代襲相続は直系尊属では発生しません。
代襲相続は子どもや兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなると発生します。
したがって、被相続人より先に両親が亡くなっていても、代襲相続は起こりません。
ですが、両親が亡くなっていても、祖父母が健在なら直系尊属として相続人になります。
祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではなく直系尊属だからです。
今回の記事では、代襲相続と直系尊属について説明しているので、祖父母が健在なら参考にしてください。
目次
1.直系尊属が先に亡くなっても代襲相続は発生しない
代襲相続が発生するのは、子または兄弟姉妹が先に亡くなっている場合です。
※廃除や相続欠格も含みます。
したがって、被相続人よりも先に直系尊属が亡くなっていても、代襲相続は発生しません。
ただし、被相続人よりも先に両親が亡くなっていても、祖父母が健在であれば相続人になります。
混乱するかもしれませんが、祖父母が相続人になるのは、代襲相続とは関係なく相続順位による結果です。
関連記事を読む『代襲相続はどこまで続くのか?相続順位により違いがある』
2.祖父母は代襲相続とは関係なく相続人となる
誰が相続人になるかは、法律により決められています。
以下は、相続順位を表した図です。
配偶者は常に相続人になるので相続順位はありません。配偶者と相続順位の高い人が相続人となります。
注目してほしいのは、第2順位は親ではなく直系尊属となっている点です。
2-1.相続順位の第2位は親ではなく直系尊属
相続順位の第2位は親ではなく直系尊属です。
つまり、亡くなった人の親だけでなく、祖父母や曾祖父母も相続順位の第2位となります。
ただし、法律により、直系尊属間の順番も決められています。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
亡くなった人の親や祖父母が健在であっても、親の方が被相続人に近いので先に相続人となります。
親が先に亡くなっていれば、祖父母が第2順位の相続人です。代襲相続とは関係ありません。
2-2.養親が健在なら祖父母は相続人とならない
被相続人の実親が亡くなっていても、養親が健在なら祖父母は相続人となりません。
祖父母よりも養親の方が被相続人に近いので、養親が直系尊属として相続人になります。
亡くなった人が養子縁組を結んでいたかは、戸籍謄本を確認すれば分かります。
3.代襲相続とは無関係に直系尊属はどこまでも遡る
「直系尊属はどこまで遡るのか?」
上記のような疑問を抱くかもしれません。
結論から言うと、生存している人がいるなら、直系尊属はどこまでも遡ります。
例えば、被相続人の両親と祖父母が亡くなっていても、曾祖父母が健在なら相続人となります。現実的には曾祖父母ぐらいが限界でしょう。
直系尊属と代襲相続は無関係なのですが、生存している直系尊属がいれば遡って相続人となります。
4.親が相続放棄すると祖父母が相続人
被相続人の親が相続放棄すると、祖父母が相続人となります。
なぜなら、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるからです。
親が初めから相続人でなければ、次に被相続人から近い祖父母が相続人となります。
親が相続放棄するなら、祖父母の相続放棄も忘れないでください。
司法書士から一言子どもや兄弟姉妹が相続放棄しても孫や甥姪には移りません。
関連記事を読む『祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】』
5.さいごに
代襲相続は直系尊属では発生しません。
ただし、被相続人の親が先に亡くなっていれば、祖父母が相続人となります。
紛らわしいのですが、祖父母は代襲相続とは無関係に、直系尊属として相続します。
相続順位の第2位は直系尊属なので、親が亡くなっていれば祖父母が相続人ですし、親も祖父母も亡くなっていれば曾祖父母が相続人です。
被相続人の直系尊属がいなければ、第3位の兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続は直系尊属では発生しないのですが、祖父母は相続人になるので気を付けてください。