同性カップル間で契約を交わすことにより、共に暮らしていくうえでの権利や義務を発生させることができます。
書面の名称は色々ありますが基本的に目的は同じです。2人が婚姻関係に相当することを誓います。
契約書の提出を求められることもありますし、暮らしていく中で作成する同性カップルもいます。
一度は耳にすることがあるので、読むことでお役に立てると嬉しいです。
1.名称による違い
目的は基本的に同じなので、名称による違いは特にないです。
人によって呼び名が違います。
渋谷区の同性パートナーシップ証明書を発行するために必要な合意契約公正証書と、住宅ローンを組む際に銀行によっては提出を求められる合意契約に関わる公正証書は同じです。
主な目的は、2人が婚姻関係に相当することを誓い、共同生活のルールを決めること。
必須事項として以下の記載が要ります。
- 2人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
- 2人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に 必要な費用を分担する義務を負うこと。
同性パートナーシップ契約書と準婚姻関係契約書も目的は同じです。
2人が共に人生を歩んでいく上で必要なことを、お互いが契約することで婚姻に準じた関係を作ることが目的です。
同居義務や貞操義務等を定めることが多いです。
2.取り決め事項
2人で生活していくうえでの取り決め事項です。
公序良俗に反しない限り、自由に決めることができます。
2‐1.医療行為
同性パートナーが病気や怪我をした際に、本人に代わって医師から診断結果や医療方針を聞く権限の付与。
「入院時の付き添い」「面会謝絶時の面会」「手術同意書への署名」等を、本人の親族より優先する権限の付与。
医療行為に関する意思表示については、別の書面で作成する場合もあります。
手術の同意については、明確なルールはないです。
最終的に判断するのは、医療機関になります。
医療機関については(同性婚と医療機関)もお読みください。
2‐2.財産の帰属先
契約締結前の財産について、決めておくことも重要です。
なぜなら、契約を結ぶ前から一緒に暮らしている場合は、財産の帰属先が不明瞭になっていることも多いからです。
契約締結後の財産については、共同財産にすることが多いです。
2‐3.同性パートナーシップの解消
同性パートナーシップ関係を解消する際の、財産分与について決めておくことができます。
住宅ローンを組んでいる場合は、取り決めがないと負担割合等で困ります。
単独名義で契約していて、同性パートナーが資金援助していた場合等。
住宅ローンについては(同性婚と住宅ローン)でも説明しています。
3.方式による違い
パートナーシップ契約自体は口頭(口約束)でも成立しますが、トラブルの元になるので書面で作成してください。
書面は私文書で作成しても契約の効力は発生しますが、証明力を高めるために公正証書で作成することが多いです。
公正証書で作成するには、公証人手数料等が発生します。
提出先によっては、公正証書での作成を求められます。
公正証書については(同性婚と公正証書)で説明しています。
4.注意点
同性パートナーシップ合意契約書の注意点です。
4‐1.契約という法律行為
契約なので一方的に破棄することはできないです。
契約を取り消すには、原則として2人の同意が必要になります。
2人の合意により作成する契約書です。
4‐2.第三者に対する効力
第三者に2人の関係性を説明するのには使えますが、強制力があるわけではないです。
相手によっては一切考慮しない可能性もあります。
4‐3.全部決める必要はない
契約事項は自由に決めれますが、細かく決めすぎて生活しにくくなると意味がないです。
あくまでも、2人が共に暮らしていくための取り決めです。
2人にとっての妥協点を見つけるのも重要です。
5.まとめ
同性パートナーシップ合意契約書とは、婚姻関係を結ぶと当然に発生する権利や義務を、契約により同性カップル間に発生させます。
書面の名称は色々ありますが、目的は同じなので特に気にする必要はないです。
取り決め事項では、医療行為に関することや、財産の帰属先に関すること等があります。
同性カップルにとっては重要なことなので、決める際には必ず確認をしてください。
契約は公正証書で作成するのがベストですが、費用が発生します。
注意点もありますので、作成する前にアドバイス等を貰ってください。