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養子縁組をすると相続に重大な変更が発生!当事者以外にも影響

養子縁組が相続に与える影響
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養子縁組が成立すると、相続について当事者以外にも影響があります。

法定相続分が減る、相続できなくなる、遺産分割協議の参加者が変更になる等です。

養子縁組の成立を家族が知らなければ、相続手続で揉めやすくなります。

今回の記事では、養子縁組と相続の関係について説明しているので、養子縁組を検討しているなら参考にしてください。

1.養子縁組により養子は第1順位の相続人

養子縁組が成立すると、養子は実子と同じ扱いになります。

そして、養子も実子と同じく、第1順位の法定相続人です。

養子も第1順位の相続人

養子縁組により新たに第1順位の法定相続人が現れることで、当事者(養親・養子)以外にも大きな影響があります。

  • 法定相続分が減る
  • 法定相続人ではなくなる

上記の2つは、非常に重要なので、次章より説明していきます。

 

2.養子縁組により相続人の相続分が減る

まずは、養子縁組により、法定相続分が減る点について説明します。

養親に配偶者や実子が存在すると、養子縁組の成立により法定相続分が減ります。

ただし、配偶者と実子では法定相続分の減り方に違いがあります。

2-1.子どもがいなければ配偶者の相続分が減る

養子縁組により配偶者の相続分が減るのは、養親に子どもがいない場合です。

養子縁組の前から子どもがいれば、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりません。

配偶者の相続分が減るパターンは3つあります。

  • 相続人が配偶者のみ
  • 相続人が配偶者と直系尊属
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹

それぞれ円グラフを用いて説明します。

相続人が配偶者のみ

養子縁組により配偶者の相続分が減る

養子縁組により、配偶者の法定相続分は「1分の1」から「2分の1」に減ります。

相続人が配偶者と直系尊属

養子縁組により配偶者の相続分が減る

養子縁組により、配偶者の法定相続分は「3分の2」から「2分の1」に減ります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹

養子縁組により配偶者の相続分が減る

養子縁組により、配偶者の法定相続分は「4分の3」から「2分の1」に減ります。

養子縁組による配偶者の相続分の変化
養子縁組前の相続人 養子縁組前 養子縁組後
配偶者のみ 1分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 2分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 2分の1

2-2.養子縁組により子どもの相続分は減る

養親となる人に子ども(実子)がいると、養子縁組により実子の法定相続分は減ります。

相続人が配偶者と子ども(1人)

養子縁組により実子の相続分が減る

養子縁組により、実子の法定相続分は「2分の1」から「4分の1」に減ります。

養子が増えるほど相続分は減る

日本の法律では養子の数に制限がありません。

つまり、養子が増えるほど、子どもの法定相続分は減ります。

養子が増えると子どもの法定相続分は減る
相続人 子どもの法定相続分
実子1人と養子1人 各2分の1
実子1人と養子2人 各3分の1
実子1人と養子3人 各4分の1
実子1人と養子4人 各5分の1

子どもの法定相続分を減らす目的で養子縁組をする人もいますが、相続で揉める可能性も増えるので気を付けてください。

注意相続税の計算では養子の数に制限があります。

 

3.養子縁組により法定相続人が変更する

次は、養子縁組により、法定相続人が変更する点について説明します。

養子縁組により法定相続人が変更すると、相続手続にも重大な影響があります。

  • 後順位相続人は相続できなくなる
  • 遺産分割協議の参加者変更

それぞれ説明していきます。

3-1.養子縁組により後順位相続人は相続できない

子どものいない人が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。

なぜなら、第2順位の相続人である直系尊属(両親等)は、すでに亡くなっている可能性が高いからです。

養子縁組により後順位は相続できない

養子縁組をする前は兄弟姉妹が法定相続人です。

ですが、養子縁組の成立により第1順位の相続人(養子)が登場するので、兄弟姉妹は法定相続人ではなくなります。

養子縁組を後順位相続人が知らなければ、亡くなった後で揉める可能性があります。

3-2.養子も遺産分割協議の参加者となる

亡くなった人が遺言書を作成していなければ、遺産分割協議により財産の取得者を決めます。

そして、養子も遺産分割協議の参加者です。

遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要なので、養子縁組に不満を持つ法定相続人が存在すると、遺産分割協議の成立が難しくなります。

養子以外に法定相続人が存在するなら、遺言書を作成しておいた方が良いです。

 

4.養子と実子は兄弟姉妹として相続人になる

養子縁組による相続への影響は、養親が亡くなった際の相続だけではなく、実子が亡くなった際の相続にも関係があります。

養子縁組により養子と実子は兄弟姉妹になる

なぜかというと、実子と養子は兄弟姉妹の関係になるからです。

つまり、実子が亡くなった際に子どもと直系尊属がいなければ、養子が兄弟姉妹として相続人になります。

例えば、実子に配偶者がいても遺言書を残していなければ、配偶者と兄弟姉妹(養子)が遺産分割協議をすることになります。

ただし、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書を作成しておけば問題ありません。

 

5.養子縁組により養親も第2順位の相続人

通常、養子縁組をする際には、養親が亡くなって養子が相続するケースを想定しています。

ですが、養子が先に亡くなるケースも存在します。

養子に子どもがいなければ、養親も第2順位の相続人です。

養親も第2順位の相続人

養子の実親が健在であれば、養親と実親が共同相続人となります。

例えば、養子に子どもがおらず、遺言書も作成していなければ、実親と養親で遺産分割協議が必要です。

養子縁組を検討しているなら、養親が亡くなった際の相続だけでなく、養子が先に亡くなった場合についても考えておきましょう。

 

6.まとめ

今回の記事では「養子縁組と相続」について説明しました。

養子縁組により、養子は実子と同じく第1順位の相続人になります。

養子縁組は、当事者(養子・養子)以外に与える影響も大きいです。法定相続分が減ったり、相続できなくなる人もいます。

養子が先に亡くなると、養親は第2順位の相続人になります。実親が生存していれば共同相続人です。

養親に実子がいれば、養子と実子は兄弟姉妹となるので、お互いに第3順位の相続人となります。

養子縁組が相続に与える影響は非常に大きいので、必ず確認しておいてください。

 

養子縁組と相続に関するQ&A

Q.養子が死後離縁すると相続はどうなりますか?
A.すでに発生した相続には影響がありません。
Q.養子縁組に家族の許可は必要ですか?
A.許可は不要ですが、説明はしておいた方が良いです。