養子縁組が成立すると、当事者以外の相続にも影響があります。
法定相続分が減る、相続できなくなる、遺産分割協議の参加者が変更になります。
養子縁組の成立により相続関係は変更になるので、把握しておかなければ相続手続が混乱します。
今回の記事では、養子縁組と相続の関係について説明しているので、養子縁組を検討しているなら参考にしてください。
目次
1.養子と実子は同じ第1順位の相続人
養子縁組が成立すると養子は実子と同じ扱いとなります。
ですので、養子も実子と同じく第1順位の法定相続人です。
新しく第1順位の法定相続人が現れることで、当事者(養親・養子)以外の人にも影響があります。
主に2つの影響が考えられます。
- 法定相続分が減る
- 相続人の変更
非常に重要となりますので、各項目で詳しく説明していきます。
2.養子縁組により法定相続分が減る
養親に配偶者や実子が存在すると、養子縁組の成立により法定相続分が減ります。
ただし、配偶者と実子では法定相続分の減り方に違いがあります。
2-1.子どもがいなければ配偶者の相続分が減る
養子縁組により配偶者の相続分が減るのは、養親に子どもがいない場合です。
養子縁組の前から子どもがいれば、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりません。
配偶者の相続分が減るパターンは3つあります。
- 相続人が配偶者のみ
- 相続人が配偶者と直系尊属
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹
相続人が配偶者のみ
【養子縁組前】
法定相続分は配偶者が1分の1です。
【養子縁組後】
法定相続分は配偶者が2分の1、養子が2分の1となります。
配偶者の法定相続分が2分の1減りました。
相続人が配偶者と直系尊属
【養子縁組前】
法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
【養子縁組後】
法定相続分は配偶者が2分の1、養子が2分の1となります。
配偶者の法定相続分が6分の1減りました。
相続人が配偶者と兄弟姉妹
【養子縁組前】
法定相続分は配偶者が4分の3、直系尊属が4分の1です。
【養子縁組後】
法定相続分は配偶者が2分の1、養子が2分の1となります。
配偶者の法定相続分が4分の1減りました。
2-2.養子縁組により子どもの法定相続分は必ず減る
養親となる人に子ども(実子・養子)がいると、養子縁組により子どもの法定相続分は必ず減ります。
相続人が配偶者と子ども(1人)
【養子縁組前】
法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
【養子縁組後】
法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが4分の1、養子が4分の1となります。
子どもの法定相続分は4分の1減りました。
相続人が子ども2人
【養子縁組前】
法定相続分は各2分の1ずつです。
【養子縁組後】
法定相続分は各3分の1ずつとなります。
子どもの法定相続分は6分の1減りました
養子が増えるほど相続分は減る
日本の法律では養子の数に制限はありません。
つまり、養子が増えればそれだけ法定相続分も減っていきます。
注意相続税の計算では養子の数に制限があります。
3.養子縁組により法定相続人が変更する
養子縁組の成立により、法定相続人が変更します。
法定相続人が変更することにより、相続手続に重大な影響を及ぼします。
- 後順位相続人は相続できなくなる
- 遺産分割協議の参加者変更
3-1.養子縁組により後順位相続人は相続できない
子どものいない人が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
なぜなら、第2順位の相続人である直系尊属(両親等)は、すでに亡くなっている可能性が高いからです。
養子縁組が成立すると養子は第1順位の相続人です。
したがって、養子の登場により後順位相続人は相続できなくなります。
養子縁組を後順位相続人が知らなければ、亡くなった後で揉める可能性があります。
3-2.養子も遺産分割協議に参加する
亡くなった人が遺言書を作成していなければ、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。
養子縁組の成立により、養子も遺産分割協議の参加者です。
養子縁組に不満を持つ法定相続人が存在すると、遺産分割協議の成立が難しくなります。
養子以外に法定相続人が存在するのであれば、遺言書を作成しておいた方が良いです。
4.養子と実子は兄弟姉妹として相続人になる
養子縁組による相続への影響は、養親が亡くなった際の相続だけではなく、実子が亡くなった際の相続にも関係があります。
なぜかというと、実子と養子は兄弟姉妹の関係になるからです。
つまり、実子が亡くなった際に子どもと直系尊属がいなければ、養子が兄弟姉妹として相続人になります。
例えば、実子に配偶者がいても遺言書を残していなければ、配偶者と兄弟姉妹(養子)が遺産分割協議をすることになります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書を作成しておけば問題ありません。
5.養子縁組により養親も第2順位の相続人
一般的には、養親が先に亡くなって養子が相続します。
ですが、養子縁組が成立した後に、養子が先に亡くなることもあります。
養子に子どもがいなければ、養親は第2順位の相続人として相続します。養子の実親が健在であっても同じです。
例えば、養子に子どもがいなければ、養親と実親は共同相続人になります。遺言書を作成していなければ、遺産分割協議も必要です。
養子縁組を検討しているなら、自分(養親)が亡くなった際の相続だけでなく、養子が先に亡くなった場合についても考えておきましょう。
6.さいごに
養子縁組の成立により、当事者(養親・養子)以外の相続に影響があります。
法定相続分が減ったり相続できなくなる人もいます。当事者意外に与える影響も非常に大きいです。
また、実子と養子の関係は親を通じて兄弟姉妹になるので、お互いに第3順位の相続人になります。実子に子どもがいなければ相続人になる可能性が高いです。
家族の中に養子縁組をした人がいる場合は、あなたの相続にも影響があるので必ず確認しておいてください。