければ、養親として相続人です。
ただし、いとこの実親が健在だと、共同相続人になります。