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死亡届により死亡が戸籍に反映される|死亡事項を図を用いて説明

死亡届を提出すると戸籍に死亡の記載
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死亡届を役所に提出すると、亡くなった人の戸籍に死亡事項が記載されます。

死亡事項で一番重要なのは死亡日です。相続人を調べる際には、必ず死亡日を確認します。

死亡日以外の記載事項については、意味を知っておくだけでも問題ありません。

今回の記事では、死亡届と戸籍について説明しているので、相続手続きをする際の参考にしてください。

1.死亡届を提出すると戸籍に死亡事項の記載

死亡届が市役所等に提出されると、亡くなった人の戸籍に死亡事項が記載されます。

以下は、戸籍の死亡事項です。

死亡届を本籍地以外に提出した場合の死亡事項

各項目について説明していきます。

1-1.戸籍の死亡日は相続で一番重要な項目

死亡事項の1つ目は、亡くなった人の死亡日です。

戸籍に記載される死亡日は、相続で一番重要と言っても過言ではありません。

なぜなら、亡くなった人の死亡日によって、相続人が決まるからです。

相続手続きをする際には、必ず戸籍の死亡日を確認してください。

1-2.同日に亡くなると死亡時分が重要

死亡事項の2つ目は、亡くなった人の死亡時分です。

一般的な相続であれば、死亡時分は重要ではありません。

ですが、家族が同じ日に亡くなっている場合は、死亡時分が重要になります。

以下は、父親と長男が同日に亡くなった場合です。

【例題1】
父親は午前10時30分、長男は午後1時30分に亡くなった。

親子の死亡日は同日だが父親の死亡時分が先

父親が亡くなった時に長男は生存しているので、長男は父親の相続人となります。

その後、長男が亡くなっているので、長男の相続人を戸籍で確認します。

【例題2】
父親は午後1時30分、長男は午前10時30分に亡くなった。

親子の死亡日は同日だが父親の死亡時分が後

父親が亡くなった時に長男は生存していないので、長男は父親の相続人となりません。

ただし、長男に子ども(孫)がいれば代襲相続が発生します。

家族が事故等で同日に亡くなっているなら、死亡時分を確認してください。

1-3.死亡地により届出先の役所も決まる

死亡事項の3つ目は、亡くなった人の死亡地です。

亡くなった人の死亡地は、死亡届の提出前なら確認するケースもあります。
※提出先の役所を確認する場合など。

それに対して、死亡届の提出後(戸籍記載後)は、死亡地を確認するケースが思い付かないです。

1-4.戸籍には死亡届の届出日も記載

死亡事項の4つ目は、死亡届の届出日です。

死亡届の届出義務者は、法律で決められた期間内に死亡届を届出る義務があります。

戸籍には死亡届の届出日が記載されるので、期間が経過する前に届出をしましょう。

1-5.届出人は戸籍法で定められた人だけ

死亡事項の5つ目は、死亡届の届出人です。

死亡届の届出人は法律で定められているので、誰でも出せるわけではありません。

以下は、主な届出人です。

  • 同居の親族
  • 同居人
  • 大家・管理人
  • 同居以外の親族
  • 後見人等

親族が届出人の場合、誰が届出をしても「親族」としか記載されません。

1-6.本籍地以外に提出すると記載される項目

死亡事項の6つ目と7つ目は、本籍地以外の役所に提出すると記載されます。

  • 【送付を受けた日】
  • 【受理者】

「送付を受けた日」とは、本籍地の役所に死亡届が到着した日。

一方、「受理者」とは、死亡届を受理した非本籍地の市区町村長です。

死亡届を本籍地の役所に提出した場合、上記2つの項目は記載されません。

死亡届を本籍地の役所に提出した場合の戸籍記載

戸籍の死亡事項を確認すれば、死亡届を「本籍地」または「本籍地以外」のどちらに提出したか分かります。

 

2.死亡届の提出先により戸籍への反映期間が違う

死亡が戸籍に反映されるまでの期間は、死亡届の提出先により違います。

なぜなら、本籍地以外の役所(届出人の所在地・死亡地)に死亡届を提出しても、戸籍に死亡事項を記載するのは本籍地の役所だからです。

死亡届を受理した本籍地以外の役所は、本籍地の役所に死亡届を郵送します。

以下は、戸籍法施行規則の条文です。

第二十六条 前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法施行規則26条)

死亡届を本籍地以外に提出すると死亡記載が遅い

本籍地の役所に死亡届を提出すると、郵送の手間が省ける分だけ早くなります。

相続手続で戸籍を使用する予定があるなら、死亡事項が記載されるまでの期間を知っておいてください。

 

3.死亡届以外で戸籍に死亡が記載されるケース

戸籍に死亡が記載されるケースは、死亡届以外にもあります。

  • 失踪宣告確定後の失踪届
  • 認定死亡による死亡の報告

それぞれ簡単に説明します。

3-1.失踪届により死亡とみなされる日が記載

失踪宣告の審判が確定したら、市役所等に失踪届を提出します。

失踪宣告
生死不明者を死亡とみなす制度のこと

以下は、失踪届提出後の戸籍です。

失踪届提出後の戸籍の記載

失踪届が提出されると、戸籍には「死亡とみなされる日」が記載されます。

失踪宣告の場合、「死亡時分」や「死亡地」は記載されません。

戸籍に死亡とみなされる日が記載されると、相続手続で使用できます。

3-2.認定死亡の報告により死亡が記載

水難や火災等により亡くなった人がいる場合、取り調べをした官公署が死亡の報告をするケースもあります。

以下は、戸籍法の条文です。

第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法89条)

以下は、海難事故により死亡の報告がされた戸籍です。

死亡報告後の戸籍の記載

認定死亡の場合、「届出日」や「届出人」ではなく、「報告日」と「報告者」が記載されます。

戸籍に死亡日時が記載されると、相続手続で使用できます。

 

4.まとめ

今回の記事では「死亡届と戸籍」について説明しました。

死亡届を提出すると、亡くなった人の戸籍に死亡事項が記載されます。

死亡事項には複数の項目がありますが、相続で一番重要なのは「死亡日」です。

死亡日以外の項目を気にするケースは少ないですが、知っておいて損はありません。

相続手続きには戸籍が必須なので、死亡事項についても確認しておきましょう。

 

死亡届と戸籍に関するQ&A

Q.戸籍に死亡が記載されるまで2週間以上かかりますか?
A.提出時期によってはかかる場合もあります。
Q.記載されている届出人に心当たりがありません。
A.公設所の長などは肩書が記載されず氏名だけ記載されます。