養子縁組が成立すると、相続について当事者以外にも影響があります。
法定相続分が減る、相続できなくなる、遺産分割協議の参加者が変更になる等です。
養子縁組の成立を家族が知らなければ、相続手続で揉めやすくなります。
今回の記事では、養子縁組と相続の関係について説明しているので、養子縁組を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.養子縁組により養子は第1順位の相続人
養子縁組が成立すると、養子は実子と同じ扱いになります。
そして、養子も実子と同じく、第1順位の法定相続人です。
養子縁組により新たに第1順位の法定相続人が現れることで、当事者(養親・養子)以外にも大きな影響があります。
- 法定相続分が減る
- 法定相続人ではなくなる
上記の2つは、非常に重要なので、次章より説明していきます。
関連記事を読む『法定相続人に関する民法の条文【887条から890条】』
2.養子縁組により相続人の相続分が減る
まずは、養子縁組により、法定相続分が減る点について説明します。
養親に配偶者や実子が存在すると、養子縁組の成立により法定相続分が減ります。
ただし、配偶者と実子では法定相続分の減り方に違いがあります。
2-1.子どもがいなければ配偶者の相続分が減る
養子縁組により配偶者の相続分が減るのは、養親に子どもがいない場合です。
養子縁組の前から子どもがいれば、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりません。
配偶者の相続分が減るパターンは3つあります。
- 相続人が配偶者のみ
- 相続人が配偶者と直系尊属
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹
それぞれ円グラフを用いて説明します。
相続人が配偶者のみ
養子縁組により、配偶者の法定相続分は「1分の1」から「2分の1」に減ります。
相続人が配偶者と直系尊属
養子縁組により、配偶者の法定相続分は「3分の2」から「2分の1」に減ります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹
養子縁組により、配偶者の法定相続分は「4分の3」から「2分の1」に減ります。
養子縁組前の相続人 | 養子縁組前 | 養子縁組後 |
配偶者のみ | 1分の1 | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 2分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 2分の1 |
2-2.養子縁組により子どもの相続分は減る
養親となる人に子ども(実子)がいると、養子縁組により実子の法定相続分は減ります。
相続人が配偶者と子ども(1人)
養子縁組により、実子の法定相続分は「2分の1」から「4分の1」に減ります。
養子が増えるほど相続分は減る
日本の法律では養子の数に制限がありません。
つまり、養子が増えるほど、子どもの法定相続分は減ります。
相続人 | 子どもの法定相続分 |
実子1人と養子1人 | 各2分の1 |
実子1人と養子2人 | 各3分の1 |
実子1人と養子3人 | 各4分の1 |
実子1人と養子4人 | 各5分の1 |
子どもの法定相続分を減らす目的で養子縁組をする人もいますが、相続で揉める可能性も増えるので気を付けてください。
注意相続税の計算では養子の数に制限があります。
3.養子縁組により法定相続人が変更する
次は、養子縁組により、法定相続人が変更する点について説明します。
養子縁組により法定相続人が変更すると、相続手続にも重大な影響があります。
- 後順位相続人は相続できなくなる
- 遺産分割協議の参加者変更
それぞれ説明していきます。
3-1.養子縁組により後順位相続人は相続できない
子どものいない人が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
なぜなら、第2順位の相続人である直系尊属(両親等)は、すでに亡くなっている可能性が高いからです。
養子縁組をする前は兄弟姉妹が法定相続人です。
ですが、養子縁組の成立により第1順位の相続人(養子)が登場するので、兄弟姉妹は法定相続人ではなくなります。
養子縁組を後順位相続人が知らなければ、亡くなった後で揉める可能性があります。
3-2.養子も遺産分割協議の参加者となる
亡くなった人が遺言書を作成していなければ、遺産分割協議により財産の取得者を決めます。
そして、養子も遺産分割協議の参加者です。
遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要なので、養子縁組に不満を持つ法定相続人が存在すると、遺産分割協議の成立が難しくなります。
養子以外に法定相続人が存在するなら、遺言書を作成しておいた方が良いです。
4.養子と実子は兄弟姉妹として相続人になる
養子縁組による相続への影響は、養親が亡くなった際の相続だけではなく、実子が亡くなった際の相続にも関係があります。
なぜかというと、実子と養子は兄弟姉妹の関係になるからです。
つまり、実子が亡くなった際に子どもと直系尊属がいなければ、養子が兄弟姉妹として相続人になります。
例えば、実子に配偶者がいても遺言書を残していなければ、配偶者と兄弟姉妹(養子)が遺産分割協議をすることになります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書を作成しておけば問題ありません。
5.養子縁組により養親も第2順位の相続人
通常、養子縁組をする際には、養親が亡くなって養子が相続するケースを想定しています。
ですが、養子が先に亡くなるケースも存在します。
養子に子どもがいなければ、養親も第2順位の相続人です。
養子の実親が健在であれば、養親と実親が共同相続人となります。
例えば、養子に子どもがおらず、遺言書も作成していなければ、実親と養親で遺産分割協議が必要です。
養子縁組を検討しているなら、養親が亡くなった際の相続だけでなく、養子が先に亡くなった場合についても考えておきましょう。
6.まとめ
今回の記事では「養子縁組と相続」について説明しました。
養子縁組により、養子は実子と同じく第1順位の相続人になります。
養子縁組は、当事者(養子・養子)以外に与える影響も大きいです。法定相続分が減ったり、相続できなくなる人もいます。
養子が先に亡くなると、養親は第2順位の相続人になります。実親が生存していれば共同相続人です。
養親に実子がいれば、養子と実子は兄弟姉妹となるので、お互いに第3順位の相続人となります。
養子縁組が相続に与える影響は非常に大きいので、必ず確認しておいてください。
養子縁組と相続に関するQ&A
- Q.養子が死後離縁すると相続はどうなりますか?
- A.すでに発生した相続には影響がありません。
- Q.養子縁組に家族の許可は必要ですか?
- A.許可は不要ですが、説明はしておいた方が良いです。