代襲相続ができない場合を4つ説明

代襲相続できない場合
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亡くなった人の相続において、相続人の子どもが代襲相続することがあります。

ただし、代襲相続できない場合もありますし、代襲相続していると勘違いしやすい場合もあります。

相続人を間違えると、相続手続をやり直すことにも繋がるので、しっかりと把握しておく必要があります。

今回の記事では、代襲相続できない場合を4つ説明しているので、該当していないか確認しておいてください。

代襲相続できない場合は4つ

1.先順位相続人が存在すれば代襲相続できない

先順位相続人が存在する

代襲相続ができない場合の1つ目は、先順位相続人が存在する場合です。

子どもの代襲相続に先順位相続人は存在しないので、該当するのは兄弟姉妹が先に亡くなっている場合になります。

被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていても、先順位相続人が存在すれば代襲相続はできないです。

先順位相続人が存在するケースは、主に3つあります。

先順位相続人が存在するケース

1-1.亡くなった人に孫がいる

亡くなった人の子どもが先に亡くなっていても、孫がいれば先順位相続人となります。

孫が存在するなら、兄弟姉妹が先に亡くなっていても甥姪は代襲相続できないです。

孫が存在するかどうかは、亡くなっている子どもの戸籍謄本で確認できます。

ただし、死亡の戸籍謄本だけを取得しても分からないので、必ず出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得してください。

子どもの戸籍謄本を確認しない限り、先順位相続人である孫が存在する可能性があります。

1-2.亡くなった人に養子がいる

亡くなった人が独身であっても、養子縁組を結んでいれば養子が相続人となります。

たとえ養子であっても、法律上は実子と変わりません。第1順位の相続人として亡くなった人の財産を相続します。

養子は第1順位の相続人

養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人の戸籍謄本を確認すれば分かります。

亡くなった人が独身だったとしても、第1順位の相続人が存在する可能性があります。

1-3.両親は亡くなっているが祖父母は健在

亡くなった人の両親が亡くなっていても、祖父母が健在であれば第2順位の相続人となります。

祖父母も第2順位の相続人

祖父母は父方・母方の両方を含みます。誰か1人でも健在であれば、甥姪は代襲相続することができません。

ただし、亡くなった人の両親が離婚していると、祖父母が亡くなっているか知らない場合もあります。

ですので、祖父母についても戸籍謄本を取得して確認しましょう。

 

2.相続人が後に亡くなると代襲相続できない

相続人が後に亡くなっている

代襲相続ができない場合の2つ目は、相続人が後に亡くなっている場合です。

当然ですが、代襲相続は相続人が先に亡くなっている場合に発生します。相続人が後に亡くなっていれば代襲相続はできないです。

被相続人と相続人の間に交流があれば、どちらが先に亡くなっているか家族にも分かります。

しかし、まったく交流が無ければ、戸籍謄本等で死亡日を確認しなければ判断できません。

実際、私が依頼を受けた事例でも、まったく交流が無かった人が5日違いで亡くなっていました。

代襲相続人として相続手続をするのか、相続人の権利を引き継いで相続手続をするのか確認しておきましょう。

死亡日の前後で相続が変わる

 

3.相続人が相続放棄すると代襲相続できない

相続人が相続放棄している

代襲相続ができない場合の3つ目は、相続人が相続放棄している場合です。

勘違いされる人も多いのですが、相続放棄をした人の子どもは代襲相続できないです。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄をした人の子どもは無関係となります。

代襲相続は相続人が先に亡くなっている場合に発生するので、相続放棄をした人の子どもが代わりに相続することはできないです。

相続放棄と代襲相続については、下記の記事で説明しています。

 

4.甥姪の子どもは再代襲できない

甥姪の子どもは再代襲できない

代襲相続ができない場合の4つ目は、甥姪の子どもは再代襲できないです。

本来の相続人だけでなく代襲相続人も先に亡くなっている場合、代襲相続人に子どもがいれば再代襲が発生します。

曾孫が再代襲

ただし、再代襲が発生するのは、代襲相続人が孫の場合だけです。代襲相続人が甥姪の場合は、甥姪に子どもがいても再代襲はできないです。

なぜなら、法律で曾孫の再代襲は認められていますが、甥姪の子どもに再代襲は認められていないからです。

同じ代襲相続人であっても、再代襲については結論が違います。

下記の記事で、再代襲の法律部分についても説明しています。

 

5.さいごに

孫と甥姪では代襲相続できない場合に違いがあります。

以下は、孫と甥姪の比較です。

孫と甥姪の代襲相続できない場合
甥姪
先順位相続人
が存在する

存在しない
×
相続人が
後に亡くなる
× ×
相続人が
相続放棄した
× ×
再代襲 ×

孫に先順位相続人はいませんが、甥姪には先順位相続人が存在する可能性があります。

被相続人と相続人が疎遠の場合は、必ず死亡日を確認してください。相続人が後に亡くなっていれば、代襲相続は発生していません。

勘違いしやすいのですが、相続人が相続放棄すると子どもは代襲相続しません。

再代襲については、孫と甥姪で結論が違います。

同じ代襲相続人であっても、孫と甥姪では違う部分があるので注意してください。