代襲相続人に財産を渡したくないなら、遺言書を作成するべきです。
遺言書の作成後に子どもや兄弟姉妹が亡くなったら、代襲相続人ではなく別の相続人が財産を相続できるように、相続に条件を付けておきます。
ただし、遺言書の文言は事例ごとに違うので、作成後に間違いがないかチェックは必要です。
今回の記事では、代襲相続させない遺言書について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。
1.孫に代襲相続させない遺言書
まずは、孫に代襲相続させない遺言書を作成する場合から説明します。
一般的に、孫が代襲相続するのは、子どもが先に亡くなっているケースです。
※代襲相続は死亡以外でも発生します。
そして、遺言書の作成時に、子どもが亡くなっているかどうかで、遺言書の内容は変わります。
関連記事を読む『代襲相続により孫が代わりに相続人となる』
1-1.遺言書の作成時に子どもが生きている
遺言書の作成時に子どもが生きている場合、遺言書の目的は以下になります。
- 子どもに相続させる
- 孫には代襲相続させない
上記の目的を達成するために、遺言書を作成します。
【事例】
遺言者の推定相続人は、子ども2人(A・B)です。
長男であるAに財産を継がせたいが、Aが先に亡くなった場合は、Aの子ども(孫)ではなく、次男Bに財産を継がせたい。
遺言書
遺言者の全財産は長男Aに相続させる。
ただし、Aが遺言者よりも先または同時に亡くなった場合は、次男Bに全財産を相続させる。
Aが先に亡くなった場合、ただし書きがなければ、Aに相続させる遺言書は無効となります。
したがって、全財産はAの子(孫)とBが相続します。
代襲相続人である孫に相続させないのであれば、遺言書の文言に工夫が必要です。
1-2.遺言書の作成時に子どもが亡くなっている
遺言書の作成時に子どもが亡くなっている場合、遺言書の目的は以下になります。
- 孫に代襲相続させない
- 孫以外に財産を相続させる
上記の目的を達成するために、遺言書を作成します。
【事例】
遺言者の推定相続人は、子ども1人(B)と代襲相続人(孫)です。
代襲相続人である孫に財産を渡したくないので、子ども(B)に全財産を相続させたい。
遺言書
遺言者の全財産はBに相続させる。
遺言書を作成しなかった場合、全財産はAの子(孫)とBが相続します。
孫以外に相続させるという内容だけなので、遺言書もシンプルになります。
2.甥姪に代襲相続させない遺言書
次に、甥姪に代襲相続させない遺言書を作成する場合について説明します。
甥姪が代襲相続するのは、兄弟姉妹が先に亡くなっているケースです。
※代襲相続は死亡以外でも発生します。
そして、遺言書の作成時に、兄弟姉妹が亡くなっているかどうかで、遺言書の内容は変わります。
関連記事を読む『兄弟姉妹の代襲相続人として甥姪が承継します』
2-1.遺言書の作成時に兄弟姉妹が生きている
遺言書の作成時に兄弟姉妹が生きている場合、遺言書の目的は以下になります。
- 兄弟姉妹に相続させる
- 甥姪には代襲相続させない
上記の目的を達成するために、遺言書を作成します。
【事例】
兄弟姉妹に相続させたいので、Aが先に亡くなった場合は、甥姪を除いてB・Cに相続させたい。
遺言書
遺言者の全財産はA・B・Cに3分の1ずつ相続させる
ただし、Aが遺言者よりも先または同時に亡くなった場合は、全財産をB・Cに2分の1ずつ相続させる。
Aが先に亡くなった場合、ただし書きがなければ、Aの部分(3分の1)が無効になります。
したがって、無効になった部分(3分の1)を、Aの子(甥姪)とB・Cが相続します。
代襲相続人である甥姪に相続させないのであれば、遺言書の文言に工夫が必要です。
2-2.遺言書の作成時に兄弟姉妹が亡くなっている
遺言書の作成時に兄弟姉妹が亡くなっている場合、遺言書の目的は以下になります。
- 甥姪に代襲相続させない
- 甥姪以外に財産を相続させる
上記の目的を達成するために、遺言書を作成します。
【事例】
遺言者の推定相続人は、弟妹2人(B・C)と代襲相続人(甥姪)です。
代襲相続人である甥姪に財産を渡したくないので、弟妹2人(B・C)に全財産を相続させたい。
遺言書
遺言者は、Bに全財産の2分の1を相続させる
ただし、Bが遺言者よりも先または同時に亡くなった場合は、Cに相続させる。
遺言者は、Cに全財産の2分の1を相続させる
ただし、Cが遺言者よりも先または同時に亡くなった場合は、Bに相続させる。
BやCが先に亡くなった場合、ただし書きがなければ、B(C)の部分(2分の1)が無効になります。
したがって、無効になった部分(2分の1)を、Aの子(甥姪)とC(B)が相続します。
相続させたい兄弟姉妹が多いと、遺言書の内容が細かくなるので、気を付けてください。
3.代襲相続させない遺言書の注意点
代襲相続させない遺言書には注意点もあります。
- 代襲相続人が孫なら遺留分を請求できる
- 相続人や代襲相続人が多いと複雑になる
それぞれ説明していきます。
3-1.代襲相続人が孫なら遺留分を請求できる
代襲相続させない遺言書を作成しても、代襲相続人が孫の場合は遺留分を請求できます。
※甥姪に遺留分はありません。
- 遺留分
- 相続人に保障された最低限の相続分
代襲相続人(孫)の遺留分は、「法定相続分×2分の1」です。
【事例】
相続人が次男Bと代襲相続人(孫)、遺言書で次男Bに全財産を相続させた場合。
代襲相続人(孫)の遺留分は、以下のようになります。
「2分の1」×「2分の1」=4分の1
代襲相続人(孫)は相続財産の4分の1に相当する金銭を、次男Bに請求できます。
遺言書により代襲相続させないことは可能ですが、遺留分を請求される可能性はあります。
関連記事を読む『孫に遺留分が発生するケースは2つ【図を用いて説明】』
3-2.相続人や代襲相続人が多いと複雑になる
相続人や代襲相続人が多いと、代襲相続させない遺言書が複雑になります。
そして、遺言書の内容が複雑になると、書き間違いや書き漏れも起こりやすいです。
遺言書により相続に細かい条件を付けれますが、付け過ぎには注意してください。
また、自分で遺言書を作成するなら、作成後に問題ないかチェックしてもらいましょう。
4.まとめ
今回の記事では「代襲相続させない遺言書」について説明しました。
子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、子どもの子ども(孫)や兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続人として相続します。
ですが、孫や甥姪ではなく、特定の相続人に全財産を相続させたい人もいます。
遺言書を作成すれば、代襲相続させないことは可能です。
ただし、孫が代襲相続人の場合は、遺留分を請求される可能性はあります。
相続人や代襲相続人が多いと、遺言書の内容も複雑になりやすいので、遺言書を作成する際は十分に注意してください。
代襲相続させない遺言書に関するQ&A
- 特定の孫にだけ代襲相続させない遺言書は可能ですか?
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可能です。
- 代襲相続させない遺言書は自筆証書遺言でも大丈夫ですか?
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自筆証書遺言でも大丈夫ですが、チェックは必ずしてください。